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自転車と原付の事故です。

当方が自転車で、相手が原付の事故です。 事故のあった交差点は2車線の道路A(方向→)に上からは2車線の道路B(この道路は関係ありませんが交差点の形状をわかりやすくするために書きました。)、下からは細い道C(方向↑)がつながっています。(道が細いので 反対の歩道まで3メートルといったとこでしょうか。)(方向は一方通行ではありません。私と相手の進行方向です。) 相手の原付はその細い道から出てきたのですが、そこは、赤信号もしくは赤の点滅の信号があります。 私は、道路Aの右側の歩道を自転車で走っていたのですが、その交差点の手前に、三角形の形のなかに自転車の絵が書いてあり、文字で「とまれ」と書いてあります。 原付も私も一時停止せずにぶつかりました。救急車で運ばれましたがお互い打撲2箇所などの軽症でした。 ここで、警察に言われた解決策は2通りでした。 1、両方とも傷害罪で私(未成年)は家庭裁判所。(相手は成人) 2、示談で解決 さて、このような解決策があるのでしょうか?私は、 3、自転車と原付が対等である。 4、自転車の一時停止マークと赤の点滅の信号が対等である。 という結果を疑問に思っています。 次に警察に呼ばれるのが数日後でそこで1or2を決めなくてはならないので困っています。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • toku3ya
  • ベストアンサー率19% (61/320)
回答No.2

> 1、両方とも傷害罪で私(未成年)は家庭裁判所。(相手は成人) あなたと相手の傷の程度に差があっても、「あなたが相手を傷つけた」ことには変わりありません。同時に「相手もあなたを傷つけた」ことになりますので、どちらかが訴えることで傷害罪になると思います。 > 2、示談で解決 どちらからも訴えが無ければ、警察はこれ以上介入することは無く、あなたと相手の示談で解決することになります。 > 3、自転車と原付が対等である。 自転車は道路交通法では軽車両(車と同じ扱い)に属していますので、「車道の左側」を走らなければなりません。 > 4、自転車の一時停止マークと赤の点滅の信号が対等である。 赤信号が点灯したままでしたら進入禁止(完全停止)ですが、点滅でしたら「一時停止」です。ですから、あなたも相手も対等で「一時停止義務違反」です。 相手の過失として考えられることは、  1.一時停止(赤の点滅信号)を無視した。 あなたの過失として考えられることは、  1.道路の右側で、しかも歩道を走行した。  2.一時停止(自転車の一時停止マーク)を無視した。 ですから、よくお考えになったほうが良いと思います。

参考URL:
http://www.bicycle-file.com/jm_q&a_1.htm
回答No.1

自転車も車両ですし、道交法は自転車も守る義務があります。 あなたの場合たまたま相手がバイクだったというだけです。 両当事者に違反がありますし、歩行者以外は同じ扱いを受けますよ。

asahiasahi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。3、4の答えは対等ということですね。わかりました。やはり、道路を通るときは自転車といえども気をつけなくてはなりませんね。あと、1の傷害罪になるというのはホントでしょうか?お時間ありましたらお返事お願いします。

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