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オークションで落札後キャンセルの手数料負担

あるアーティストのライブチケットをヤフオクで落札しましたが、こちらに確認不備があり、オークション入札ではあってはならないことだとは思いますが、キャンセルの申し出をしました。 確認不備の内容は、「入札金額は1枚の金額です」の一文を見落とし、数量2で落札してしまったものです。2枚で40,000円だと思ったものが、1枚の金額だった、というものです。(定価1枚7,000円) キャンセルの申し出をしたところ、「手数料5%×2枚で4,000円を負担して下さい」との内容でした。もちろん、こちらの不備ですので負担はさせていただくつもりでしたが、既に落札者削除をされ「非常に悪い」評価もつき、-500円の次点落札者の方と取引されているようです。 この場合、次点落札者が取引に応じなかった場合、出品者は私が落札した分の出品手数料が徴収されるのでしょうか? 次点落札者と取引が成立した場合でも、私は手数料を負担したほうが良いのでしょうか?それとも、次点落札者との差額を負担すればよいのでしょうか? 誤入札をしておいて都合のいい質問かとは思いますが、4,000円の負担は大きく感じています…。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buchi-dog
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回答No.11

その出品者の請求は不当です。 出品者は、既に「落札者都合で削除」を行い、それによって質問者様には「非常に悪い」評価がついています。それが質問者様へのペナルティで、それでおしまいです。 例えば、入札者が質問者様のみだったとしましょう。質問者様がキャンセルを申し出、「落札者都合で削除」となれば、「落札者不存在」となり、出品者に落札手数料は請求されません。 民法の考え方を持ち出せば、No4さんの言う「債務不履行による損害賠償責任」は確かに発生するわけですが、ヤフオクの商慣行では 「落札者が自分の都合でキャンセルを申し出た場合、『落札者都合での削除』で処理し、落札者に『非常に悪い』評価をつけて、次点落札者と 取引」 か 「落札者が落札手数料分を出品者に支払い、出品者はその商品を再度出品。相互に評価をつけないで取引を終わらせる」 となっています。(No1さんの指摘どおり) 今回、出品者は「落札者都合キャンセル」を行っているのですから、ヤフオクの商慣習では「落札手数料を負担してくれ」などとは言えません。要するに、落札者は質問者様に「二重請求」しているようなものです。 相手がそういう理不尽なことを言うなら、出品者に報復評価を行い、 「落札者都合キャンセルになり、当方に『非常に悪い』評価がついたのは当方の責任で仕方ないですが、その上に『手数料5%×2枚で4,000円を負担して下さい』などと不当な請求を受けました。信頼できない不誠実な出品者です」 と「非常に悪い」評価をつけることが正当化されるケースです。そういう悪質な出品者を放置するのは良くないですので、自信を持って報復評価をして、その事実を他のヤフオク参加者に公示して下さい。

noname#38239
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 私の誤った入札が原因ですが、実際にyahooからは請求されない落札手数料などを求められていることを知り、困惑しておりました。

その他の回答 (13)

  • isikawa
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回答No.14

私なら・・ですが。(私は主に出品者側です) 次点落札者への繰上げ処理をしたなら手数料は頂きませんね。 繰り上げ処理をしないなら手数料はもらいます。 まずはその選択肢を落札者に与えます ヤフーで引かれる落札額の5%のさらに消費税分を加算した額ですが説明も面倒なので10%と伝えてます。 10%負担すれば繰り上げ処理はせず取引終了とみなすし、負担するのが嫌なら繰り上げ処理しますから的な感じです。 ただ、次点落札者と取引成立したというのは、聞いたのでしょうか? もし聞いたわけではないのだとすれば、表示では落札者となってても取引してるとは限りませんよ。 次点の人は辞退することも出来るわけで、それが続いたり落札者が処理しないと出品者は結局落札手数料を負担することになります。 まぁ、確かにキャンセルは悪いことですので今後は注意しましょう

noname#38239
質問者

お礼

アドバイスいただきありがとうございました。 出品者様には迷惑をかけたことと思いますので、次回からは、このようなことの無いように慎重に入札したいと思います。

noname#41546
noname#41546
回答No.13

 非常に悪いとの評価は、ヤフーと落札者の間の問題であって、落札者に非常に悪いが付いたからといって、出品者の民法上の損害賠償請求権が消滅するとは考えられませんね。ヤフオクにおける商慣習とかいう回答もありますが、債務不履行(違法キャンセル)に基づく損害賠償請求権を全面的に否定する慣習を、裁判所が認めるとは思えません(当事者の不平等を招き、民法90条の趣旨に反するから)。確かに415条は一応任意規定でしょうが。  落札者都合の削除によって、確かに落札者の購入権は消滅しますが、それは落札者が債務を履行しそうにないと客観的に認められたために出品者がそのように操作したのであって、出品者が勝手にしたことでありません。債務者の責任による履行不能であって、債務者はなお債務不履行責任、すなわち損害賠償責任を負っています。金額は履行利益ですので、「当初の落札価格-出品者が現実に取引できた価格」が妥当です。

