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5月に中古車を購入しました
5月に中古車を購入しました 障害者なので自動車税は免除なのですが自動車税未経過相当額 という名目で37500の請求を受けました これは支払わないといけないのでしょうか?
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販売業務担当者です。 払わなければなりません。 なぜならその車は ”平成22年度の自動車税に関して”は 減免登録なされていないからです。 ですので納税しなければいけません。 そしてすでに納税済みです。 ですので 未経過相当額を納税しなければいけません。 もし、一時抹消して 減免で登録し直せば 本年の次月以降の納税は不要ですが 一時抹消し再登録なければいけません。 残っているのならば 車検も切る事になるでしょうし 未経過相当額を支払う方が安いと思われます。
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- oshiemasyo
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回答No.1
4月1日時点での所有者に課税されるので、年度途中で所有者が減免対象者にかわったとしても、支払う必要があります。 中古車新規の場合は減免されるんですけどね。 申請することによって、来年度からは減免されます。
質問者
お礼
納得しました ありがとうございます
お礼
そうでしたか ありがとうございます