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4月2日に中古車購入

4月2日に中古車購入の場合、その年の自動車税は払う必要はないのですか? たしか、4月1日現在の所有者に税金を支払う義務が生じると記憶しているのですが、実際はいかがなものなのでしょうか。大変稚拙な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiroko771
  • ベストアンサー率32% (2932/9040)
回答No.1

>自動車税は払う必要はないのですか? いえ、有ります。但、1年分ではなく「月割」になり、 4月登録の場合は、翌5月~翌年3月の「11ヶ月分」を 4/1の所有者より早く全額払う事になるだけです。 (4/1の所有者には、例年「5月」に請求が来るため) 「5月」に買った人は、4・5月分(5/1~登録日)の所有権はないので 6月~翌3月=10ヶ月分を登録時に払います。(7月購入なら9ヶ月分と減額) ■早見表 http://960.a-y-k.net/zeikin.htm また、4/1の所有者が、4/1に「抹消登録(名義変更・廃車)」した場合、 翌5月~翌3月=11ヶ月分が還付(かんぷ=返還)されます。 (還付=後日11ヶ月分が手元に戻ると言う事=4月分だけの支払義務有) 4/1抹消は「4/1」に乗れなくしてしまう訳なので、非常に無駄なだけです。

kuwakuwakuwa
質問者

お礼

ありがとうございました。たすかりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

結論から言いますと、4月2日に中古車購入すれば軽自動車・普通自動車を問わず払う必要はありません。 軽自動車の場合は以前より月割還付の制度がありませんので、4月1日の所有者に1年分の納税義務があります。 普通自動車の場合、今年度までは他府県ナンバーの中古車を買った場合に限り、買った翌月から月割で(4月2日に買えば5月から11ケ月分)税金が発生していましたが、18年度より制度が変わり、4月1日の所有者が1年分の自動車税を払うこととなりました。 県内ナンバーの車を買った場合は以前から4月1日の所有者が1年分払っていました。 ただ法的な納税義務はありませんが、前所有者から月割りの税額相当を要求されることが少なからずあると聞いています。乗ってもいない車の税金ですからね。 私なら要求しますね(^-^*)

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/tukiwari.html
kuwakuwakuwa
質問者

お礼

ありがとうございました。たすかりました。いろいろなパターンがあるものですね。

noname#23803
noname#23803
回答No.2

こんにちは。 「軽自動車」でしたら、その通りです。 軽自動車税には月割課税制度がありません。 4月2日以降に所有された方は、その年度は課税されません。

kuwakuwakuwa
質問者

お礼

ありがとうございました。たすかりました。月割課税制度がない軽自動車は4月1日に買うのと4月2日に買うのでは大きく違うのですね。

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