- ベストアンサー
傷病手当について
私の父(64歳)の事なんですが、 癌を患っていて手術や検査入院などでこの2年間は何度も入退院を繰り返してきました。 そのたびに会社は休んできたのですが、この先も検査入院などで会社側に迷惑をかけるかもしれないと言うことで今月の25日に退職を考えています。 そんな折、傷病手当というものあがると知りました。 そこで質問に答えていただきたいことは… (1)ウチの父もこの手当てを受けれるのでしょうか? (2)会社を退職したあとでも受給は可能でしょうか? (3)受給できるのであれば、退職前にしておくべき手続き等はありますか? なにぶん無知なものでみなさんの回答お待ちしています。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
お困りですね。 ちょっと気になったのですが、質問者様が求めているのは、「今まで休んだ分も傷病手当金を受給」ではないのではないでしょうか。 質問者様のコメントに 「過去に2ヶ月近くも会社を休んでいたことがあるのですが、この時が待期ということになっちゃうんでしょうか? 」 「父の場合は23・24・25日と休めば待期とみなされるということなんですかね?」 と書かれています。 過去に遡及して傷病手当金が支給されることが、仮に認められたとしても、その休みの後に職場復帰されてからこれまでの出勤期間が、傷病手当金の対象外になってしまいます。 法定の支給期間「当初の支給日から起算して1年半後まで」というのは、たとえ途中出勤日があっても延長されませんから、その分、退職後の支給期間が短くなってしまいます。 例えば、「前回の休みから復帰したところから数えて、現在に至るまでの期間」が、仮に3ヶ月経っているとすれば、総支給額が3か月分少なくなってしまいます。 これは、質問者様の世帯の家計にとっては大打撃なのではないでしょうか? さて、私なりに、まとめてみました。 1.23、24、25日を有給で休む。 2.医師の証明(※)は23日分から。 (※:おそらく、通常の「診断書」ではなく、会社指定の傷病手当金申請書の医師所見記入欄になると思います。) 3.25日以降に退職する。 4.退職後も、月毎に医師証明・傷病手当金申請をする。 (もしかしたら月毎でなくても構わないかもしれませんが、退職前か、または、来月の前半にでも、会社に確認されるのがよいと思います。) 以上が、最善の一例になると思います。 それから、ご質問の「退職前にするべきこと」ですが、 A.医師の所見をもらうのは、おそらく退職日(25日)に間に合わなくてもよいと思われますが、会社の健保担当の方に、あらかじめ連絡・打診して、段取りを確認しておく。 B.会社健保の任意継続手続きの方法を確認しておく。 以上ですが、 なお、今月のカレンダーを見ますと、25日は土曜日ですが、退職日を25日とするのが可能なのでしょうか? 万一、待機日数が法定の3日間にたった1日足りなくなっただけで、1年半の受給権利がなくなってしまっては大変です。 会社によっては、変なところで規定の融通がきかないこともあります。慎重に慎重を重ねて、今一度ご確認されるのがよいでしょう。 それから、過去にかなり休まれているとのことで、有給休暇も残っていないかもしれませんが、もしも残っているのであれば、それを消化してから退職すれば、「日給×日数」ももらえますし、その分傷病手当金の期間も後ろにずれますし、諸手続きも余裕を持てますし、待機日数が足りる、足りないでハラハラしなくて良いですから、いいことずくめだと思います。 「一身上の都合」ではなく、病気によるやむをえない退職ですから、最後ぐらい我がまましてもよろしいかと。 (たとえ有給でなく欠勤扱いで退職日を後ろにずらしても、余命1年半以内(ごめんなさい)でなければ、弊害は無いでしょう。確実な方法を取るのが大事です。あえて弊害を挙げるとすれば、会社の方で書類の日付を変えて二重線引いてハンコ押すとかの程度ですし、それぐらいは、質問者様のお家の事情の重大さに比べれば、全く取るに足らないことです。)
その他の回答 (6)
