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強制執行を自分で行うには?

婚姻費用分担仮払仮処分の決定に基づく強制執行をしたいのですが、月々5万円の婚姻費用を差し押さえるために、弁護士を依頼すると、着手金だけでも10万円以上かかってしまいます。仮処分なので、2週間以内に差し押さえなければ無効となってしまい、何ヶ月分かをまとめて差し押さえることはできません。これまで、私の生活状況を見かねて、3回弁護士さんのご厚意で差し押さえてくださいましたが、早々お願いするわけにもいきません。。。決定が出ても、夫からは、1年以上婚姻費用の支払いがない状態です。育ち盛りの子供二人を抱えています。自分で強制執行する方法があると聞きました。司法書士に文書を書いてもらうのだとか?詳しくご存知の方は、ぜひ手順を教えてください。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

i8v_v8iさんが法律の専門家でないため法律上の進行状況が把握できません。 ここでは、要するに、強制執行が可能な書類がそろっているとしてお答えしますと、まず、相手が任意に支払わないならば強制的に進めてゆかなくてはなりませんが、その場合、何を差し押さえ、換価するかで手続き方法がかわります。 補足欄のように預金の差し押さえは「債権差押命令申請」と云う書類を提出すますが、そのためには、各種の証拠書類や添付書類が必要です。 一般の人でもできないことはありませんが難しいです。 また、不動産の差押えは「不動産競売申立書」と云う書類が必要ですが、それも添付しなければならない書類が十種類ほどあります。そして、不動産の場合は「予納金」と云って最低でも60万円保証金を積む必要があります。 これも現実的にするにはかなり難しいです。 なお、平成16年に法律改正がありまして、毎月いくらずつ支払う、と云うような場合で、その期日に支払わないならば、経過した金額の他に将来支払うべき金額を全部請求できるようになりました。 この制度を利用することでたびたび差押えは必要なく全部一括で回収できます。不動産などの差押えでは好都合です。 この点、民事執行法151条の2に規定がありますので弁護士にお聞き下さい。

i8v_v8i
質問者

お礼

>補足欄のように預金の差し押さえは「債権差押命令申請」と云う書類を提出すますが、そのためには、各種の証拠書類や添付書類が必要です。 この各種の証拠書類について具体的に教えていただきたかったのですが、「養育費強制執行マニュアル」という本に詳しく書いてありました。弁護士は、お金にならないことは極力回答しないみたいです。裁判所でもよく聞いてみようと思います。ありがとうございました。

  • tk-kubota
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回答No.1

その仮払の仮処分は決定があったわけですね。 その決定で強制執行ができるのは、あくまでも「仮」であって「本執行」は、その仮処分に基づいて本裁判しなければなりません。(断行の仮処分と云う方法もありますが、それも、これだけではわかりません。) その点は弁護士がやってくれると思いますが、将来、本執行を自分でする方法が知りたいのですか。 それならば、相手の財産によって手続きは変わってきます。 「不動産」「動産」「債権」と大別することができます。 もしかして、その本裁判も終わっているのですか。 それら、現在の進行状況がわかりません。 進行状況と目的とする相手の財産が何か、それらを詳しく教えてもらえば詳細に指導しますが。

i8v_v8i
質問者

補足

仮処分の決定では、過去3回、弁護士を通じて強制執行していただきました。1回は貯金を抑え、成果がありました。2・3回目にも貯金を抑えましたが、既に引き出されており、空振りに終わりました。夫の財産は殆どわからないのですが、不動産は家・土地があり、保険も若干あるようです。婚姻費用分担審判の本件のほうは、5万円の決定が出たものの、夫が高等裁判所に抗告したため、現在も審議中で、高等裁判所からの決定を待っている状態です。仮処分の決定である5万円を差し押さえるために、毎月弁護士費用を支払って強制執行することは前にも書いたとおり、マイナスになってしまうため、できません。過去3回の強制執行は、現在離婚訴訟中で弁護士を依頼しており、離婚裁判の財産分与の証拠とするために、弁護士さんのご厚意で手数料のみで強制執行していただいています。本当は、弁護士費用を支払わなければならないところです。このように、弁護士にただで強制執行して欲しいとは、そうそうお願いできない事情があるため、弁護士に依頼せずに自分で強制執行する方法があればと、相談しているのです。

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