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毒劇物法のタンクの水平検査について
化学会社に勤務しているのですが、法律で劇毒物のタンクに年一回程度 タンクの目視検査以外の水平検査を行うようになっていますが、うちの会社 では行っていなかったので保健所に指摘されました。 目視検査しかやってなかったので どの程度やれば 良いのでしょうか 水準儀をあてる位で良いのでしょうか、それとも糸を垂らすとか どんな方法を 他の会社は行っているのでしょうか 出来れば簡単な方法が 良いのですが。そして検査の結果タンクの直径の1/100の傾斜がある場合 は内部開放検査が必要とか 1/100とは何度なんでしょうか?どういう意味なんでしょうか?
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