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この場合の被害者請求は、不当な事ですか?
4ヶ月前、人身事故を起こしてしまいました。 過失割合は9:1で、私が過失の高いサンキュー事故です。 バイクとバイクの事故で、相手も私も、軽症のようで、 また、相手の方は、「ワザとしたことではないので検察庁に私の事を書類送検しなくて良いです」と警察に言ってくれて、診断書を警察に出しませんでした。 お陰で私は2点から4点の減点を免れました。 私の怪我は出血等は無かった打撲でしたが実は意外にひどく、膝下に出来たこぶが長いことこぶのまま、感覚がもどりませんでした。 最近ようやく痛みの感覚が戻ってきて、 「治療も長引いているので、治療費もバカにならない」、と私は、自分の任意保険の会社の人にこぼしました。 私の任意保険会社の方から、「被害者請求をしてみられては?権利はありますから」とのアドバイスを受けました。 その協力のお願いを相手の方に伺ったところ、 相手の方には逆上されました。「あの時、人身にしないと約束したではないか。なんで今頃」と非常識者扱いを受けました。 私が被害者請求するのは、おかどちがいでしょうか・・?
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のど元過ぎれば暑さまで 減点 免停をまぬがれそれなり処分が過ぎれば、今度は治療費がおしくなりましたかね。 人間は得手勝手なものですよね。 事故の口約束 これほどあてにならないものはありませんね。 誰が聞いても、おそらく非常識と感じるでしょうね。 自分のことしか考えない、自己本位の方と評価されても仕方ありません あなたが立場を置き換えて逆の相手方だとしたら、このような申し出をどう感じますか?? それはそれとして、自賠責は契約者の意向に関係なく被害者請求はできます。 人身事故処理されてれば、問題ありません。人身にしてないと、確実にしはらわれるかどうか、判断は自賠責調査事務所になります。 相手方に迷惑は一切かかりません。あるとすれば、気分 感情 道義的問題だけです。 自賠責の目的を理解されてれば、そう感情的になることではありません。第三者の方がよく説明されれば多少はかわるかもしれませんが、どうなんでしょうかね? 過失相殺事故ですからあなたが人身にしなかったとすれば、相手も行政処分はまぬがれた?ことになります。 トラブルにならないためには、たんたんと事実は事実道理に事故処理するのが一番です。こういうことになりますから!! 得手勝手 道義的責任 これらのことは攻められても致し方ありませんね!!
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- oshiete-q
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#5です。 確かに事故自体は人身事故として処理されているようですね。鹿質問の段階では当該事故による死傷者は相手のみとなっていると思われます。事故証明書を取ってもその旨の記載しかないと思われます。質問者さん自身が「受傷者」になるためには、やはり改めて診断書の提出等手続きが必要です。 >相手の方には逆上されました。「あの時、人身にしないと約束したではないか。なんで今頃」と非常識者扱いを受けました。 この部分が問題ですね。法的にどうこうといった前に、一社会人として約束を簡単に破棄することはいけません。仮に質問者さん自身が反対の立場だったらどう感じるでしょう。相手の請求に応じるか否かは別にして、相手に対してやはりいい思いは抱かないと思われますがいかがでしょうか? どういった処理になるかはわかりませんが、相手側には「自賠責保険を使わせてもらう」といった低い姿勢で対応するべきですね。かといって、弱腰に…などといった意味ではありませんので。
お礼
再度のご回答、ありがとうございます。 社会人として、最初の約束をたがえる事に後ろめたさはありますが、状況が変り、怪我がなかなか治りそうにない中で、保険屋さんのアドバイスで被害者請求することで治療費が賄える可能性が有ることを知りました。 怪我が治らない事を相手に判ってご理解頂き、被害者請求したい所ですが、それは無理そうで、そこは悲しく思っています。 しかし私の怪我は、間違いなく事故に依るものであり、事故の怪我はお互いの自賠責で協力しあって治していくもの、と理解していますので、過失の少ない相手の方に申し訳ないのですが、被害者請求したい気持ちがつよくなっています。 自賠責の被害者請求は、保険をかけていた相手の方が「自分の保険を私に使わせたくない」と思っても“使えてしまう”のが自賠責の特徴のようですね? 相手の方に、「こんな事故はありましたか?との確認の書類が4~5枚、送られるそうですが、それも相手の方の意思で“書かなければ書かない”で処理されていくもの、らしいですね?(←保険屋さんの話し) 後は、調査機関が、私の怪我に対していくら支払うか、または支払わないか、を検討して判断を下すそうなので、その判断を仰ぎたいと思います。支払われないとしたら、それはそれで了解したいと思います。 ありがとうございましたm(_ _)m
補足