noname#38239
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 出品者様は、 私には「非常に悪い」評価がついています。それが私のペナルティということで良いかどうかを訊ねたところ、「それで結構です」との回答を頂きました。私の早とちりでの落札で出品者様には迷惑をお掛けしましたが、これで解決しそうです。 しかし、落札者削除をしたにも関わらず、 >出品手数料は 落札価格×2枚 (2枚で出品しているので) >の 5%だと思います。 >ですので 4000円を >下記口座にお願いいたします。 と請求されたことについては、本来、私が被らなくても良い損害の賠償だったことがわかって良かったです。 もちろん、私の不注意は反省しております。

回答No.12

再度書かせていただきますが、 出品手数料や落札にかかる費用は出品者負担がYahoo!オークションのルールです。 落札者に請求できないことになっています。 それを了解した上で参加となります。 「非常に悪い」や「非常に良い」の評価をお互いに付けることでオークション終了です。 あなたは悪い評価を付けられてペナルティを受けて終わりです。 この場合は関係ないですが、消費税も個人出品では請求できません。 損をしないように手数料等を考慮に入れて出品者がスタート金額を決めることができるわけです。 質問者様がどうしても払いたいとなれば何も言いませんが、 払う義務はありません。

noname#38239
質問者

お礼

アドバイスをいただきありがとうございました。 私には「非常に悪い」評価がついたことでペナルティとしていただくことで「はい。それで結構です。」と回答を頂きました。 こちらの過失分は重いのは承知していますが、「落札手数料振込み後に評価します」と言っていたにも関わらず、通告なしの落札者削除や、実際に徴収されない落札手数料を求められたりと、今回の取引に関しては、私のミスが原因ですが、わからないことが多々ありました。 こちらで皆様に相談にのっていただき、非常に助かりました。ありがとうございました。

  • fox37
  • ベストアンサー率41% (944/2270)
回答No.10

出品者が削除をせず繰り上げもしないで取引を終了させ再出品する事にした場合、放置する事で発生してしまう落札手数料のみを負担させるという考えは出来るかと思います。 (お互い納得すれば) 既に削除され時点で取引する権利がなくなっているのです。 (取引してはいけない) 削除する前でしたら話し合いで解決できたでしょうが削除した時点で取引は「終了」です。 そもそも何で4000円の負担なんでしょうか? 次点者(差額500円)と取引している様ですし4000円も払ったら出品者は落札手数料を負担する事無くすんで、損は最小、 質問者さんだけが評価に悪いが付き勘違いとはいえチケットも入手出来ない結果に終わる事になります。 「支払うな」では無くペナルティを受けているし、オークションは終了していて権利を失っていて取引は出来ない、してはいけない、という事です。

noname#38239
質問者

お礼

アドバイスをいただきありがとうございました。 >出品者が削除をせず繰り上げもしないで取引を終了させ再出品する事 >にした場合、放置する事で発生してしまう落札手数料のみを負担させ >るという考えは出来るかと思います。 落札キャンセル申し出当初、そのような流れになると思い、それなら落札手数料を負担する旨を申し出ました。 が、出品者様は独断で落札者削除を行われました。これについて私はどうこう言う立場ではありません。私の過失に対し「非常に悪い」評価をつけて取引を終了させた出品者様の判断ですので…。

noname#41546
noname#41546
回答No.9

 自己の意思で落札しておいて、一切何も支払うなという回答には感心しませんね。ヤフオクには確かに落札削除・繰上げのシステムがありますが、それは債務不履行責任という法律上の義務まで免れさせるものではありません。あくまでも、次点者との取引を可能にし損害を最小限度にとどめる(出品者の合理的な意思にもかなう)ための制度です。  落札キャンセルの場合、本来支払うべきは出品者の全損害たる「落札価格-出品者が取引できた価格」です(落札削除&繰上げが前提)。ただそれだとキャンセルの時点で金額が確定しないので便法として「落札価格に対するシステム手数料」を支払い、その代わり削除・繰上げはしないという取り扱いが広く行われているのです。

noname#38239
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >自己の意思で落札しておいて、 まさにその通りで、私の確認不備のため先方様には不快な思いをさせてしまいました。 >その代わり削除・繰上げはしないという取り扱いが これをされてしまっています。

