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原付(被害者)との事故で相手が自賠責未加入のことについて

はじめまして。ご回答頂けると嬉しいです。 先日事故を起こしてしまい、当方(加害者)は軽自動車で相手(被害者)は原付でした。 肩などが痛むということで人身事故扱いになりました。 警察の調書をとられるときに相手が自賠責未加入かもしれないということでした。 (相手は証券をそのとき期限切れの証券しか持ってませんでした) このような場合は相手は未加入・不携帯と言うことで行政処分等はあるのでしょうか?相手は被害者ですが自賠責未加入だったことに関して責任追及されることはあるのでしょうか?  人身事故で相手が被害者なので、相手が自賠責に入っていなくても 私の補償に関しては問題がないと言うことはわかっています。 (私が加害側ですし) どうなるのか、分かる方がいらっしゃったら是非お願いします。

みんなの回答

noname#83013
noname#83013
回答No.5

#1です。 ♯3さんの言われているようなことは全く知りませんでした。 ただ、実務で自賠責未加入であったことに対して行政処分や刑事処分が あった、 と聞いたことはありませんので、#1の回答とさせていただきました。 たとえば免許のうっかり失効(有効期限が過ぎているのに、気づかずに運転していたようなケース) の場合は、「故意ではない」という理屈から、救済措置があって、 刑事上・行政上の処分はされないケースが大半です。 (民事上(=任意保険)では、無責として処理されるでしょう) 自賠責の場合も似たような扱いになるのかもしれないですね。 しかし、道義的な問題として、自賠責に入ってもいない車が一般道路を 自由に走行するなんて、とんでもない暴挙だし、厳しく律してほしいと、 個人的には強く思います。 そんな人は、万一加害者側になった場合に、責任は取れるんでしょうかね!? ただし、被害者側が自賠責未加入であったことに対しては、よほどの悪意がない限りは、 刑事上・行政上・民事上の処分で考慮されるケースは少ないと思います。

mireniams
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、そういうことだったんですね。 実際どうなるかはわからないですが、 こんな風に入っていない人がいたことに対してちょっと。 ほんと、加害者側になったらということが思うので もうちょっと厳しくすることってないんでしょうかね…? 車だったら入ってない方の方が珍しいと思いますが、 原付だったら良いわけがないですし。 (というかそんな金額すら払わない人が車を乗るのもどうかな、と思います。) ご意見ありがとうございました!

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

#1さんの書かれている通り、まず処分はありません。 建前は事故とは関係ないので別扱いとする。 うっかり失効していたということで、すぐに加入して自賠責の証書を持ってくるように指導するだけに留まります。 本音は捜査が面倒だからです。 無保険を立件するとなると、無保険状態から、どこをどの程度走行したのか供述させて、裏づけ捜査をしなければいけません。 途方もない時間がかかりますので、まずしません。

mireniams
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 そうなんですか。 参考になりました。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.3

交通事故では、相談者の自賠責保険や任意保険での治療が可能ですから、過失が発生した場合、過失割合に応じた対応になります。 原付と言えど、自賠責保険の期限切れがあるのなら、無保険車両運転となりますので、事故とは切り離されての処分となります。 保険が期限切れになって、間無しの場合には『うっかり』として警察も注意で終わらせる場合もありますが、それも期限切れから数日程度となります。 無保険車両運転は、結構厳しく処分されますよ。

mireniams
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 色々なご意見があって、正直余計わからなくなってしまいました(苦笑) でも、実際の所処分されないのはおかしいと思いました。 (事情聴取のときに未加入かも、ということを知った警官はマズイですね、といってました) 未加入でも処分されない、というのは何のために加入を義務づけているのかわからないですよね。 たらたらとつまらないことを書いてすみません。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

下記URLからの転載です。 http://www.bike110.net/cat0002/1000000010.html ------------------------------------------------------ 自賠責保険に加入していないバイクに乗った場合は、自賠法第87条によって、5万円以下の罰金あるいは6カ月以下の懲役が課せられます また、道路交通法第103条、第108条の33によって、違反点数6点を減点され、免許停止処分となります

mireniams
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 このようなことを知らない人が多いんでしょうね。。 参考になりました、ありがとうございました!

noname#83013
noname#83013
回答No.1

>相手は未加入・不携帯と言うことで行政処分等はあるのでしょうか? ないと思います。 聞いたことがありません。 >責任追及されることはあるのでしょうか? ありません。 聞いたことがありません。 自賠責保険は被害者保護を目的としています。 被害者とは、怪我をした人のことです。 事故原因や過失の大小はほとんど関係ありません。 四輪車と単車の事故の場合、ほとんどのケースで 被害者は単車側となります。 警察では、被害者に対しては飲酒運転や無免許、その他大きな道交法違反がない限り、 基本的には責任を追及しません。 検察庁で立件もしません。 民法上でも、自賠未加入だったことが、事故発生に寄与したと認められるような 因果関係はないので、過失割合への影響もありません。 今回のケースでは、相手が自賠責未加入だったことは、今後の事故処理において ほとんど影響はないと思います。 自賠責未加入で困るのは、事故の加害者になったときに、 自賠責で支払われるであろう賠償金を、自費でまかなわければ ならないことです。

mireniams
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 加害者側の人間が言うのもおかしいですが、 無保険で走ってる人が何も言われないのはおかしいと思うんですけど…。 それは追求してはいけないんですか? 無保険だったら乗ってはいけないはずですよね。