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国民年金のことで教えてください。長文です。
1.2004年12月末退職 2.2005年1月中旬に派遣会社採用され派遣先にて作業 3.同5月末に派遣を辞め派遣先だった会社の社長に正社員にならないかと言われ同6月に派遣先だった会社に採用され正社員となる 4.同8月か9月ぐらいに厚生年金保険料・健康保険料を給料から天引きにしてもらう。(それまでは国民保険に入っていて国民年金には入ってません) 5.それ以降の給料からは厚生年金保険料・健康保険料は引かれています。 そこで質問なんですが、この状態で今日2006年1月5日に社会保険事務所から水色ぽい「届書」(勧奨状?)みたいなものと社会保険事務所行きの封筒が入った郵便封筒がきました。17年12月21日作成とかいてあり、これって何なんでしょうか。別に未払い金額を支払えと言う事ではないようですが・・・ その届書の右上に 国民年金被保険者 資格取得 種別変更(第1号被保険者該当) 種別確認(第3号被保険者該当)届書 と書いてあり、下の方に自分の氏名、住所などが記載されており左の上に自分は「届書を提出していただく方」の未加入期間国民年金適用勧奨に該当します。とあるのですがこれはなんでしょうか。 会社で厚生年金保険料はきちんと引かれているのに未加入とは? この届書の届書人欄に記入して押印して一緒に入っていた封筒に入れて社会保険事務所に送ればいいのでしょうか?届書人欄の上にある医療保険者等確認欄と勤務先事業主等確認欄はなんでしょうか?今の勤務先にもっていって記入してもらわないといけないのでしょうか? 少し前にも何回か来ていたのですが、払っているのに思い封を開けていませんでした。何回も同じようなのが来るので今回初めて開けてみたんですが、書いてある説明文?が難しくて無知な僕には良く解からず困っています。長くなりましたが無知な僕でも解かるよう教えていただけないでしょうか。
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No.2のmimiri222です。 補足します。 >届書人欄の上にある医療保険者等確認欄と勤務先事業主等確認欄はなんでしょうか? >今の勤務先にもっていって記入してもらわないといけないのでしょうか? この部分について回答もれていました(^^ゞ 今回の場合は勤務先に記入してもらう必要はないのではないかと思います。 本来、「勤務先事業主等確認欄」は会社が記入捺印する箇所ですが、今回はあなた個人の国民年金についての届出であり、社会保険事務所はあなたへ郵送してきたもので「勤務先の証明をもらって下さい」などの説明がない限り記入がなくても問題ないと思います。 もし、不安であれば会社で聞いてみていただいてもいいと思いますが・・・。 私があなたの会社の総務だったら届出書類を預かって社会保険事務所に聞いてみるんですけどね(^-^) 「医療保険者等確認欄」は今回はまったく関係ないと思います。 ここからは余談なので興味がなければスルーしてくださって結構ですが... 現在、国民年金の第3号被保険者(サラリーマンの妻)の届出は、会社がすることになっています。 男性社員が結婚して奥様を扶養にする場合に奥様は第3号被保険者になります。 もしお勤めしていた方が仕事を辞めて旦那さんの扶養に入る場合は国民年金の第2号から第3号に、ご自分で国民年金に加入していた方は第1号から第3号に種別変更します。 その届出を会社がするわけですが、その時に勤務先事業主等確認欄に記入・捺印します。 届出先は社会保険事務所またはその会社が健康保険組合に加入していればその健康保険組合に届け出ます。 健康保険組合に届け出る場合には健康保険組合が「医療保険者確認欄」に記入・捺印してそれを社会保険事務所に提出してくれることになっています。 ・・・というわけなので、医療保険者等確認欄と勤務先事業主等確認欄についてはあまり気にすることはないかな?と思います。 ご自分で記入したらそのまま社会保険事務所に送ってしまっても大丈夫だと思いますよ♪
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- aoba_chan
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No.3です。 >と言う事は自分の記入できるところだけ記入して付属の封筒で社会保険事務所に郵送すればいいのですね?もし、違っていたらまた連絡などのハガキがきますよね?一度記入して郵送してみてもいいのでしょうか? 大丈夫だと思いますが、多分はじめは電話で連絡が来るでしょう。そのときに不在だと時間がかかりますし、郵送にも時間がかかります。まあ、時間はいくらかかってもというのであれば問題ないんですが。 実際に提出するに当たっては、所轄の社会保険事務所に電話で聞いてみてからのほうがよいと思います。なぜはっきりしたことがいえないかというと、実は社会保険事務所って場所によって取り扱いが違ったりするから・・・。様式の記載自体は、ほとんどが政省令や通達で決まっているので、そういう取り扱いの違いはないですが、補正の仕方はまちまちかも。訂正するのも、その場で訂正したほうが間違いがなくて楽だと思います。 場所によっては、受付時間の延長や土日受付を行うこともあるようなので、社会保険庁のHPから確認してみてはいかがでしょうか?
