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毒劇物法のタンクの水平検査について

化学会社に勤務しているのですが、法律で劇毒物のタンクに年一回程度 タンクの目視検査以外の水平検査を行うようになっていますが、うちの会社 では行っていなかったので保健所に指摘されました。 目視検査しかやってなかったので どの程度やれば 良いのでしょうか 水準儀をあてる位で良いのでしょうか、それとも糸を垂らすとか  どんな方法を 他の会社は行っているのでしょうか 出来れば簡単な方法が 良いのですが。そして検査の結果タンクの直径の1/100の傾斜がある場合 は内部開放検査が必要とか 1/100とは何度なんでしょうか?どういう意味なんでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kenchin
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回答No.1

お困りの様子なので解る範囲で。 知っているのは危険物(重油等)タンクの場合ですが.. 1/100とは、タンク直径に対する底板の傾きの度合い。 例えば、直径10mのタンクがあるとして、基準点から の高さを、タンク全周の各点について計測したとして 最も高くなっている点と低くなっている点の差が、この タンクなら10cm以内であれば合格。 角度表示については無意味なんで割愛します。 (0.何度の世界ですからね。) 測定方法や対処は知りません。 毒物の場合、現行法でどの様な呼び方になっているか 知らないのですが、地方行政機関に指導員が存在して 彼が適時出す指導が方に準拠して扱われる解釈になって いると思います。 で、今回なら保健所でも良いのですが、そこに測定 してくれる会社(恐らくご自分で測定できないと 思いますので)を紹介して貰い、併せて対策も問い合わ せたら如何でしょう? それらの問い合わせについて、行政は快く協力して くれますよ。(前向きな姿勢ですから) また、紹介を受けた会社を使わないと云々も、心配し なくてOKです。

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