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大型一種 5t限定準中型

大型免許を取りたいと思い自動車学校に寄りました カウンターの人に「あなたが取るのはこれになります」と言われて教習料金表の紙の項目を見たら「大型一種の5t限定準中型」の項目に線を引かれました 大型一種の項目にある「中型車(8t)限定 中型一種」や「中型一種・中型二種」とは何が違うんですか? 「5t限定」準中型と言う言葉に違和感みたいなのを感じました なので大型自動車の乗れる車もまた違うく(乗れるのが大型の中でも更に限られると言う事に)なるんですか?

みんなの回答

回答No.3

普通1種もしくは準中型1種の免許を取って2年間立たないと中型は受けられません、また中型を取ってさらに2年経たないと大型は受けられません。 また2種免許は旅客免許、お金を頂いて運転をする免許、タクシーやバスなどの免許です。 中型8t限定は総重量8トン以下(最大積載量を積んで)の車両で乗員数は10人以下ですが中型は総重量が11t以下で、乗員数は29人です、ちなみに準中型は7.5tですこれは平ボディなら4t車は運転できるかもしれませんが、3転ダンプや産廃用の箱の大きなダンプやデリックが付いたトラックになると、7.5tを超えるので運転できません(車重が1t以上増えるため) 風通の4トンダンプでも車重が4トンから4.3トン有るものもあります http://www.rent.co.jp/sanki/contents/19data/dump_4t.htm http://www.rent.co.jp/sanki/contents/19data/3-4t_trac.htm つまり準中型どころか8t限定でも車重+積載量で8tを超えるわけです、参考のダンプは最大積載量を少なくして8t限定でも乗れるようにしていますが、逆に荷物を積む時に注意が必要になります、4っ積んだら過積載と言う事になりますし、500kg少ない準中型では乗れません、一般的には3トンダンプということになるでしょう。 また大型と中型は別です、免許に「大型一種の5t限定準中型」なんてありません。 http://qa.jaf.or.jp/accident/license/04.htm 空き方が突っ込み所が満載ですね 車両総重量5トン以上11トン未満の自動車等が「中型自動車」と呼ばれる車で 5トン以上7.5トン未満が準中型ですが、多分ですが何か勘違いして車種としての5トン以上をそのまま書いたのでは? また大型免許を取ればなんでも乗れるかと言えばそうではありません、トレーラーの場合はけん引免許が必要ですし、タンクローリーで危険物(化学薬品や燃料)を運ぶ場合は危険物の免許が必要ですし、クレーン車の場合はクレーンの免許も必要です、無論路線バスや観光バスは2種免許が必要です。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>つまり表記されている言葉が違うだけで内容は同じと言う事ですか? はい、あなたの次の免許更新時には、急普通自動車運転免許であれば、 中型自動車5t限定となっているものです。 教習所の場合、現有免許で、取る免許に対する教習内容や時間数が変わりますので、大型を取る人でも、現有免許が 中型なのか、普通なのかで、変わるため、料金説明などは区分が分かれてきます。 それが書かれているだけと思いますよ。 ただ、あなたからの情報が少ない(いつ普通免許を取ったのか?)などがないので、改正される前の普通運転免許なのか、改正された後の運転免許なのかなどは正確にわかりませんが、状況から見れば、旧法制での普通自動車免許に思えますので、それと考えると状況が一致しているように思われます。 本来なら教習所に聞かれればそれで終わる話でもあると思うんですけどね。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

運転免許の種類が今変更されていますので、そう言う表現が使われて言えるのでしょう。 >「大型一種の5t限定準中型」 「大型一種運転免許」を受講する方で、現在の所持免許が「準中型の5t限定」 と、言う意味だと思います。 準中型5t限定とは、以前の普通自動車運転免許証のことを指します。 以前の普通車の運転できる範囲は、積載5t、車両総重量8tでした。 現在新しい法律区分での普通車の運転できる範囲は、積載重量2t、車両総重量3.5tまでに、変更されたのです。 ただ、普通自動車運転免許を以前取っていた人が、法律が変わったからと、範囲が狭くなった場合不都合が発生しますので、繰上げ措置が取られ、昔の普通自動車運転免許を持っていた人は、「準中型自動車の5t限定」と言う運転免許区分に変更されたのです。 そのため、あなたの持っている運転免許の区分が旧普通自動車なので、今に置き換えると、「準中型の5t限定」と、言うことになるわけです。 一種と二種の違いが、人を運ぶ区分です。 一種は、お金を取って人を運ぶ運転をすることはできません。 二種は、お金を取って人を運ぶ運転ができます。 つまり二種は、タクシーや、バスの営業に従事できる免許。と言う区分になります。これは昔から変わっていない区分です。 ですので、 >「5t限定」準中型と言う言葉に違和感みたいなのを感じました >なので大型自動車の乗れる車もまた違うく(乗れるのが大型の中でも更に限られると言う事に)なるんですか? これは、あなたが今持っている免許の区分の話ですので、これから取る大型には関係がありません。

rk31451993
質問者

お礼

返答遅れました 回答ありがとうございます つまり表記されている言葉が違うだけで内容は同じと言う事ですか?