相手の方に、「署名することで自分に負担が行かないとの説明が無いと署名出来ない。自分に説明出来るようにあなたが調べてから自分に電話してきて下さい。」と言われていたのですが、電話しない事に結論が傾きつつあります。 多くの方が相手の了解を得てから被害者請求をしているわけではないそうですので。(保険屋さんの話しです。) 理解を得るのは 難しそうなので。。。 必ず相手に負担が行かないとの念書も書かない事にしました。 相手に人身にしなかった理由書に署名して貰う条件として念書、と言われていたのですが、相手に署名して頂く状態でなかったので。(すでに人身事故として事故当日に処理済みですので。。) 自賠責の現在から未来に渡って、確実に相手に負担が行かないとの保障もできませんので。。。 自賠責は事故の時の保険として強制的に加入させられているものです。お互い、必要なら、利用させて頂いて良いと思うようになりつつあります。。。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
不当かどうか…難しい判断ですが、人身事故にしないと同意した経緯を考えると「不当」ということになるのかもしれません。 人身部分について保険を利用する場合は、人身事故として処理されていることが条件になります。物損事故として処理されている場合に保険を使う場合は、自賠責側に保険金請求する際に「人身事故届不能理由書」を提出することになります。要するに「人身事故として処理していない理由」を申請することになります。それを自賠責側が認めれば保険を使うことができますが、認められないこともあります。今回の案件では、理由を正直に書けば「人身事故としての処分を逃れるため」というのが理由のようです。こうなった場合保険を使うことは非常に難しいでしょう。仮にこの理由が通ってしまえば、誰も人身事故として届出しなくなってしまいます。 人身事故として処理をしないということは、当該交通事故において「誰も死傷しなかった」ということです。これでは請求する権利もありません。保険会社からそういたいったアドバイスを頂いたようですが、それでしたら保険会社に責任を持って最後までアドバイスしてもらうようにしましょう。
お礼
正直なところのアドバイス、ありがとうございます。 請求するかどうか、よく、考えます。 人身事故としては、すでに手続きされているので、今後、どうするか、考えます。
- n_kamyi
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自賠責は怪我をした人を救済する目的であるものです。 あなたは怪我をしており、相手にも1割の過失がありますので、当然あなたには自賠責に被害者請求する権利はあります。 事故自体は人身扱いとなっていますので、問題なく被害者請求できます。 相手の人にお話するときに言葉を間違えたような気がしますね。。。 いずれにしても相手の意向とは関係ありませんし、自賠責を使用しても相手に何らペナルティはありませんので、遠慮なく使いましょう。
お礼
ありがとうございます。。。
- hallo_haro
- ベストアンサー率37% (1019/2690)
健康保険は使用していますか? 詳しくは病院にお尋ねください。 (病院は健康保険の使用を拒否できません。) 後、確か、自賠責は、過失割合に応じて減額があったと思います。 9割の過失だと、おそらく出てくる可能性があります。 これも任意保険会社に相談してみてください。 相手の方が怒るのも最もなので、相手側には一切迷惑にならないことをちゃんと説明した方がいいですよ。 (自賠責は使用しても相手にとって今後不利になることはないなど。)
お礼
健康保険、使っています。 減額は、有りそうですね。覚悟しています。 相手が自分は悪くないのに、何故賠償しないとイケナイのか?と、後で支払いの通知が行った時に思われるのが怖いんです・・。
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
人身事故にしなくても、「人身事故証明書入手不能理由書」にきちんとした理由を書いて請求書類一式に添付すれば請求自体は可能です。 ただし、認められるかどうかは自賠責損害調査事務所の判断によりますし、この書類には相手の署名・捺印が必要となりますので、相手の協力が得られるかどうかです。 この書類は保険会社にあります。 詳しくは保険会社のほうで聞いてみてください。
補足
回答、ありがとうございます。 人身事故として、すでに事故証明書があるので、「人身事故証明書入手不能理由書」は 要らないのです。 問題は、私の過失が9と大きく、相手に検察庁に書類送検をしないで貰えた中で、私が被害者請求を出して良いモノなのか、お考えを聞かせて下さい。 怪我は外見上は大したこと無いのですが、膝下のこぶの所がいまだに痛くて、その痛みが膝の裏にまで広がっている事で、それを自賠責で保障して貰うのはいけないことかな、と躊躇していることです。 お考え、お聞かせ下さい。
お礼
はい。 その通りだと思います。 ありがとうございました。
補足
ええと、、 私の怪我が意外に酷く、4ヶ月経っても良くない事は、 被害者請求を思い立つには勝手で自己中心的、でしょうか・・。 サンキュー事故とは、対向者の車がどうぞ、と言い、 私が遠慮しながらもバイクで道路を横断しようとしたら、 直進の相手のバイクとぶつかってしまったという事故です。 相手はよろける程度で済み、私自身は、イキナリ横顔を殴られたかのようなショックで転倒しました。 バイクはバイクの背骨と言われる部分が折れる衝撃を。 私は両下腿打撲でこぶやら内出血やらの怪我をしました。 それでも私が過失、「9」とされる、とても悲しい事故で、、、。 それでも私が被害者請求して治療費を求めるのは そんなに非常識で悪い事なのでしょうか・・・。