※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーターで昨年度の収入が103万円以下の場合の市県民税の申告について)
フリーターの市県民税申告について
このQ&Aのポイント
フリーターの昨年度の収入が103万円以下の場合、市県民税の申告は必要かどうかについて質問しています。
質問者は昨年一箇所の会社でアルバイトとして勤務しており、収入は103万円以下です。
市役所から届いた市県民税の申告書には、申告が必要な場合の条件が記載されていますが、質問者はどの条件にも該当しないと述べています。
フリーターで昨年度の収入が103万円以下の場合の市県民税の申告について
こんにちは
質問させてください。
昨年は一箇所の会社で8月からアルバイトとして勤務しており現在も勤務中です。
平成18年の年収は源泉徴収票を見ると、
●支払い金額⇒224,857円
●給与所得控除後の金額→0円
●所得控除後の額の合計額→380,000円
●源泉徴収税額→0円
となっております。
大分前に市役所から市県民税の申告書が届いたのですが、私の場合、申告する必要があるか悩んでおります。
ちなみに昨年、税務署に提出する書類ということで、勤務先で生命保険料や配偶者の有無についての書類(正式な名称は覚えていません)を記入し提出済みです。
届いた申告書の書類に「市県民税の申告が必要な方」という欄があるのですが、
(1)給与所得者の場合・・・給与所得以外に所得のある方
二箇所以上から給与の支払いを受けた方
医療費、雑損、寄付金控除の適用を受けようとする方
(2)給与所得以外の所得があった方
(3)平成18年度中所得のなかった方
(4)非課税所得があった方
と、記載されており、何回読んでも自分は上記4点のいずれにも該当していません。
このような状態なのですが、市県民税の申告は、本当に必要なのでしょうか?
かなりあせっています、ご回答よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます! 書類では(4)の記載に続いて補足として児童手当云々と書かれてあったので、自分の給与自体非課税であったことを見落としてました。 ほんとオバカですね・・・。 先ほど役所へ行き、手続きを済ませてきました。 本当にありがとうございました。