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免許改正の意味が分かりません。

私は7年前に普通一種免許(MT)を取得しました。 19年度の法改正の意味がいまいち分かりません。 私のこの免許で、今から大型一種を取得したいのですが 無理になったって事ですか? この免許で中型一種は運転してもいいって事ですか? 中型は中型で改めて取得しないといけないのですか? それとも大型免許取得する前に、先に中型一種を受けないと だめって事なんでしょうか? 「普通→大型」は出来ないのですか? よく分からないので教えて下さい。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

大型自動車の事故が多くなったため、免許制度の改正が合ったと言う事です。 改正前の普通自動車運転免許保持者は、新免許制度では限定中型運転免許となります。 ですので、運転できる範囲は中型自動車運転免許の範囲ではなく、以前の普通自動車の範囲までになります。 ですので、中型自動車の運転免許範囲を運転する場合、中型運転免許を取得する必要があります。 大型受験に関して、中型免許を持って居なくても、普通自動車運転免許を受けてから3年間以上経過していれば受験資格が出来ます。 中型を飛ばして試験を受ける事は可能ですが、以前の大型試験車両とは違い、更に大きな車となりましたので、試験や教習は難しくなって居ます。

noname#65880
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど!分かりました。 大型免許取得が難しくなったってことなんですね。 また質問がありますので、よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#81629
noname#81629
回答No.3

追記: 改正前の普通免許で運転できる中型車はANo.1の言うとおり。8tまでの「限定」です。 運転免許 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1

noname#65880
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございました!

noname#81629
noname#81629
回答No.2

>私のこの免許で、今から大型一種を取得したいのですが無理になったって事ですか? 問題ありません、 改正後の大型免許・大型二種免許は、「21歳以上で、普通免許等を受けていた期間が3年以上 」であれば受験資格はあります。 >この免許で中型一種は運転してもいいって事ですか? >中型は中型で改めて取得しないといけないのですか? 改正前に取った普通免許であれば中型車(車両総重量5,000kg以上8,000kg未満、 最大積載量3,000kg以上5,000kg未満、乗車定員10人以下)をそのまま運転できます。 免許更新時に追加記載されるはずです。 (中型免許を改めて取得する必要はありません。) ただし、免許取り消し等で免許を再取得する場合は改めて取得しなければいけません。 >それとも大型免許取得する前に、先に中型一種を受けないとだめって事なんでしょうか? そんなことないです。

noname#65880
質問者

お礼

ありがとうございます。 教習所の料金表を見ても、改正前と改正後・・と 書かれていて、ますます分からなくなってましたが、 そういう意味だったんですね。 やっと分かりました。