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源泉徴収票っていつまで遡れるの?

タイトル通りなのですが、確定申告をする際、出し忘れた源泉徴収票っていつまで遡れるのでしょうか? 5年前までと聞いたのですが、ということは今年が2006年なので、2001年の分を今年中に提出すれば大丈夫と言うことでしょうか? 時間がなくて少しあせっています。どうぞご回答宜しくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.1

「確定申告をする際、出し忘れた源泉徴収票」というより、源泉徴収票による給与所得者の還付申告をしていなかった場合、いつまで遡れるか、という事ですよね。 その年について、確定申告を全くしていなければ、5年間は申告が可能ですので、お書きになられている通りで、2001年分は、2002年1月1日から5年間申告が可能ですので、2006年12月31日までは還付申告が可能、という事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm 但し、その年について、医療費控除等でも確定申告していれば、その年については、申告期限から1年以内に限り、「更正の請求」という手続によるべき事となりますので、2004年分であれば、3月15日までに手続すれば間に合う、逆に言えば、それ以前の分は不可、という事になります。

kaerusann0112
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ふと新たな疑問がおこったのですが、遡ることができるのに、その前年のものは3月15日と締切日が決められているのは、何故なんでしょうか?

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

>ふと新たな疑問がおこったのですが、遡ることができるのに、その前年のものは3月15日と締切日が決められているのは、何故なんでしょうか? ちょっと意味が違います。 サラリーマンで年末調整されている場合は、確定申告の義務がありませんので、3月15日という日は基本的に関係なく、還付のための確定申告は5年間は可能となります。 しかしながら、その場合でも、ひとたび確定申告された場合は、手続上、税額が過大であった場合は、「更正の請求」という手続をとるべき事となっているので、その場合は、期限が定められているので、現時点で言えば2003年以前の分はできない、というだけの事です。 前年分であっても、確定申告を全くされていなければ、当然、5年間は申告可能という事になります。

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