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バイト先の雇用保険
こんにちは。 去年の七月から販売のアルバイトをしました。 仕事は職業安定所から紹介後入社が決まりました。 その際、データには社会保険、雇用保険、厚生年金加入という条件がありました。 しばらくして、体の調子が悪くなり健康保険を作るよう依頼しましたが 経営者側からは、バイトの場合は上記の保険は一切手続きしないといわれ 最終的に、仕事が忙しく体を壊した、仕事に向かないという理由で 解雇されました。 確かに自己管理ができず会社に迷惑をかけたという落ち度はありますが 保険加入の義務を怠ったり実際と違う雇用条件を提示した会社には 何も処罰はないのでしょうか? ちなみに、そこは社員が1人だけで8人はバイトです。
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相変わらず役所というところは、クズの集まりみたいですね。人の人生より自分たちの保身第一なんですね。労働省と厚生省が合体して厚生労働省となっても社会保険に関しては、社会保険事務所の管轄みたいですね。きっとあなたの地域にもありますよ。あと県庁などに労働部(名称は、そこによって多少違うみたい)という部署があって、雇用の実態などを調査、指導しています。 勤務時間から判断して、実働は8時間で週5日ということは、1週において40時間の労働となります。であるならば当然に社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入義務は生じます。一部の方は、加入義務はないかのごとく言われますが、会社の業種、雇用形態その他を総合的に判断しても、強制加入適用事業所です。逆に言えば、万一あなたが、加入を拒んだとしても賃金から社会保険料を引かれるはずなんです。ご存知かも知れませんが、社会保険料は被保険者(あなた)と事業所(会社)で折半なんです。つまり会社は、その分の支払いをしたくないがために 加入手続きを故意にしたものと受け取れます。当然違法行為です。 解雇予告手当ては、1ヶ月の猶予を与えずに解雇する場合に支払われます。仕事がみつかるまで・・・といっても解雇を宣言した日より1ヶ月経過すれば、会社は堂々と解雇できます。これに対しては異議申し立ては基本的にできません(解雇制限期間中を除く) ちなみに会社が一方的に解雇できるのは、雇い入れ後(契約日)14日以内となっています。 実情は、失業率の高い現在では、役所も弱腰なんですよ。〔指導します〕だけで終るでしょう。 体調が悪いとのことですので、早急に国民健康保険に加入し、病院に行かれることをお勧めしておきます。 また、根性入れて毎日出勤して当然の権利である賃金を稼ぎながら、次の就職を考えてみることも同時にお勧めします。 今後の参考になりましたか?
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あなたの場合は、まず紹介した職安に紹介内容と実態が違う旨の連絡をすることです。それと雇用契約書の内容が不明なので一概に社会保険加入義務を怠ったか否かはわかりません。所定労働時間が社会保険加入義務に相当するかどうか、雇用期間の定めがあったのか否か。雇用されて何日で解雇されたのか。 ひとつ覚えていてほしいことは、労働基準法において正社員、アルバイトとの区別はないんです。労働者としての定義だけです。基準法のどこの項目にも正社員にはこうしなさい。なんて記載ありませんよ。だからアルバイトであっても要件を満たせば有給休暇を支給しなければならず、当然に有給休暇を請求できます。 取りあえず職安に一度行って詳細を説明することです。それでダメなら、監督署へ相談に行ってみてください。処罰を望むよりあなたが不利益を被っていることのほうが、問題です。解雇予告手当て(30日分の賃金)も当然受け取っていないのでしょう?
お礼
nekobouzuさん、わかりやすい説明をありがとうございました。 勤務時間は10時~19時です。 週5日出勤ですから社会保険には入れるのではないかと思います。 約2ヶ月勤務しました。 辞める時に今日やめても仕事が見つかるまでいても どっちでもいいといわれてますので 解雇予告手当ては出ないように思います。 労働基準監督署では雇用保険に関しては注意をするが他のことは管轄外とのこと。 職安は私が直接会社と話すべきことでなにもできないとのことで 紹介する内容をみてどの人も応募するわけだし その内容が当てにならないのはどういうことなのかという質問をしたところ 求人内容に関して今後は気を付けるということだけで 辞めた従業員のことはなにもできないということでした。 私の結論は直接関係あるところに行っても責任逃れするばかりで 当てにならないということです。 私自身も知識がないため納得がいかなくても 我慢するしかないのかと思ってしまうのです。 気が付いたところで補足したつもりです よかったらもう少し詳しくアドバイスもらえませんか?
- yakuta
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一応、総務課の人事の仕事をしているものです。 まだ、4ヶ月程度なので自信はありませんが、 よろしくお願い致します。 社会保険(健康保険・厚生年金)についてですが、 社会保険の加入は義務ですが、 一部の業種を除きます。 税理士事務所・弁理士事務所などの自由業や飲食店・旅館などのサービス業です。 これらの業種は個人事業所の規定である 「従業員5人以上」であっても、 社会保険の加入は任意であり、義務ではありません。 また、アルバイトではなく、パートでなければ、 社会保険の義務は生じなかったはずです。 (パートはフルタイムの従業員の4分の3以上の労働時間) 以上のことからuna045さんのお勤めになった会社が、 個人事業所であったり、una045さんがパート未満の労働時間である(アルバイト)場合などは、 その会社は正しい事になります。 しかし、職安で提示されている雇用条件と違うようですので、それは職安のほうに報告したほうが良いと思います。 そのような会社は職安のほうのデータにのりますし、 職安のほうで指導があるのではないかと思います。 雇用保険はアルバイトだと加入する義務はなかったと思います。 いずれにせよ、今回は運が悪かったとあきらめて、 新たな気持ちで理想の会社を見つけられるよう祈っています。
お礼
yakutaさん、わかりやすいアドバイスありがとうございます。 職安で調べ後からわかったのですが従業員の定着率が悪い会社だったようです。 働いている間にみていても従業員の扱いが悪いと思ってました。 会社の内状は入ってからしかわからないことが多いですね。 (はじめにアルバイトと書いてしまいましたがパートだったんです。 すみませんでした。)
お礼
何度も回答いただいてどうもありがとうございました。 十分参考になりました!