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不当解雇に関する判例
不当解雇に関する判例を調べています。 一例には、不当解雇で5年分の年収を勝ち取った例もあると聴きますが。それはどのような判例で何が勝因だったのでしょうか?
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noname#21572
回答No.1
解雇が無効な場合、労働者は、使用者に対し、解雇以降、解雇の無効が確認された日までの賃金を、労務を提供していなくとも請求できます。 その根拠として、 民法536条2項によるもの 使用者の労務の受領遅滞とするもの 特に根拠をしめさないもの が判例で数多くあります。 解雇されてから、解雇無効判決が出るのに5年かかれば、5年の賃金が認められるわけです。 解雇事件といっても、事案によって、判決確定までいくのに要する期間はまちまちです。 しかし、たいていの事案では、提訴後一審判決まで、2年程度のものが多いのではと感じます。 年収1000万の労働者が2年かかって勝訴すると、 働かずして、2000万の賃金が認められることとなります。 場合によっては、昇給も認められたり、賞与さえ認められることもあります。
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ありがとうございました。参考になりました。