大型二輪AT限定と普通二輪(MT)について
運転免許について教えてください。
普通二輪免許(限定なし・AT限定・小型限定・小型AT限定)を取得せずに、大型二輪AT限定を取得した場合の運転可能車両(みなし運転免許)を教えてください。
私の考えでは、
(1)大型二輪免許の下位免許に該当する普通二輪免許という位置づけから、大型二輪免許のAT限定の免許の取得で普通二輪免許をも取得したものと同様となり、あくまでも限定がつくのは取得した大型二輪であることから、普通二輪にはAT限定がつかない。
(2)(1)とは同様だが、二輪免許という枠組みから、大型二輪の限定を普通二輪免許の運転可能車両についても、適用される。
(3)(2)と結果的には変わらないが、あくまでも普通二輪免許の範囲の車両であっても、大型二輪免許の運転可能車両として考えることから、限定の適用を受ける。
どのように考えればよいのですかね。
普通免許を取得すると、下位免許である原付や小型特殊の運転免許も保有しているとみなされると教えられたように記憶しています。この際に普通免許がAT限定であっても、下位免許たる原付や小型特殊の運転車両については、AT限定などの適用が無かったと思います。
このことから、大型二輪AT限定免許を取得することで、中型や小型のMT車両の運転が認められてしまうのではないのか?などと考えております。
ちなみに、私自身は教習場にて大型二輪(限定なし・普通二輪なし)を取得しています。あくまでも家族や知人の免許取得の知識として書かせていただいております。
お礼
教えて頂きありがとうございましたm(__)m