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駐車場返還
土地を駐車場に貸しています。返還してもらう為の猶予期間は?何ヶ月前に言えばよいのでしょうか?
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#2です >知人のよしみで月額五千円で・・・ 普通はもめないで済むでしょう、先方と相談して明け渡しの期日を決められればいいと思います 出来るだけ先方の意向を尊重してあげれば解決でしょうね 契約も無い関係ですから「猶予期間」とか堅苦しいことは考える必要は無いと思います
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- winnie777
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土地を駐車場として貸す場合 1)借地として貸したか 2)使用貸借として貸したか 3)駐車場利用契約として貸したか この3つで答えが変わります。 1)民法の規定により1年前になります。民法617条(自信なし^^;) また、立ち退き料等の発生の可能性が大きいです。 2)民法の規定により即日できます。(使用貸借とは料金をもらわず貸す) 3)契約書に記載されたとおりになります。 記載が無い場合は民法617条により1日で解約できます。 (ただし、人道的に1ヶ月前が多いですが^^;)
お礼
詳しくお教えいただきましてありがとうございました 改めてインターネットの影響力にタダタダ感服いたしました ありがとうございました
- satini7791
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私が使っていた駐車場が年末に返還になり 解約しましたが、期日の3ヶ月前に言われましたよ。 大家さんはお向かいさんで、契約書はなく 空いている所があっても宣伝しないような とってもアバウトな駐車場でしたが 借りている方の身としては 新しい駐車場を探さなければならないので 3ヶ月前で助かりました。
お礼
ありがとうございました 参考になりました 私の家は親が二十年以上前から同じ金額で前納で一月分を引いてあげていたようですから一年分戴いているようなので使用月分を引いてお返しするようになりますが
- m_inoue
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大家してます 契約書が有ればそれに従って下さい 無料なら、「使用貸借」...「明日からダメよ」でも良いでしょう。 いずれにしろ双方納得がいくように話し合うことをお勧めします
補足
ありがとうございました 二十数年以前から親が知人のよしみで月額五千円で一年全納で一月分引いてお貸ししていたようでございます このたび贈与を受けて私が家を建てて住むことになりましたので返還していただきたいのですが猶予期間がわからなくて投稿いたしました 信頼関係の上でお貸ししていたので貸借の契約書などは無いと思います
- 4994
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土地を貸した時の契約書に記載されていないのですか? 知人などで口頭契約しているだけなら、1ヶ月前位でもいいかもしれませんが・・
お礼
ありがとうございました
お礼
本当に細かくありがとうございました 早速先方にお話して見ます