- ベストアンサー
学校法人の経理について
納得のいかないことがあったので質問させて頂きます。 私は、私学の専門学校の教員をしています。経理のことは分かりませんが、どうも納得がいきません。 学生が入学当時に入学金や学費、実習費、施設利用費などの費用のほかに預かり金という形で、お金を支払います。 預かり金とは、卒業するまでのもろもろの費用をそこから天引きしていくものです。たとえば、球技大会の費用や、行事のときのお弁当代などのものです。 もちろん預かっているだけなので、卒業時には返金して当然だと思うのですが、一度徴収したものは返金しないというのが理事長の考えだそうです。 学費や施設利用費などは納得いくものなのですが、単に預かり金という名目の場合は、生徒に返してあげたいのです。 コピー代などもあるから、余ったものは学校がもらうというのですが、施設利用費や実習費にそういうものは含まれていて、預かり金とは関係ないと思いますが、いかがなものでしょうか。 残金は一人当たり数万円あります。全員あつめると結構な額でした。 お金に汚い、けちな人なので、教員としては、せめて生徒の分くらいは返金してあげたいのですが、どんな方法があるのでしょうか。経理面では素人そのものなので、泣き寝入りしか出来ないのが現状です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 その「預かり金」と呼ばれているものが返金されるべきものなのかどうかについて、一番重要なのは入学手続き書類などでその「預かり金」についてどのように説明されているか、つまり学校と学生との間の契約の中で法律的にどのような取り扱いがされているか、です。 経理・会計としては、その「預かり金」の法律的な性格を適切にあらわすように処理するべきなので、その「預かり金」がその名称に反して法的に返金不要のものであれば、経理上受領時に収入として計上しているかもしれません。また残金は返金するべきものであるのに、経理処理上間違って受領時に収入として処理している場合もあるかもしれませんが、その間違いの会計処理が優先されて返金できないわけではありません。 ということで、まずはその「預かり金」の法律的な取り扱いについて確認する必要があります。まあ、そんな名前で呼ばれている以上、常識的に考えれば「残金について返還を要するもの」であるかと思いますが。 その「預かり金」が名実ともに預かり金であると確認ができれば、あとは生徒さん側から請求するだけです。 理事長がそんな考えだったり、債権消滅時効期間(10年?)の卒業生の残金を全額返金とかなってしまうと大打撃なので学校側の反発も大きいかもしれませんね。となると、弁護士さんの力が必要になったりするかもしれません。 以上、長々と書きましたが、法律的なことはよくわからないのでここまでにします。私が言いたかったのは「経理上の処理は関係ありませんよ」、ということです。入学手続き書類の中から「預かり金」についての記述を抜粋して、再度法律カテゴリでご質問されればもっと具体的な回答が得られると思います。
その他の回答 (2)
- sinjou
- ベストアンサー率13% (492/3662)
税理士導入ですね・・・ どっちみち監査で引っかかるでしょうから。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
預り金は当然残金があれば返金すべき性質のものを処理する科目です。原状では、返金がない、返金しようとしても学校の方針でムリだとなれば、改善方法としては、説得するか、平均の金額を算出し始めに預かり、支出超過の場合はあとで精算する、最初から預り金とせずに、教材費等の名目で徴収するなどの方法しかありません。
お礼
科目によって性質が違うのですね。 大々的に預かり金といって徴収していますので、一度、確かめてみます。ちなみに、細かく、誰々が、いついくら預かり金から出金しているかは、記録されています。 そこまでして返さないのは、おかしいと思ったので・・・。 参考になりました。有難うございます。
お礼
ご回答どうも有難うございます。 経理上の処理は関係ないとは・・・。参考になりました。 ちなみに経理の人に聞いてみると、学校の口座に今までの分(理事長が赴任してきて4年目なのでその4年間)で数百万円のお金がプールしてあるそうです。 一度、預かり金について調べてみます。 参考になりました。