コメントありがとうございました。 以前、すでに傷病手当金を受給されていたのですね。 さて、 健康保険法と、それに関する政令、つまり、関連の法令すべてを全て調べてみましたが、 No.2の方が引用されている、健康保険法・第九十九条 「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病」 以上の記述は、どの法令にも書かれていません。 つまり、ここから先は、「解釈」の問題になります。 例えば、たとえ法令に書かれていなくても、過去の裁判の結果(=判例)が、事実上、法と同様の引用をされる場合もあります。 また、ネット検索をしてみましたところ、いくつか例が出てきました。 それらを下記に示します。 (1) http://www.okayamasaiseikai.or.jp/outline/structure/welfare/guarantee.html ここには、 「同一病名について、1年6カ月間。同一病名には、関連疾患(例えば、がんの転移や糖尿病による神経障害などの病気)も含まれます。」 とあります。 (2) これは、ここのサイトの中の過去質問です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1028863 ここで、お一人目の方は 「傷病手当の支給条件には、「社会通念上治癒したものと認められ、その後、相当期間就業後、同一病名で再発した場合は、別個の疾病とみなす。」と項目があります。この場合、改めて傷病手当金が支給されることになります。」 と回答され、 また、お二人目の方は 「4年前の乳がんが、継続して治療されているとなれば、継続という判断をするわけですが、いったん長期における社会復帰をなさっているようなので、おそらくですが今回の傷病手当金の請求は「再発」とし、第1回目として支給されるのではないかと推測いたします。」 とされています。 しかしながら、上記の3つの情報は、いずれも、出典が明確になっていません。 ただ、(1)については、まるで機械的に、表の中に断定的に書かれているところを見るに、行政(社会保険庁?)に対して何かしらの確認を行なったか、若しくは、逆に指導を受けたのでしょうか。 しかし、これに関しても、やはり私如きの力では白黒をはっきりさせることができません。 なお、社会保険庁には相談窓口があるようです。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/ この窓口を利用する手もあるかもしれませんが、私が予想するに、仮に、あちこちの窓口に聞き回ったとして、もしも全国共通のマニュアルが無ければ、1種類だけの回答にならないような気もします。 それですと、足が疲れるだけですね。 逆に言えば、法令や出典などによって裏付けられた根拠が無いマニュアルがあるとすれば、それはそれで問題であると思いますが。 かといって、弁護士や労務士に相談すれば、電話1回でも最低5000円程度からというのが相場でしょうか・・・。 なお、上記の情報は、私が例えば 「傷病手当金 転移」 というキーワードで、Goo、Google、Yahoo!などで検索して、容易に発見できた情報です。 少し厳しい言い方かもしれませんが、 他力本願だけではなく、お困りになっている質問者様ご本人も、自力で情報を探す努力をされるようでなければならないのではないでしょうか。 最初から、そのような手法を取られていれば、No.2さんからNo.5さんに、傷病手当金制度の基礎の基礎から、長文で説明させてしまうという無駄なエネルギーも省けられたでしょうし、No.2~No.5さんから、もっと深く突っ込んだ内容の回答を得られたのではないでしょうか。 とはいえ、藁をもつかむ思いで質問されて、1日半でこれだけの結果が出たのは、一つの成果だとは思います。 本件質問の内容を絞ったりして、また、ご遠慮なさらずに新たに質問をされるとよいでしょう。 勿論、自力で調べられて、また不明な点が出来たら、やはり新たに質問です。 取るに足らないことの質問を乱発する方も、沢山いらっしゃるぐらいです。 ここのサイトには善意を持った人も沢山います。5000円を要求する人もいません。(笑) 是非ここまでの情報を生かされ、ご家族が幸せに過ごせる日が来ることを、私も願ってやみません。
お礼
一応自分たちでも調べてみたのですが、よくわからない点が多くてみなさんにご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした 皆さんのお陰でようやく今回の傷病手当のことが解決いたしました たくさんのお知恵をくださりありがとうございました。
- cherry_tomato
- ベストアンサー率76% (218/285)
