医師の意見を取り入れないどころか,本件では検察弁護側併せて14人の医師証人の証言があったのです.それで裁判が3年半もかかったのです.(医師以外の関係者証人も居た)しかも14人の医師のうち10人が教授の肩書きを持ち(医学部以外も含む)一人は元助教授,一人は専門誌編集者でもある小児耳鼻科専門医,残る二人も専門医です.分野としても耳鼻科・脳神経外科・救急科・口腔外科・法医学の多岐にわたります.
他の裁判資料を調べて比較したわけでは有りませんが,おそらく史上空前の規模の医療裁判だったと思います.
しかも死因については検察は日本脳神経外科学会会長を含む二人の教授:弁護側は日本神経外傷学会会長を含む二人の教授が意見を交わしています.前者は救命可能.後者は困難としており,学会の最高峰で意見が二分しているのです.これで判断するのは辛いものがあったと想像します.そして3人の裁判官は審議の際には資料を十二分に読み込んで,証言の途中や後で医師から見てもかなり踏み込んだ質問をしていました.(正直 理解が足らないと感じる部分もありましたが)理解する為の努力は相当しており,能力的にもかなり頭がいいなぁと感じました.本当に両者の議論をよくよく踏まえた上での判断です.(だから絶対に正しいとは申しません)
「十中八九」を要するとは被告人の行為と結果の因果関係が有るかどうか,という意味と思います.
別のたとえ(法律の専門家ではないので適切でないかもしれません)でいうと,ある人が殺意を持って被害者の胸を刺した,しかし その時点でその被害者はすでに病死していたとします.行う行為は殺人と同じであっても,行為と結果に因果関係が無ければ殺人にはならない.(死体損壊にはなります)死体を殺す事はできないのです.これが現在の日本の刑法学のコンセンサスであるようです.
結果回避可能性とはそういう意味と同じかと思います.この点は法学の専門家の意見を聞きたいところです.
お礼
再度のご回答、ありがとうございました。更に踏みこんだご教示お手数をおかけいたしました。そうですか。医学会をも震撼させた上での。→既に、容疑者は社会的制裁をとの前回答、納得いたしました。と刑法学の解説まで頂きありがとうございます。有罪、無罪の定義。今回、無罪とされた理由が納得いたしました。