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介護保険で電動3輪車を借りたいのですが...。

70歳になる祖母が介護保険の認定を受け、要介護1と判定を受けました。 普段は杖で歩いているのですが、自宅付近は坂道が大変多く、毎日外にでるのが億劫になって来ています。それに家族の我々も大変心配です。そこで地域のCMに相談し、電動3輪車を介護保険でレンタルしたいと相談したのですが、「4月から、借りれないようになったので無理です」と断られました。  介護保険には無知なので、あまり詳しい所まで解りません。4月から何が変わるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ke-yan
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.1

4月からは、要支援が無くなり、要支援1・要支援2が新たに作られます。 要支援1・2・要介護1の方は車椅子・ベッド等が原則借りる事が想定され難い、となっています。 これはあくまで原則であって、本当に必要な人にはケアマネが必要な理由をケアプランに書けば借りる事は出来ます。 しかし、どう書けば良いのか。何かを添付したら良いのか。 等、国からは何も提示されていません。市町村に問い合わせても「その時々によって違う(=借りてても介護保険からお金が出ない場合もある)」と言う回答しか得られません。 その為、ケアマネの方達もより安全な方法として「4月からは(要介護1の方は)車椅子は借りれません」と言われたのだと思います。 しかし、普通の車椅子であれば、要介護度1の方が使わないと言うのはまだ、何とか理解しようとは出来ますが、電動車椅子は要介護度1位までの人で無いと使えないと個人的には思います。

参考URL:
http://www.wel.ne.jp/staff/
11kcy16
質問者

お礼

ありがとうございました。大変、参考になりました。

その他の回答 (2)

  • nushiya
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回答No.3

要介護1ですから微妙ですね。 4月からは現行6段階の認定基準の要支援、要介護1が要支援1、要支援2、要介護1区分けされます。 要介護状態が軽度(要支援、要介護1)の高齢者の生活機能の維持、向上のための介護予防制度の導入改正です。 要介護1~5は従来の介護サービスを利用できます。 要支援1~2は介護予防サービスを利用します。 介護予防サービスでは保健師などがケアプランを作成し、それに基づいて介護予防サービスを利用します。(3~6ヶ月ごとにサービスの効果を確認し利用サービスを見直します。) 訪問サービス、通所サービス、短期入所サービスは出来ますが、介護予防が前提のサービスとなります。 注意点とすれば要介護1が要支援2となる場合がありますので介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などが利用できなくなります。

  • ke-yan
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.2

#1です。 3月27日のWAMNETにQ&Aが載っていますね。 それによると、私は「ケアマネの判断で」と書きましたが、ケアマネの判断ではなく、認定調査による客観的な判断によるそうです。 ケアマネの判断では出来ない。と言うことですね。 失礼しました(^^;;

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