> ウチの父もこの手当てを受けれるのでしょうか? 傷病手当金の支給要件には次のいずれにも該当している場合に支給されます。 (1)療養のためであること (2)労務に服することができないこと(労務不能 医師の証明が必要) (3)労務不能の日が継続3日以上あること(待期期間) (4)労務不能により報酬の支払いがないこと http://mitsuikenpo.or.jp/03/05/04_04.html あなたのお父様の今までの手術や検査入院で休まれた時は(1)(2)(3)は該当している戸思われますが、問題は(4)の報酬の支払がなかったかですか? 療養で休んだ期間(3日間の待期期間を除く)がすべて、あるいは一部でも欠勤(報酬の支払いが無い)で休んでいる必要があります。 すべてクリアできていれば、今までの休んだ傷病手当金も請求できると思います。 > 会社を退職したあとでも受給は可能でしょうか? すべて医師の証明は必要です。 在職中は会社の証明も必要です。 ○退職日前の健康保険の被保険者期間が継続1以上 3日間の待期期間後4日目から傷病手当金が支給されます。その4日目の最低1日でも受給資格がなければ退職後も引き続き受給することはできません。 現在も休んでいるのでしょうか? 25日退職なら、最低でも22、23、24日待期期間として25日欠勤で受給資格が1日出来ます。退職で引き続き受給。 〈注意〉上記の場合で25日に出勤しても傷病手当金は不支給で受給資格は可能な場合があります。 保険証に書いてある保険者に出勤しても可能であるかを確認しておいてください。その後 退職日の25日を出勤すると受給資格で無い場合は少なくとも21日前から休んでいる必要があります。 『退職後の給付』 http://www.kenpokumiai.or.jp/3/kyuuhu352taishokugo.htm ○退職日前の健康保険の被保険者期間が継続1年未満の場合 任意継続すれば引き続き受給することは可能です。 任意継続の保険料の納付を期日までに納付しないと任意継続の資格と傷病手当金の受給資格は失います。 ○退職前に受給資格が無い場合 任意継続をすれば、任意継続の保険給付にも傷病手当金がありますから、退職後に待期期間継続3日後の受給になります。 医師の証明だけは必要です。 > 受給できるのであれば、退職前にしておくべき手続き等はありますか? 会社の担当者に傷病手当金の請求書をもらっておきましょう。 任意継続の手続きが必要なら、退職後20日以内に手続きをしなければなりません。 会社にその旨を話し喪失届を早めに提出してもらえるように頼んでおくと良いです。
お礼
みなさんが親身になって回答くださって本当にありがたいです。 退職後の給付についても参考になりました。 また退職日が休み始めて四日目じゃないと給付が出来ないということも教えていただいて助かりました。 本当にありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>こちらから社会保険事務所に出向くのではなく、やはり会社側で処理してくれるものなのでしょうか? はい。そもそももしお父様の健康保険が組合管掌だと社会保険事務所は関係ないので会社経由でしか手続きの方法はありません。更に言いますと傷病手当金の受給では会社が記入しなければならない書類などもありますし。 >父の場合は23・24・25日と休めば待期とみなされるということなんですかね? 単純に休めば良いというものではないので、きちんと説明を受けてください。 医師の証明が必要なはずです。
お礼
なるほど親切な回答ありがとうございます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>(1)ウチの父もこの手当てを受けれるのでしょうか? 受けられるでしょう。 いわゆる社会保険(厚生年金及び健康保険)に加入されているのですよね? であれば健康保険から支出されるものであり、これは法律で定められたものなのでどこの会社でも同じです。 手続きなどは会社に聞いてください。会社独自の健康保険組合なのか、それとも政府管掌なのかがわかりませんので。 >(2)会社を退職したあとでも受給は可能でしょうか? 加入歴1年以上あれば退職時に健康保険を脱退しても受けられます。 加入歴1年未満の場合は任意継続という方法で健康保険に加入を継続すれば可能です。 健康保険はいずれにしろ何かには加入しなければならず、退職後の選択肢としては任意継続するか、役所の国保(国民健康保険)に加入するかしかありませんが、思いのほか役所の国保は高いので保険料は一度確認した方がよいです。 >(3)受給できるのであれば、退職前にしておくべき手続き等はありますか? 休業してから3日以降に支払われますのでまずは会社に聞いてください。
お礼
質問に答えていただきありがとうございます。 父は社会保険に何年も加入しているので大丈夫ですね。 こちらから社会保険事務所に出向くのではなく、やはり会社側で処理してくれるものなのでしょうか? また、父の場合は23・24・25日と休めば待期とみなされるということなんですかね?
- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
お父さんは、会社の健康保険組合に加入していらっしゃるんですね? まず、 傷病手当金については、誤解している人が多いですが、 企業の健康保険の制度ではなく、法律で定められた「国の制度」です。 企業の健保は、それを請け負っているようなものです。 <傷病手当金を受ける条件の概要> 1. 1年前から現時点まで、健保に継続加入していることが条件 2. 傷病で会社を休み始めて4日目から支給開始 3. 上記の「4日後」から起算し、1年6ヶ月を限度として支給 (その間、我慢して出社した日が数日あったとしても、1年6ヶ月後という当初の期限は延びない) 4. 傷病手当金を受けながら退職しても、継続して、合計1年6ヶ月の間は支給を受けられる 5. 失業保険とは併用できない です。 下記にリンクを貼りましたので、 「傷病手当金」という言葉が題目に付いている箇所だけでも、ご覧になってみてください。 その1 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm その2 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm その3 http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/e.html その4 http://www.kenpokumiai.or.jp/3/kyuuhu352taishokugo.htm (以下、「健康保険法」より抜粋) (保険給付の方法) 第五十六条 入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、◆傷病手当金◆、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。第百条第二項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。 2 ◆傷病手当金◆及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。 第三節 ◆傷病手当金◆、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給 (◆傷病手当金◆) 第九十九条 被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、◆傷病手当金◆として、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。第百二条において同じ。)の百分の六十に相当する金額を支給する。 2 ◆傷病手当金◆の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。
お礼
大変参考になりました。 ただ、もうひとつ疑問が出てきました。 父は過去に2ヶ月近くも会社を休んでいたことがあるのですが、この時が待期ということになっちゃうんでしょうか? それとも、あくまで手続きをしてから待期ということになるのでしょうか? 何度もすみません。
- fallen_angel
- ベストアンサー率12% (287/2339)
・傷病手当は会社毎に規定がありますので、お勤め先の総務部門に至急問い合わせるのが最善だと思います。 ・また退職後は傷病手当は出ないと思います。
お礼
回答ありがとうございます
お礼
jbgさんのがまとめていただいた意見が大変参考になりました。 前に遡って貰う事になっては逆に困るので、提案していただいた最善の例を出していただいて助かりました。 また、私なりにも調べていたらまた質問したいことが出てきました。 もしよければ補足のほうも見ていただければ幸いです。
補足
なんとウチの母に皆さんの教えてくださった回答を教えると、以前直腸癌の手術の際に一度傷病手当をもらったことがあるというのです。 私が調べたところでは、ひとつの病気では一度しか傷病手当は発生しないとありました。 そのときの申請では直腸癌という事だったのですが、 癌の場合、転移すると肝臓癌・腎臓癌というように名前と患っている箇所は変わってきますよね。 それでも癌は癌でひとつの病気とみなされるのでしょうか? その辺を教えていただければ幸いです。 また老齢年金をもらっている場合、その年金のほうが多いと傷病手当はもらえなくなるで間違いはないですよね? 何度も質問を重ねて申し訳ありませんがよろしくお願いします。