お困りですね。
ちょっと気になったのですが、質問者様が求めているのは、「今まで休んだ分も傷病手当金を受給」ではないのではないでしょうか。
質問者様のコメントに
「過去に2ヶ月近くも会社を休んでいたことがあるのですが、この時が待期ということになっちゃうんでしょうか?
」
「父の場合は23・24・25日と休めば待期とみなされるということなんですかね?」
と書かれています。
過去に遡及して傷病手当金が支給されることが、仮に認められたとしても、その休みの後に職場復帰されてからこれまでの出勤期間が、傷病手当金の対象外になってしまいます。
法定の支給期間「当初の支給日から起算して1年半後まで」というのは、たとえ途中出勤日があっても延長されませんから、その分、退職後の支給期間が短くなってしまいます。
例えば、「前回の休みから復帰したところから数えて、現在に至るまでの期間」が、仮に3ヶ月経っているとすれば、総支給額が3か月分少なくなってしまいます。
これは、質問者様の世帯の家計にとっては大打撃なのではないでしょうか?
さて、私なりに、まとめてみました。
1.23、24、25日を有給で休む。
2.医師の証明(※)は23日分から。
(※:おそらく、通常の「診断書」ではなく、会社指定の傷病手当金申請書の医師所見記入欄になると思います。)
3.25日以降に退職する。
4.退職後も、月毎に医師証明・傷病手当金申請をする。
(もしかしたら月毎でなくても構わないかもしれませんが、退職前か、または、来月の前半にでも、会社に確認されるのがよいと思います。)
以上が、最善の一例になると思います。
それから、ご質問の「退職前にするべきこと」ですが、
A.医師の所見をもらうのは、おそらく退職日(25日)に間に合わなくてもよいと思われますが、会社の健保担当の方に、あらかじめ連絡・打診して、段取りを確認しておく。
B.会社健保の任意継続手続きの方法を確認しておく。
以上ですが、
なお、今月のカレンダーを見ますと、25日は土曜日ですが、退職日を25日とするのが可能なのでしょうか?
万一、待機日数が法定の3日間にたった1日足りなくなっただけで、1年半の受給権利がなくなってしまっては大変です。
会社によっては、変なところで規定の融通がきかないこともあります。慎重に慎重を重ねて、今一度ご確認されるのがよいでしょう。
それから、過去にかなり休まれているとのことで、有給休暇も残っていないかもしれませんが、もしも残っているのであれば、それを消化してから退職すれば、「日給×日数」ももらえますし、その分傷病手当金の期間も後ろにずれますし、諸手続きも余裕を持てますし、待機日数が足りる、足りないでハラハラしなくて良いですから、いいことずくめだと思います。
「一身上の都合」ではなく、病気によるやむをえない退職ですから、最後ぐらい我がまましてもよろしいかと。
(たとえ有給でなく欠勤扱いで退職日を後ろにずらしても、余命1年半以内(ごめんなさい)でなければ、弊害は無いでしょう。確実な方法を取るのが大事です。あえて弊害を挙げるとすれば、会社の方で書類の日付を変えて二重線引いてハンコ押すとかの程度ですし、それぐらいは、質問者様のお家の事情の重大さに比べれば、全く取るに足らないことです。)
お礼
jbgさんのがまとめていただいた意見が大変参考になりました。 前に遡って貰う事になっては逆に困るので、提案していただいた最善の例を出していただいて助かりました。 また、私なりにも調べていたらまた質問したいことが出てきました。 もしよければ補足のほうも見ていただければ幸いです。
補足
なんとウチの母に皆さんの教えてくださった回答を教えると、以前直腸癌の手術の際に一度傷病手当をもらったことがあるというのです。 私が調べたところでは、ひとつの病気では一度しか傷病手当は発生しないとありました。 そのときの申請では直腸癌という事だったのですが、 癌の場合、転移すると肝臓癌・腎臓癌というように名前と患っている箇所は変わってきますよね。 それでも癌は癌でひとつの病気とみなされるのでしょうか? その辺を教えていただければ幸いです。 また老齢年金をもらっている場合、その年金のほうが多いと傷病手当はもらえなくなるで間違いはないですよね? 何度も質問を重ねて申し訳ありませんがよろしくお願いします。