- 参考URL:
- http://www.sia.go.jp/
お礼
再度の回答ありがとうございます。 >大丈夫だと思いますが、多分はじめは電話で連絡が来るでしょう。そのときに不在だと時間がかかりますし、郵送にも時間がかかります。まあ、時間はいくらかかってもというのであれば問題ないんですが。 :よかったです。大丈夫なんですね。別に時間がかかっても僕は問題ないですね。なんせ、今まで散々ほったらかしだったんでし。 社会保険庁のHP見たんですが時間延長や出張受付なども見つけたんですが時間延長も仕事終わってからじゃ辛いし、出張受付も土日ではなく平日・・・仕事でいけない・・・ なので、一度郵送してみます。 また、解からない事があればここで質問しますのでその時見つけたらまた回答願います。 本当にありがとうございました。
- aoba_chan
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その通知は、「あなたはいったん、会社を辞めて厚生年金の被保険者ではなくなったので、その間は国民年金に加入して保険料を支払ってくださいね」というものです。 SPIRAL000さんの場合、6月から正社員になっているということなので、普通は6月から厚生年金に加入していることになっていると思いますが、届出の関係でずれたということでしょうか? No.2のmimiri222さんも書かれていますが、国民年金は第1号から第3号に分かれており、SPIRAL000さんは以下のように変動していることになります。 ~H15.12 第2号(厚生年金加入) H16.1~H17.5 第1号(国民年金強制加入※) H17.6~ 第2号(厚生年金加入) ※の部分は、おそらく届出をしていないために、いわゆる未納期間になっています(昨年度いろいろ騒がれたヤツです)。年金の保険料は2年間納めないと時効にかかって納められなくなる(=納めなくてもよくなる…どうとるかは自由ですが)ので、きっちり払っておきましょう。 ちなみにこうして支払った社会保険料は、税金の社会保険料控除の対象になりますので、確定申告で還付を受けることができる可能性があります。 不安なのは、6、7月分の厚生年金加入状況ですが、これは社会保険事務所に確認したほうがいいでしょう(会社の庶務でもわかります。)。 「医療保険者等確認欄」と「勤務先事業主等確認欄」は、本人記入の項目ではない・・・と思いました。実はここだけちょっと自信がないですが、不備になっていたからといって受け付けてもらえないのではなく、補正(足りない部分の書き足し)を命じられるだけですので、提出自体には問題ないはずです。 さらに補足しますが、社会保険(労働関係を除く)には、「長期給付(いわゆる年金関係)」と「短期給付(いわゆる健康保険関係)」があり、月途中の退職・就職でなければ、「国民年金←→国民健康保険」、「厚生年金←→健康保険(会社の健康保険組合OR政府管掌健康保険)」という関係が成り立ちます。 SPIRAL000さんのいう「国民保険に入っていて国民年金には入ってません」という部分は、国民健康保険だけ加入していて、国民年金は保険料を支払っていませんでした、ということになると思われます。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり加入して無いときのことできてたんですね。 >「医療保険者等確認欄」と「勤務先事業主等確認欄」は、本人記入の項目ではない・・・と思いました。実はここだけちょっと自信がないですが、不備になっていたからといって受け付けてもらえないのではなく、補正(足りない部分の書き足し)を命じられるだけですので、提出自体には問題ないはずです。 :と言う事は自分の記入できるところだけ記入して付属の封筒で社会保険事務所に郵送すればいいのですね?もし、違っていたらまた連絡などのハガキがきますよね?一度記入して郵送してみてもいいのでしょうか? ちょっと最後の補足が難しかったので解かりにくかったけど「国民健康保険だけ加入していて、国民年金は保険料を支払っていませんでした」というのはそのとりで国民健康保険料は払ってましたが国民年金は払ってませんでした。
- mimiri222
- ベストアンサー率53% (8/15)
