- ベストアンサー
駐車禁止について
こちらのカテでいいか分からないのですが、、 このサイトでも何度か 「駐禁をとられても、出頭せずにいれば車の所有者宛に納付書が届くので、納付すれば終了」とあります。 これは新しく実施された交通法規だと思います。 では、それ以前はどのような駐禁のとられ方をしていたのでしょうか? シールが貼ってあったり紙がワイパーに挟まっている程度なら出頭しない人が多い気がするんですが・・
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
以前は確かに逃げ得がありました。 「誰が運転していたか」は駐車違反標章ではわかりませんし、 所有者が「誰が運転していたか」を証言する義務もありませんでしたので。 さらには「ついてなかった」と言われればそれまでで・・・苦笑 なので、以前は出頭してくれなければ切符を切ることすらできない、という状態でした。 今回の法改正で、違反者の出頭が無い場合には、 所有者に「放置違反金」が課せられ、「お金さえ払えば許す」(^^;;; という形になりました。 逃げるのを許す・逃げるの前提、という、一見矛盾した法改正のようですが、 実はこの改正は「都道府県の収入増」を目的とした改正なんです。 青切符での反則金納付は「国庫」に入るので、国の収入になります。 ところが、「放置違反金」は「各都道府県」の収入になります。 ですから、「逃げ得を許す」というより 「どんどん逃げて。お金だけ払って!」という法律なんです。 だから、駐車違反のワッカは無くなり、シールだけになったんです。 「どうぞはずして。でもお金だけは払って!」と。笑 もちろん、各都道府県もこの「放置違反金」収入は予算に入ってますので、 ノルマが存在します。 おそらく年度末はかなり取られる車が増えると思います。大汗
その他の回答 (2)
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
以前は、所有者への反則金の支払い義務はありませんでした。 あくまで、運転者に対しての処分です。 出頭しない場合、出頭命令書が送られてきました。 自家用車は、運転者=所有者が多いので、運転者が確定しない場合は所有者に送られてくるわけですが、所有者は支払い義務がないため運転者が出頭しない場合、繰り返しの出頭にも応じない時は、警察の捜査が始まり、最悪逮捕になります。 しかし、件数が多いため、全部が全部逮捕、徴収できるわけではありません。 そこで、反則金だけでも取り損ねないように、所有者へも反則金の支払いも義務づけたのでしょう。
お礼
ありがとうございます。 警察の捜査にまでなっていたんですね。それだと全部捜査するのは無理なので今回の改正になったのかもしれないですね。
- croftsxxxx
- ベストアンサー率19% (13/68)
そうですね。出頭告知のシールか、あとはワッカつきの告知書。路線によっては移動禁止のロックを車輪にかます区間もありました。
お礼
ありがとうございます。 移動禁止のロックがかかってはどうすることもできませんね。
お礼
ありがとうございます。 反則金=国 違反金=都道府県 とても参考になりました。 都道府県の収入が減っていると思うので、これで収入をとなっているんですね。 でも、微妙な法改正ですね^^; 年末&年度末は要注意ですね。