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わいせつ物頒布
以前にも質問をしましたが、はっきりとした回答は得られなかったのでもう一度質問をする次第です。 電子メールでわいせつ画像を個人間で送信する場合は問題ない、という回答は得られたのですが、 1、まったく違う画像をそれぞれまったく違う人に送った場合は「多数」に送ったとして問題になるのでしょうか? 2、また、この場合の「多数」とは一体何人くらいを指すのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
1.違う画像でもあちらこちらに送ればだめですね。 2.多数のはっきりした定義はありません。場合によっては二人でもそうみなされるでしょうね。
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- kanpyou
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わいせつ図画販売被告事件 http://sonoda.e-jurist.net/data/mailfail.html 判 例 http://www.kanto.npa.go.jp/contents/05contents/oshirase03.html http://www.npa.go.jp/comment/result/shounen1/result.pdf 不特定多数とは、不特定又は多数という意味です 「多数」かどうかについては、 社会通念により判断することとなります。 http://www.infoseek.co.jp/OTitles?col=OW&svx=980100&qt=%C9%D4%C6%C3%C4%EA%C2%BF%BF%F4%A4%C8%A4%CF
お礼
ご回答ありがとうございます。
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
1・2共に不特定多数に伝播する虞があるので問題ありです。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- hiroki0527
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貴方の疑問を完全に解決するには「弁護士へ聞く」事だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 こちらで解決できない場合はその方法も考えたいと思います。
- blue_leo
- ベストアンサー率22% (541/2399)
多数じゃなくてポイントは不特定では? 目的を明確にして質問した方が的確な回答を得やすいのでは? わいせつな画像の配信サービスでも考えているのでしょうか?
補足
ご指摘ありがとうございます。 この問題についてはいろいろな所で議論されていて、私も気になったので質問をしているのです。 無論、そのようなサービスなど考えておりません。
補足
迅速なご回答ありがとうございます。 2については判例などもあるのでしょうか? また以前、親切な方に、刑法には「多数」というのは「概ね2桁以上」という解釈がされている、というようにご回答いただいたのですが、それもまだ私の理解は曖昧なようで… 何か補足がございましたらよろしくお願いします。