こんばんは。年金は難しいですよね。。。 まず、国民年金と厚生年金の違いはご存知でしょうか? 国民年金には第1号、第2号、第3号被保険者という区分があります。 第1号被保険者は自営業や学生、無職(会社勤めでない)の方が該当します。 第2号被保険者は厚生年金に加入しているサラリーマンの方。 第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者(一般的にはサラリーマンの妻)です。 このうち第2号、第3号被保険者は保険料を支払う必要はありません。 (保険料は厚生年金側で支払っているという考え方をしていただいていいと思います) 保険料を納付しないといけないのは第1号被保険者ということになりますが あなたの場合、派遣社員だった2005年1月~5月までは国民年金(第1号被保険者)に加入しなければならなかったのでその期間の届出をするように・・・ということなのではないでしょうか? 2004年12月末に退職したあと、国民年金の届出はしていなかったのではないですか? このときに会社を辞めたことで厚生年金も喪失しているので国民年金の第2号から第1号に種別変更しなければならなかったのです。 ちょっと難しいですね。。。 厚生年金に加入している方というのは同時に国民年金の第2号被保険者でもあるわけで、厚生年金を喪失するということは国民年金の第2号被保険者でもなくなるんです。 だからこのときには国民年金の種別変更が必要になります。 現在は厚生年金に加入していて会社がその手続きをしてくれているのであなたが届出をしなくても自動的に国民年金は第2号被保険者になっています。 社会保険事務所としては2005年1月~5月までが空白期間で未納ということになっているので「届出をしてちゃんと国民年金保険料を支払ってくださいよ~」ということなんでしょう。 会社の総務で見ていただいて説明を受けるのが一番いいとは思いますが、年金の知識がない総務の人って結構いるのであまり期待しない方がいいかも・・・。 社会保険事務所でも丁寧にわかりやすく説明してくれる人にあたればいいけど、そういう人もあまりいないしね・・・(-_-;) 私は総務で長年社会保険の仕事をしていますが、わからないことがあるととにかく社会保険事務所に聞いてみます。 説明が下手な人の場合は突っ込んで聞いてもわからないので、時間をおいてからまた電話して違う人に聞いてみたり自分がわかるまでしつこく聞いちゃってます。 私の説明もわかりにくいかもしれないので、わかりやすく教えてくれる方に出会えることを願っていますね♪
お礼
回答ありがとうございます。 すごく解かりやすく説明していただいてありがとうございます。いわゆる派遣社員時代に加入してなかった時の更新をしてその時の金額をしはらってくれということだったんですね。なるほど。 だったら届書に書いてあるとおり記載箇所を記入して付属したあった封筒で社会保険事務所に送ればいいんでしょうか?それとも一度会社に持っていって聞いた方がいいのでしょうか。
- WizWin
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こんばんは。 推測ですが、以前の会社を辞めてからの1月から5月までは厚生年金(会社の社員ではない)が適用されていませんので、その間の国民年金を払わなければなりません。 会社に書類を持って行き見てもらうと、わかると思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 1月から5月までは派遣では厚生年金、国民年金に加入した無かったのでやはり払わなくてはいけませんね。でも今回はいくら支払ってくださいと言うのではなく加入してますかと言うことだったんです。 一度会社にもっていって見てもらった方がいいのでしょうか。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 >今回はあなた個人の国民年金についての届出であり、社会保険事務所はあなたへ郵送してきたもので「勤務先の証明をもらって下さい」などの説明がない限り記入がなくても問題ないと思います。 :そうなんでか。よかったです。それなら届出者記入欄だけ記入した付属の封筒で郵送します。 >私があなたの会社の総務だったら届出書類を預かって社会保険事務所に聞いてみるんですけどね(^-^) :ハハハ。ほんとにそうですね。ここまで親切に回答してくださった人なら安心してお任せできますし。 では記入して郵送します。それについてまた疑問がでたらここで質問させていただきたいと思いますのでその時また見つけたら回答ください。 ありがとうございました。