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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人の妻相手に「代打」を頼まれました)

友人の妻に子供を産む「代打」を頼まれました!法的な問題や道義的な罪悪感について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 友人の夫婦は子供ができないため、奥さんの血だけでも継がせたいと私に「代打」を頼んできました。しかし、代産出生に関する念書や約束は有効なのか、将来の相続や問題が起きる可能性はあるのか疑問です。友人と私は血液型や外見が似ており、私自身も健康で遺伝病もないために選ばれたのかもしれません。道義的な罪悪感や奥さんの意向なども考えなければなりませんが、将来の認知や扶養、相続に問題を残したくないため、法的なアドバイスを求めています。
  • 友人の夫婦が子供を持てないため、奥さんの血だけでも継がせたいということで私に「代打」を頼んできました。念書などの約束を取るべきか、約束が有効なのか、将来的に問題が起きる可能性はあるのか不安です。私と友人は血液型や外見が似ており、私自身も健康で遺伝病もないために選ばれた可能性があります。しかし、他人の妻に子供を産むことには道義的な罪悪感もありますし、奥さんの意向も考慮しなければなりません。将来的な認知や扶養、相続に問題が生じないか心配です。
  • 友人夫婦は子供ができないため、奥さんの血だけでも継がせたいと私に「代打」を依頼してきました。しかし、代産出生に関する約束や念書は必要なのか、また将来的に問題が起きる可能性はあるのか疑問です。友人と私は血液型や外見が似ており、私自身も健康で遺伝病もないために選ばれた可能性があります。しかし、他人の妻に子供を産むことには道義的な罪悪感もありますし、奥さんの意向も考えなければなりません。将来的に認知や扶養、相続に問題を残さずに済むように、法的なアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

現実には精子提供による子供というのはかなりの数が生まれています。 精子のみの提供を受けるというやり方は既に産科婦人科学会でも認めている不妊治療であり、AID(第三者からの精子提供による人工授精)のみ認めています。しかし原則これは匿名の第三者ということになっており、近親者については認めない方針のままです。ここで言う近親者は主に親族を想定していますので、必ずしもご質問者に当てはまると限りませんが、その理由として子供の真の父親がわかっている、その人と接触する可能性があるのは好ましくないという意見があるためです。まずはその点についてご友人夫婦に対して精子を提供するかどうかを考える必要があります。 AID自身は実は既に50年近くも前から行われています。 次に法的な問題についてですが、法律上は婚姻している夫婦の間で生まれた子供には嫡出推定というものが働き、父親(婚姻している夫)が嫡出否認しない限りは、夫婦の子供となります。つまり精子提供者の子供にはなりません。問題は父親が嫡出否認したとか、あるいは母親なり子供なりが戸籍上の父親が真の父親ではないとして、親子関係不存在の訴えを起こし、同時にご質問者に認知を求める訴えをおこした場合にどうなるかという点です。 これについては明確な答えはないものの、通常は父親がAIDによる出産を認め、自分の子供にするという意思表示を持っていて、かつ精子提供者には法律上の親子になる意志が存在しないという状況であれば親子関係は成立しないとみなすのが妥当であるというのが通説です。 そもそも民法で定める親子関係は実際の血縁関係と一致していることは前提にしていません。 その一つが嫡出推定という仕組みです。妻がこっそり不倫して生まれた子供であっても夫の子供として推定されるのです。更に言えば父親が嫡出否認するためには1年以内という期限が定められ、それを過ぎるとたとえ親子ではないことを遺伝子検査などで立証しても、それだけでは法律上の親子関係を断ち切ることは出来ません。 なぜかというとこの親子関係構築については、子供を扶養する親の存在を早く確立させることで子供の利益を守るという考えが優先されているためです。 とはいえ、精子提供者が法的に上記の話から親子関係を求められるという可能性ないわけではないので(この辺は民法の修正が必要という認識があり議論がなされています)、100%大丈夫とは現時点ではいえません。 ただ判例では、父親がAIDを了承していれば嫡出推定が成立していて、嫡出否認は出来ない(たとえ否認できる期間であっても)とする判例(高裁での判決)があり、逆に父親がAIDを認めていない場合には嫡出否認の訴えを認めた事例(地裁での判決)があります。 最後に....「友人の妻相手は」という表現は普通精子提供には使いません。。。。 もしかしてそういう話ですか?だとすると法的な理屈に大きな変更はないかもしれませんが、そういうことは避けた方が無難だと思いますよ。あくまで世間的に認められているAIDとは異なる話ですから。。。。。 多分ご友人が話したのはそういう話ではなくAIDの話だと思うのですが。。。。

yuryo_user
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます 精子提供は匿名性を求められるので私のほうで勘違いがあったかも知れません もう一度聞いてみます

その他の回答 (3)

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.3

認知や相続、扶養などの義務は発生します。 これらの権利は親である友人夫婦ではなく、友人夫婦の子供にあるのです。 ですからいくら友人夫婦と契約を交わしても、あなたの責任が無くなることはありません。

yuryo_user
質問者

お礼

もう一度詳しい話を友人としてみます ありがとうございました

noname#210211
noname#210211
回答No.2

極端な話をします。 私生児を自分の子(嫡出子)として戸籍に載せる。これは文書偽造になりますよね?それに日本では代理出産は認められていません。 それでも友人の頼みだからと代打を買ってでますか?

yuryo_user
質問者

お礼

代理出産とは違う話だと思うのですが・・

回答No.1

道義上・・・って もしかして、行為を求められているのですか? 精子の提供を求められているのではないのですか? 念書というのは、公正証書にでもしないと本来の効果を存分に発揮できません。 個人間だけのやり取りの念書は無効化も出来るのです。 精子を提供するだけではダメなのですか? プロセスが大事な気がするのですが・・・ ドナーとしてなら、諸問題も起こらないと思うのですが・・・

yuryo_user
質問者

お礼

わたしの理解まちがいかもしれませんので確認してみます ありがとうございます

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