• ベストアンサー

オークションで一方的にキャンセルされた場合について

先日、某携帯オークションサイトでコンサートチケット1枚を出品しました。 開催期間中、「今月末に支払うので入札しても良いですか?」との質問があったため、 キャンセルをしない旨を条件に私の希望金額で落札していただきました。 しかし、今日になって「2枚分の出品かと思って勘違いしていたのでキャンセルさせてください」との連絡が来ました。 私としては、(1)1枚のみの出品であることは商品説明欄に記入していた (2)キャンセルしない旨はオークション終了前に約束していた ので、キャンセルを認めたくありません。(再出品には手間がかかりますし、次回出品しても希望金額で落札していただける保証もないので…。) こういったケースでは、落札者に商品代金を支払っていただくことはできるでしょうか? また、そういった場合に相手に納得していただくにはどういう風にお話すれば効果的でしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.2

#1です。 規約では取引の義務があっても、強制的に払わせることは出来ないんですよ。 やっぱり話し合いしかないんです。 その話し合いの中で、規約に義務があることを伝えて、誠意ある対応をお願いするしかありません。 それでもダメだとなれば、取引そのものをキャンセルする以外にありません。 auですと、その場合には落札者にペナルティがつきますので、そのことも伝えて取引を促すことは出来ますが、それも相手が納得できなければ打つ手無しです。 auで、相手の住所がわかっているなら代引で送ってしまうのですが…。 相手が受け取り拒否をすれば相手は強制退会となってしまいますので。 でも、やっぱり支払いを強制することは出来ません。

その他の回答 (2)

  • na_mama
  • ベストアンサー率33% (76/229)
回答No.3

NO1や2さんの言われるように、個人間の取引に強制力はありません。 まず、よくチケットオークションにあるように、「ペアチケットを出品して、一枚分の値段です。」と言うようなことはないですね。 内容証明などで、督促することも出来ます。 「○月○日まで、チケット代金○○○円を支払え、チケットをいらないのであれば、キャンセル料として、○○○円を請求する、○月○日まで支払いがない様であれば、法的手段に訴えます。」 その前に同じような内容を、メールで送りつけ、反応を見て、内容証明を送るのもいいかもしれません。 どうしても、払って欲しいのなら、小額訴訟にして、判決が下りれば、法的拘束力があり、差し押さえなども可能です。

  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.1

落札者に払う気がない以上、払って貰うことは出来ません。 強制的に支払わせる仕組みはありません。 話し合いで納得して貰うしかありません。 効果的な話し合いの方法は、どのオークションサイトを利用しているかによっても変わってきますので何とも言えません。

greenbody
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 やはりこのまま諦めるしかないのでしょうか? お手数ですが、会員規約を添付しますので一読いただけますでしょうか? 第8条 入札 1.入札者は、当社所定の方式により入札を行うものとします。 2.当社の所定の時間までに当社のデータベースサーバに入札のデータが届かなかった場合、入札はなされなかったものとします。 3.オークションの終了時間は、当社のサーバー内の時刻を基準とします。 4.入札者は、いかなる理由があっても、落札した場合、出品者から落札価格で商品等を購入する義務があります。 5.出品者は、自分が出品しているオークションには入札できません。 6.入札者が真に落札する意思のない入札を行ったと当社が判断した場合、当社は入札を取り消すことがあります。 第9条 落札 1.当社は所定の手続きに従って落札者を決定し、出品者、落札者双方に落札者の決定したこと、落札価格並びに出品者及び落札者の当社に登録されている電子メールアドレス、氏名、住所、電話番号を当社所定の方法により連絡します。なお、当社は、当社に登録された電子メールアドレス、氏名、住所及び電話番号が真正なものであることを保証しません。 2.落札者は、出品者から落札価格で商品等を購入する義務があります。 3.出品者は、落札者に対し出品した商品等を落札価格で販売・提供する義務があります。 4.出品者と落札者は、相互に連絡を取り合い、売買契約等を成立させる義務があります。 5.出品者及び落札者は、オークションの終了後当社の定める期間を経過しても、相手方から連絡のない場合、当社の承認を得て、売買契約等を成立させる義務を消滅させることができます。 6.売買契約等を成立させる義務を消滅させることについて当社の承認を得た当事者は、売買契約等を締結することもできます。この場合、売買契約等を成立させる義務は、はじめから消滅しなかったものとします。

関連するQ&A