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相手が悪い死亡事故について

このまえ友人が事故ったのをきっかけに事故について関心をもったのですが、 (1)法定速度で走っていて、 (2)安全でない運転をしていた事実が見出せず、 (3)相手の車が逆走してきて (4)急ブレーキを踏んだが間に合わず、 (5)そのブレーキを踏む速度も人間として特に遅くなかった(注意義務を果した)場合で、 (6)左は歩道で、しかも歩行者がいて、右は車が容赦なく行き交う車線で、物理的によけることは不可能で、 (7)正面衝突し、相手死亡、当方軽症。 このように、 全く『過失』はないと思われる場合、相手死亡でも起訴されたりしないんですよね?また、起訴されても(上のことが裁判で承認されれば)無罪ですよね? また、相手は賠償を求めることはできないし、当方及び当方の保険会社は支払う義務は生じないということでいいのですよね? さらに、過失が相手の方に多い、若しくは完全に相手にある場合に、死亡しているにもかかわらず、相手方(の保険会社や未成年の場合の保護者)に当方が損害賠償を求めることは可能ですか? 何故こんな質問をしたかというと、 その友人の方が過失が少ないのに、相手のほうが重症だということで被害者面され喧嘩になったと聞いたからです。 そのまま鵜呑みにはしていませんが、もし本当ならムカつく話です。

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  • 87miyabi
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回答No.2

過失がまったくないことが明らかならば、大丈夫です。 目撃者の証言などで。 ただ、過失って結構簡単に認定されますので (前方不注意、20キロオーバーなど)気をつけたほうがよいですね。 過失が認定されなかった例としては、 高速道路を横切った人をはねて死亡させた例 真っ暗闇の農道(制限60キロ)で道の中で寝ている人をはねて死亡させた例 なんかがあります。 対歩行者(老人・幼児)などの場合は、いるのをみつけたのに、 減速しなかったら過失ありになる場合があります。 損害賠償は民事の話ですから、当然出来ます。

kiri1218
質問者

お礼

実例までありがとうございます! メディアも、『悲惨な事故』(幼児が死んだ時とか)という煽るような報道ではなく、『本当に過失があったのか』『どちらに過失があったのか』を冷静に伝えねばならないと思いました。

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その他の回答 (1)

noname#57427
noname#57427
回答No.1

>全く『過失』はないと思われる場合、相手死亡でも起訴されたりしないんですよね?また、起訴されても(上のことが裁判で承認されれば)無罪ですよね? 人身事故の際の罪名は、「自動車運転過失致死傷罪」です。名前の通り、過失があることが前提ですから、過失がゼロであれば無罪です。起訴されるかどうかは検察官の判断ですが。 >過失が相手の方に多い、若しくは完全に相手にある場合に、死亡しているにもかかわらず、相手方(の保険会社や未成年の場合の保護者)に当方が損害賠償を求めることは可能ですか? 過失がゼロであれば可能でしょう。相手の損害は自損事故と同じ扱いになります。 しかし過失割合として相手の方が多いというだけの場合は、お互いの損害額を過失割合で按分して損害の賠償を行います。相手が死亡している場合、その損害は桁違いですので、過失相殺したとしても物損のみ、もしくは軽傷な側が賠償を受けることは難しいと思いますが・・・。これはベースの金額が違いすぎるからです。

kiri1218
質問者

お礼

ありがとうございます! 法律も捨てたもんじゃないですね。

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