※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アパートの浄化槽を潰したときの経理処理について)
アパートの浄化槽を潰したときの経理処理について
このQ&Aのポイント
アパートの浄化槽を潰す場合の経理処理について知りたいです。
浄化槽を下水道に接続する工事をする際、浄化槽の残存価値分を固定資産の除却損として差し引くことができるのか知りたいです。
アパート経営者の父が、浄化槽を潰して下水道に接続する工事をする場合の経理処理について詳しい方のアドバイスを求めています。
父がアパート経営をしています。
そのアパートで4月から下水道の共用が始まるため、浄化槽を潰して下水道に接続する工事をすることになりました。
この場合、浄化槽の残存価値分を固定資産の除却損か何かで、年間の家賃収入から差し引くことはできるのでしょうか?
ちなみにアパートは、平成14年3月に竣工した鉄筋コンクリート造で、すべてを居住用に賃貸しています。
建設時の浄化槽分工事代金は370万円(税別)、今回の下水道への切替工事代金は47万円(税別)で、父が自分で青色申告をしています。
この時期、税務署の相談窓口が混んでいてなかなか聞きに行くことができません。
詳しい方がお見えでしたら、教えてください。
お礼
ご回答ありがとうございました。