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刑事事件の起訴取り下げ

刑事事件の起訴を取り下げる事は可能なのですか? 起訴した人が起訴された人の知り合いに頼んできた場合可能なのですか?教えてください。(容疑は詐欺・窃盗です。起訴は一箇所ではありません。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

#2です。 『告訴』の取り消しは、刑事訴訟法237条により、「公訴の提起まで」に可能です。

t-i_rei088
質問者

お礼

起訴と告訴を間違えていました。 参考になりました。 有難うございます。

t-i_rei088
質問者

補足

告訴の間違えです。

その他の回答 (2)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

質問の意味がよく分かりません。 『告訴』の間違いでしょうか? 起訴できる人(裁判所に対して請求できる人)は『検察官』です。 刑事訴訟法257条には「控訴の取り消し」規定があります。 検察の事件処分(起訴する・しないの判断)として、 1.起訴処分 2.不起訴処分、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」など があります。

t-i_rei088
質問者

補足

告訴の間違えです。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

そもそも起訴は検察官しかできませんから、 起訴を取り下げる(正確には「公訴を取り下げる」)のも検察官しかできませんが…。 告訴のこと? 告訴は起訴されるまでならいつでも取り消せます。

t-i_rei088
質問者

お礼

起訴と告訴を間違えていました。 参考になりました。 有難うございます。

t-i_rei088
質問者

補足

告訴の間違えです。

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