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相手が悪い死亡事故について
このまえ友人が事故ったのをきっかけに事故について関心をもったのですが、 (1)法定速度で走っていて、 (2)安全でない運転をしていた事実が見出せず、 (3)相手の車が逆走してきて (4)急ブレーキを踏んだが間に合わず、 (5)そのブレーキを踏む速度も人間として特に遅くなかった(注意義務を果した)場合で、 (6)左は歩道で、しかも歩行者がいて、右は車が容赦なく行き交う車線で、物理的によけることは不可能で、 (7)正面衝突し、相手死亡、当方軽症。 このように、 全く『過失』はないと思われる場合、相手死亡でも起訴されたりしないんですよね?また、起訴されても(上のことが裁判で承認されれば)無罪ですよね? また、相手は賠償を求めることはできないし、当方及び当方の保険会社は支払う義務は生じないということでいいのですよね? さらに、過失が相手の方に多い、若しくは完全に相手にある場合に、死亡しているにもかかわらず、相手方(の保険会社や未成年の場合の保護者)に当方が損害賠償を求めることは可能ですか? 何故こんな質問をしたかというと、 その友人の方が過失が少ないのに、相手のほうが重症だということで被害者面され喧嘩になったと聞いたからです。 そのまま鵜呑みにはしていませんが、もし本当ならムカつく話です。
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noname#57427
回答No.1
お礼
実例までありがとうございます! メディアも、『悲惨な事故』(幼児が死んだ時とか)という煽るような報道ではなく、『本当に過失があったのか』『どちらに過失があったのか』を冷静に伝えねばならないと思いました。