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政治家が裏口入学の陳情を請け負うのは・・・
政治家が裏口入学の陳情を請け負うのは、金銭やそれと同等のものを受けなければ合法ですか?
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ならないでしょうね。 なぜなら、私立大学の入学を決定するのは 私立大学の裁量です。 議員の職権として私立大学の入学が決まることはないですよね? だって、職権の中に私立大学に対する権限はないのですから。 職務上決定権がある人物が収賄の対象になるわけです。 たとえば防衛施設庁の事件では 防衛施設庁が発注する工事の談合を決めていたわけです。 これは架空の設定ですが 仮に職務上落札価格を知りうる人物が 賄賂を受け取っていた場合、収賄罪が成立するわけです。 仮に受け取った人物がそれを知りうる人物でなくとも、 他の知りうる人物に依頼すればあっせん収賄になります。 今回の事例の場合には 自らの職務とは関係なく(議員の権限にないこと)、私立大学関係者に ある人物の入学を依頼したに過ぎないわけですから あらゆる収賄罪の前提となる「職権を濫用」する行為がないわけですから、 私立大学の裏口入学は犯罪とはならないわけです。 ただし、お金を受け取っておいて、入学できなかった場合には 詐欺罪が成立する可能性があります。 ここまで書くと何をしてもいいように取られてしまいますので・・・ 決して裏口入学をしてもいいわけではありません。 発覚した時の社会的制裁は大きいですからね。
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- you19994
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収賄罪はいろいろ種類がありますが 公務員がその職務に関して賄賂を受け取った場合に成立します。 ですから公立大学に関してはアウトですが 私立大学に関しては直接職務権限が及ばないので 収賄罪にならないのです。 私立大学の入学許可は私立大学の専権事項ですからね。 簡単に言うと金を受け取ろうが受けとらまいが 私立大学の裏口入学を規制する法令はないのです。
補足
そうですか・・・ でも、私立大学の裏口入学でも、公の人である政治家がお金を受け取れば職権を利用した収賄にはなりませんか? しつこくてごめんなさい。
- you19994
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合法=やってもいいということではないでしょうが・・・ 政治家に限らず、 私立大学の裏口入学を禁止する法律は とりあえずのところありません。 少なくとも入学させるかどうか決めるのは 大学側ですからね。 公立大学だと金銭が発生していれば 贈収賄事件となるでしょうが 金銭が発生せずに裏口入学というのは 正直聞いたことがない(というより金も受け取らずにやる人がいないと思う・・・) ので何とも言えないところです。 これは苦言とまではいいませんが・・・ 冒頭にも書きましたが合法=やってもいいというわけではないですからね。 こういう質問はいかがなものかなあと・・・
補足
ありがとうございます 私立大学なら政治家が無償で裏口入学の仲介に関わるのは合法なのですか?もちろん金銭の授受があれば収賄・違法ですよね? ちょっと良く繋がらないので補足をお願いします
補足
疑問が払拭されました どうもお付き合いありがとうございました 質問に行動に移すような意図はありませんのでw 議員に対する裏口入学の陳情を耳にする割には、そこまでの問題になっていないのは、違法行為ではないからなんですね またよろしくお願いいたします