  • fox37
  • ベストアンサー率41% (944/2270)
回答No.8

全て(落札手数料、出品料、差額等)支払ってはいけません。 オークションのシステム、ルールに同意し参加している筈です。 やむをえない事情(確認不足としても)の場合、落札者都合で削除され悪い評価もされたのであるからこの次点で取引終了です。 {悪い」評価で責任を果たした?とも考えられます。 (今後の入、出品に対してハンデと成り得るペナルティを課された) 手数料負担を落札者(だった)に求めるのは違反行為です。 既に削除されているので連絡の取りようもありませんので支払いも出来ませんし。

noname#38239
質問者

お礼

評価を付けられ、取引終了と考えて良いのでしょうか。 私の過失ではありますが、確かに、落札手数料を負担した上で「非常に悪い」評価では厳しいとは思いますが…。 (私の落札手数料+次の取引で得る利益=出品者の利益では、なにか釈然としない気もします) 次回からは、このようなことの無いように慎重に入札したいと思います。

noname#38239
質問者

補足

落札後、取引ナビで発送/支払い方法を確認しているときに私の過ちに気がついたので、私の連絡先等は先方はご存知です。しかし、説明なく落札者削除をされたため、取引ナビはつかえなくなり、現在は連絡掲示板で交渉をしているところです。

noname#41546
noname#41546
回答No.7

 落札システム手数料を払う際、もっと細部まで取り決めるべきでしたね。手数料は、落札が削除されれば、削除後確定した落札者の落札金額を基準にかかります。500×0.05で25円出品者が儲けてしまった計算です。普通は「落札システム手数料を落札者が支払う代わり、落札削除は行わない(再出品等にする)」と取り決めるものです。  基本的にはANo.4が正しいです。ただし今回の手数料負担については、「損害を落札額の5%とみなし、お互い今後一切請求しない」という適法な一種の和解契約と見ることができると思います。

noname#38239
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 落札システム手数料はまだ支払っておりません。 今回の取引は私の過失ですので、反省と謝罪はしております。

  • kura-udo
  • ベストアンサー率8% (71/794)
回答No.6

手数料請求は違法ですよ 悪い評価されたら違法な請求されましたと評価してあげると良いよ コレもある意味振込み詐欺ですな

noname#38239
質問者

お礼

出品者からは「悪い評価、落札手数料の負担につきましては 落札者さまからのお申し出です。」と連絡がありました。 落札手数料が掛かるなら負担は当然だと思うので、キャンセル申し入れ時にそれは申し出ていましたが、結局、落札手数料は掛かっていないわけですので負担のしようがないような気がします。 アドバイスをいただきありがとうございました。

回答No.5

Yahoo!オークションの規則を読み返してみましょう。 出品手数料は、落札者に請求してはいけない。 はっきり記憶してませんが、キャンセル料もとってはいけないものだったと思います。 ご確認ください。 キャンセルすると悪い評価がつくだけです。 出品者の規約違反につきあう必要はないと思いますが、どうでしょうか。 次点の方がいるのであれば、少し安い金額で売るだけのこと。 その差額を、あなたが心配する必要はありません。 商品説明に負担することが書いてあっても、違反行為ですから。

noname#38239
質問者

お礼

アドバイスを頂きありがとうございました。

noname#38239
質問者

補足

アドバイス頂きありがとうございます。 >キャンセルすると悪い評価がつくだけです。 これは、もちろん入札した私のミスですので、悪い評価は仕方がないし当然だと思います。私が落札した価格が500円高いのですが、これについては次点落札者の方との差額をお支払いしてもいいと考えております。もし出品者の方に規約違反があったとしても、私の落札金額で何らかの算段があった場合、それを狂わしてしまったわけですので…。 次点落札者の方と取引が成立したという前提ですが。(それを確認する術はありませんが)

回答No.4

あなたの過失で取引が中止になったのですから、あなたは出品者に対して債務不履行責任(民法415条)が発生します。 つまり損害賠償をしなければなりません。 この場合の損害賠償とは、履行利益(そのまま契約が成立していたら得られたであろう利益)を基準とします。 今回は入札を削除しているのですから、落札システム手数料をそのまま支払う必要はありません。 しかし、次点入札者との差額やその他に損害が生じていれば、その分を賠償しなければなりません。 ただし、キャンセル時は落札代金の5%を請求するという説明が予め書いてあった場合は、これに従わなければなりません(民法420条)。

noname#38239
質問者

お礼

アドバイスを頂きありがとうございました。

noname#38239
質問者

補足

次点落札者との入札差額が500円です。これは出品者の損害だと思いますので、お支払いしたいと思います。オークションの説明ページにキャンセル時の手数料負担等の記載は一切ありませんでした。