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振込みの約束をしてくれたのに一方的にキャンセルされた
オークションで中古のPCを出品しました。 終了後落札者の方から「給料日の関係で来週の火曜日まで振込みを待ってほしい、キャンセルは決してしない」という旨のメールがきました。それで数日間振込みを待ちました。 指定の日になっても振込みが無かったので、いつ振込みをしてもらえるか聞いたところキャンセルさせてほしいと言ってきて、「キャンセルはお受けできません」といったのに、キャンセルされました。 民法に詳しい方に聞きたいのですが、この場合は「キャンセルは決してしない」という相手の発言と、振込みを待つことを私が了承したことで売買契約が成立し、その瞬間に私に落札金額分の債権が出来、落札者に債務が出来ることになるので、債務不履行による解除ということになり、PCを引き渡さなくても落札金額分の債権が私に残ることになると思うのですがどうでしょうか? 数日待ったためにこの落札者の入札を取り消しても次の人が買ってくれる可能性は低く、非常に困っています。 警察に被害届を出すべきでしょうか?それとも消費者センターに言うべきでしょうか?どこか民事のトラブルに無料で介入アドバイスしてくれるところはありませんか?
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- gigoparapara
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当然のことですがメールのやり取りは必ず残しておいてください。何かあったときの証拠になりますから。 ところで相手方のキャンセルの理由が書かれていませんが、相手側の都合ということでしょうか? となればただの債務不履行ですね。 あなたが解除すればあなたは現金を、相手はPCを返す義務があります。 そして、この原状回復義務は同時履行の関係にありますから、原則として相手が履行しない限りあなたも履行する必要はありません。 相手に先に発送させて、確認してから、返金してみては? ところで、数日ぐらいならまだ他の入札者にも落札意思があると思うのですが・・・。 中古とはいえパソコンなんですから、熟慮して買うでしょうし、希望通りの他の商品をすでに買っているとは思えません。
- messe2006jp
- ベストアンサー率28% (143/500)
>この場合は「キャンセルは決してしない」という相手の発言と、 >振込みを待つことを私が了承したことで売買契約が成立し、 少し違います。 当事者間には、入札により契約の申込の意思表示がされ、 落札(オークション終了)により契約の申込に対する承諾の意思表示がされている とみることができるため、その時点で既に売買契約は有効に成立していると言えます。 >その瞬間に私に落札金額分の債権が出来、落札者に債務が出来ることになるので、 その通りです。 >債務不履行による解除ということになり、PCを引き渡さなくても >落札金額分の債権が私に残ることになると思う これは違います。 解除をするのであれば、各当事者は原状復帰義務を負います(民法545条1項)。 したがって、契約を締結する前の状態に戻す必要があるため、あなたの債権は消滅します。 また、相手に債務の履行(代金支払い)を強制する場合(民法414条1項)は、 あなたも債務を履行(PCの引渡し)をしなくてはなりません。 ただし、あなたに損害が発生している場合は、いずれの場合でも、 別途損害賠償請求が出来ます(民法414条3項、415条、545条3項)。 >数日待ったためにこの落札者の入札を取り消しても次の人が買ってくれる可能性は低く、 >非常に困っています。 法的には、債務の履行を強制(代金支払い)させることは可能ですが(民法414条1項)、 それに伴う時間や手間、費用等を考えると、残念ながら再出品か次点落札者との取引しかないでしょう。 >警察に被害届を出すべきでしょうか? 刑法やその他刑事関係の法律に触れる行為ではないので、警察は関与してくれません。 >それとも消費者センターに言うべきでしょうか? >どこか民事のトラブルに無料で介入アドバイスしてくれるところはありませんか? 具体的な損害が発生していないこともあり、 あなたが満足できるような対処をしてくれるところは、まずないと思われます。 オークションを続けていると判ると思いますが、このような参加者は後を絶ちません。 割り切ってオークションを利用された方が、無駄な労力をかけずに済むと思います。
インターネットオークションにおいては、落札の時点で売買契約が成立するものと考えます。キャンセルしないのは当たり前であって、落札後の正当でないキャンセルは、債務不履行に他なりません。 しかし商品がないのにあるかのように偽って代金を騙し取るような場合と違い、刑事上の犯罪ではありません。従って警察に言っても無駄です。 高額な商品であれば内容証明郵便で督促したり、簡易裁判所に提訴したりするという方法もありますが、大変な手間がかかります。
- nikobu
- ベストアンサー率17% (183/1039)
以前相談したことがあります。 お役に立てれば幸いです。 http://www002.upp.so-net.ne.jp/dalk/higai.html http://www.muryosoudan.com/
- sn-o-wman
- ベストアンサー率10% (22/207)
売買契約も書面がないと難しいでしょうね。 メールのやりとりはねつ造できますから証拠になりません。