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自転車の運転について
- 自転車の基本的な交通ルールをご紹介します。
- 自転車の信号について疑問がある場合の対処法を解説します。
- 自転車の運転で注意すべきポイントと迷惑をかけないためのポイントをご紹介します。
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ここの端折った、あるいはいい加減な回答を鵜呑みにせず、 教えを請いたい気持ちがあるなら、最寄りの警察署とか自治体に 自転車運転講習会等があるか聞いてみてください。 あればそれに参加するのが一番良いです。 歩行者を跳ね飛ばす、あるいはバイクや自動車に跳ね飛ばされる 前にキチンと軽車両としての運転の心得を得るのが良いですよ。 私の地元で以前、女子高生がウォーキング中の中高年の女性を 跳ね飛ばして死なせたという事故がありました。 自転車が100%悪いわけじゃないですけど、そんな十字架を一生背負って 生きていくのは辛いですよ。ちょっとの注意で防げる事故でしたから。
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- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
法律を律儀に守ると、危険なことも多いです。 自転車は左側の車線の左端を走ることになっていますが、この車線が左折、稀に右折専用になることになります。まっすぐ進もうとすれば左折車線を横切らなければなりませんが、このような道は自動車通行量が多いことが多く、危険極まりないです。そのまま左折し、途中で信号で渡って分岐点まで戻るという遠回りをしなければならなくなりますが、その信号機がすぐ近くにあるとは限りません。 このように、日本の道路の多くは自転車の通行というものを一切考慮した造りになっていないことがほとんどです。警察官ですら平気で違法な通行をしています。 地域によるかもしれませんが、最近道路の左端に「自転車通行レーン」などというものが増えていますが、ここには平気で自動車が停められていて、そのたびに歩道か車道側を通らざるを得ません。本来こういうものを設置するときには駐停車禁止にしなければ意味が無いのですが、そうすると確実に沿道の商店などから苦情が殺到します。店の近くに駐車スペースを確保していないことが多いからで、荷物の積み下ろしなどに支障をきたすからです。本気で造るのであれば全ての人を満足させることなど不可能で、その覚悟が必要なのですが、自治体や警察の自己満足で終わらせているのです。
- asdffgfu
- ベストアンサー率28% (49/173)
「自転車はここを走る!」(疋田智) これを読んでください。ここで微妙に間違ったこと書いている回答を参考にするよりましです。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
法律を律儀に守ろうとすると走行上危険に晒されることが多いので、臨機応変に考えるべきです。基本車道の左側ですが、危険を感じたら歩道に上がるなり右側通行をするなりしてください。信号無視なら見つかればすぐ捕まりますが、多くの人がやっているようなことでは警察が尋問してくることはありません。きりがありませんから。
- BuriBuri4
- ベストアンサー率28% (150/525)
都道府県警のホームページに大体は自転車に乗る際の交通ルールの解説があります。 神奈川県警の説明が分かりやすいかと思います。 「神奈川県警 自転車」で検索して下さい。
- corumgdr
- ベストアンサー率44% (131/295)
実に多くの人が間違えていますが、別に自転車で横断歩道や横断帯や歩道を通行する時、自転車を押して歩く必要は一切有りません。 他に歩行者がいれば徐行すれば良いだけ。 歩行者がいなければ、減速の必要も有りません。 そもそも、自転車を押して歩く時は歩行者と同じとみなされる。という事は、自転車が通行する時、と言う規則は、その時点で自転車に乗って走っている状態を前提にしてるのです。 http://jiko110.jp/faq/doctors_fee/koutuujiko131101.html
- ts0472
- ベストアンサー率40% (4485/11068)
重複回答になりますが インフラ整備が行われないままの法整備 矛盾だらけです 取り締まる警察官も認識が違う場合があります 一般人は言い包められるだけの場合が多く 注意されたら知らなかったとして現場で学んでいくしか無いと感じます さっき別の警察官にこう言われたと伝えても通じない 一応道交法では車道の左側を走行している自転車は車用の信号うと思っています http://law.jablaw.org/br_signal 歩道を走行していれば歩行者用信号に従う 速度差が違いますので 邪魔に感じるかは人それぞれ 歩行者同士でも歩く速度の違いで他の人を邪魔に感じる場合があり 気を付けようが無いですね 怖い思いをしても回避すると法律では違反になる場合が多いです
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
追記、自動車の信号で左折する場合は、自動車と同じで歩行者の前を横切ってはダメですよ。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
歩行者用の信号の横に「歩行者・自転車専用」と書いてあれば、歩行者用の信号で、乗ったまま横断歩道の横にある自転車通行帯を乗ったままで通行できます。 そうでない場合は、車道の左端を車の信号で乗って通行するか。歩行者用の信号で、自転車を押して渡りましょう。
- emsuja
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ルールは他の回答者の言われる通りですが、一点触れられていないことを書きます。 信号交差点を渡る場合は車道を走っている自転車は車両用信号に従います。 車両用信号とは別に歩行者用信号がある場合は、歩道を走っていた自転車はそれに従って横断歩道上を走行しますがその信号機に「歩行者・自転車用(専用だったか失念)」との表示がない場合は自転車を降りて渡る必要があります「歩行者・自転車用」の表示がある場合は歩行者用のエリアとは別に自転車が通るための区分帯があります(横線が引かれていない部分)のでそこを走行します。 正式名称は忘れましたが、薄緑色の制服を着た方が警察の委託を受けて駐車禁止車両の摘発をしているいますよね、彼らは自転車を利用して移動していますがそのあたりはシッカリと自転車の交通ルールを守って走行しています、一度後をつけて走っていると守るべき交通ルールがわかって色々と参考になります。
- tpg0
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こんにちは。 先ず、自転車は「軽車両」とされてることを理解してください。 あくまでも、車両ですから自転車に乗って走行してる時は自動車と同じように左側通行ですが、自転車から降りて押して歩いてる場合は歩行者と同じ扱いになります。 但し、自転車走行可の歩道を走行する場合は車道寄りの歩道を走行することが出来ます。 また、一方通行路の多くは「自転車を除く」の補助標識が付いてますから、このような一方通行路は逆走することが出来ます。 交差点の信号機については、車道を走行してる時は歩行者用信号機が赤でも車道用信号機が青なら走行出来ますが、自転車走行可の歩道を走行してる時は停止する必要があります。 なお、右折や左折の場合は曲がる方向に腕を水平に出すか、反対側の腕を直角に曲げると右折や左折の意思表示になりますし、停止する時は腕を斜め下に出すと停止する意思表示になりますが、運転免許が必要な原付自転車のような違反にはならないため強制的ではないようです。
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