犬用手作り石けんの販売許可について
現在犬用の手作り石けんをフリマ、レンタルボックスで販売しています
フリマで購入者様に「石けん販売の許可はお持ちですか?」と聞かれたので気になって質問します。
人間が使用するための化粧用石けんの薬事法や化粧品販売業の許可や必要な資格は存じ上げておりますが、犬用でも販売に関して許可が必要なのでしょうか?
効能、使用感などは一切記入せず『犬用雑貨』として「ペットが口に入れないよう飼い主様管理の元ご使用ください」「犬以外へのご使用はご遠慮ください」「万が一少しでも異変があった場合すぐに使用を中止しお近くの獣医師へご相談ください」「ハーブや精油の香りが苦手なわんちゃんもいますので嫌がった場合は無理に使用しないでください」等必要最低限の注意書きをして販売しています。
『精油、使用オイルの一般的な効果、効能を書き、「こちらは成分の効能であり石けんの効能ではありません」』というような表記もトラブルの元になる可能性を考え一切しておりません。
http://www.sekken.genoa.jp/content/sekken/sekken1/index.htm
>動物用のシャンプーは、規制対象外のため、取り締まる行政の管轄がはっきりしていません。
>効能をうたっているものについては、農水省の管轄で動物医薬部外品に相当され、監視指導のもとで承認を取る必要がありますが、
と、ありますがこのような販売形態でも許可は必要になってくるのでしょうか?
また、今後ネットショップを視野にしています。
石けんの他に、肉球用クリームやマッサージオイル、アロマスプレーなどの販売も考えております。
アロマ関係はこちらも効能を謳わなければ雑貨として取り扱えると存じておりますがクリームやオイルは使用目的が犬に対してでも食用オイル等を使用する場合別の許可が必要になるのでしょうか?
(1)犬用石けんの販売について必要な許可
(2)犬用マッサージクリーム、肉球クリーム販売に許可は必要か
以上2点ご回答よろしくお願い致します。
お礼
やはり許可が必要なのですね。参考になりました。ありがとうございました。