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救急隊員の守秘義務について

 テレビのニュースを見ていて思ったのですが。  事故の報道の中で、救急隊員にけが人搬送の状況をインタビューしていました。画面では、現場に到着した時の状況、けが人のけがの状態を話していました。生々しい現場の雰囲気が伝わってきましたが、はたしてこのことは公表していいのでしょうか。警察ならば警察発表がありますね。しかし、警官個人の声は(つまり現場状況の説明)は警察の報道担当者がしますね。救急車搬送時も同じではないでしょうか。  救急隊員は守秘義務はないのでしょうか。または、あっても事故内容ではなくけが人の状況を伝えることで、事故の再発を訴えることができると考えてのことでしょうか。  どなたかこの疑問を解いてください。

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noname#2804
noname#2804
回答No.2

 救急隊員も公務員ですから、職務上知り得た秘密を漏らした場合については地方公務員法上の守秘義務違反に問われます。よって懲戒処分(戒告・減給・停職・免職)に問われるほか、刑事責任(1年以下の懲役または3万円以下の罰金)も問われます。  ただどこまでが『職務上知り得た秘密』であるかは難しいところで、単に事故状況を話す程度のことがそれに当たることかは微妙です。秘密の漏洩により公務に支障が生ずることや、知られると本人に客観的に損害が生ずることまたは主観的に苦痛を感じることが必要でしょう。  なお目的が再発防止にあるなら何でも公開してよいというものではなく、上記の縛りに服すると解するべきと考えます。

その他の回答 (1)

  • kawakawa
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回答No.1

医学系の学術論文や学会発表では臨床例を取り上げることが一般的に行われています。山●貞●、女性、30歳‥というような感じで、氏名については明らかに出来ませんが、性別や年齢といった情報は検討のために欠かせないものですから、表に出されます。そして、患者の主訴やその他の問題となり得る生活習慣などの情報も明示します。 テレビで行っていたものについても、視聴者に患者が特定できないという範囲内であれば、学会発表と同じで守秘義務には抵触しないものでしょう。 また、ご質問に書かれておられますように、事故内容の再現によって再発を防ぐということは有意義なことであると思われます。 以上kawakawaでした

imasa
質問者

補足

 通常のニュースです。何時どこで誰の家族がとテロップが出て、事故現場の画面が出て、救急隊員の説明が入りました。男の子はここで、大人はここで頭にけがを等と答えていました。再発防止のためと考えていますが、やや納得がいかない発言もありますので。

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