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<オリエンタルランド>7年間で総額約12億円の申告漏れ

<オリエンタルランド>7年間で総額約12億円の申告漏れ って記事を今日読んでふと思ったのですが、 税の申告って時効ってないのでしょうか? 脱税の疑いがある場合は何年前までもさかのぼって税務調査をすることがあるのでしょうか? そもそも申告書を受けとっといて後からイチャモンつけるのって、税務所側からすれば当然のことなのでしょうか? 世間知らずな質問かもしれませんが ご存じの方がいらっしゃいましたら 教えてやってください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

遡れる期間については、他の回答者の方の回答通り7年です。実際に、当事者として体験しました。この時納得いかなかったのは、地元の税務署の判断として、問題ない適正な処理と回答を得られていた処理にも関わらず(従ってその後も同様の処理を続けていたわけですが)数年後の国税局の調査で、否認され、覆されて申告漏れを指摘されたことです。「税務署には説明し適正な処理であるとの回答を得ていました」と説明しても、「税務署がどう云っていたかは関係ない。判断するのは、我々だ」と調査を受ける側にとっては理不尽としか言いようの無いこともありました。今回もオリエンタルランド側が納得していない面があるようですが、なんとなく想像できます。巷では良く囁かれてますが、「調査に入った署員の人数に比例して、必ず、税金を持っていく」とか「ノルマがあるのでは?」と云うような噂話も聞きます。申告漏れを指摘された企業にも決して悪質ではなく、つまり、税金逃れではなく「見解の相違」が多いのも事実です。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.2

時効というか、期間の制限はもちろんあります。 基本的には、3年間は税務調査して更正等が可能ですが、法人税に限っては、改正により平成16年4月1日以後に申告期限が到来するものについては5年間へと延長されました。 ですから、現時点では、通常の税務調査では、脱税の疑いがあってもなくても、少なくとも3年間は調べられると思います。 但し、偽りその他不正の行為による場合(いわゆる悪質な脱税)には、3年若しくは5年ではなく、7年間遡れる事となっていますので、今回のニュースについても、内容的に、国税局が偽りその他不正の行為によるものとして判断して、7年間について申告漏れを指摘し、更正処分をしたものと思います。 >そもそも申告書を受けとっといて後からイチャモンつけるのって、税務所側からすれば当然のことなのでしょうか? 税法にのっとり正しく申告していれば、何もイチャモンをつける必要はない訳で、それを正す事は大切な事だと思います。 どこかで税金がごまかされたままで、そのつけが増税となってまわってきても、たまらないですからね。 (税務調査がある、というだけで、ある程度の抑止力もあるでしょうし、税務調査がなくなってしまえば、大変な事になるのは目に見えていると思います。) 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://homepage1.nifty.com/msekine/netgen/034.html http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/tuusoku/pdf/07.pdf#page=3

回答No.1

時効は5年ですが、何か不正が行われていた場合はさらに2年遡ることができるそうです。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku6/szk6_3_9.htm

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