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先日質問させていただいたものです。酒気帯び運転について

(1)三日ほど前に警察から郵便が来て 行政処分を行いますので○日に出頭を…という内容でした。 昨日は (2)検察庁から郵便が来て、 交通違反について聞きたいことがあるので検察庁まで来てほしい、所要時間15分…という内容でした。 (1)、(2)はどう違うのでしょうか? また、どのような質問をされるか等 具体的におわかりになるかた教えていただけませんか?よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

酒気帯び運転だけで捕まってしまったのであれば検察からの出頭命令はあまりないと思いますが、ひょっとして前歴があったり、酒気帯び運転+標識を倒したとか人身事故とかはないのでしょうか。 それか酒気帯びで調書を取られていて反省していないようなことは書かれませんでしたか。通常、調書は警察から検察に回りそこで検察が罰金までの判断をすると思いますがそれ以上と判断した場合出頭命令が出まして起訴するかどうかをあなたに会って、正式裁判をするかしないかを判断するのではないでしょうか。もし正式裁判になればおそらく有罪の可能性が高いのではないでしょうか。 (2)検察ではあなたが供述した調書を読み上げ間違いがないか確認し、なければ署名、押印しなぜ酒を飲んで運転したのかを聞かれるなど2,3質問があると思います。その後検察官よりあなたを起訴するか否かをそこで告知されると思います。 酒気帯び運転はご存知だと思いますが、罰則は非常に厳しくなっておりますので前科、前歴がなくても最悪の場合懲役1年、執行猶予3から5年ぐらいになるのではないでしょうか。

tutututuo
質問者

お礼

無事解決しました。 今後は絶対しないようにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.2

(1)は行政罰で(2)は刑事罰ですよね。 免許取るときに習いませんでしたか?

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.1

(2)は交通裁判所ですね。法的な処分で、検察官に聴取を受け、簡易裁判で判決を受け、罰金を払い、前科が付きます(ただし、交通事犯の場合、一般に履歴書等には記載しなくてもいいようです)。 一応、反省の気持ちを伝えた方がよいでしょう、実際はほとんど変わらないようですが。納得がいかないなら、出頭せず、正式に裁判にすることも出来ます。 (1)は行政処分で免停ですね、講習を受けて29日短縮などです。機械的に進みますから、言われたとおりにしてください。 (1)で出頭した当日は確実に免停ですから、運転していってはいけません(狙っていたりします)。

tutututuo
質問者

お礼

ありがとうございました。 無事終えることができました。

tutututuo
質問者

補足

所要時間15分とありましたが そのくらいの時間で終わるのでしょうか?

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