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参政権についての疑問
日本は何故、参政権は満20歳以上しか与えられないのでしょうか?
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20歳の年齢で一律に区切られているのは、 完全な行為能力を有するようになるのが20歳というのと、全ての人が平等に政治に参加する「普通選挙」という2つの意味があります。 日本国憲法における「国民主権」の「国民」とは政治に参加する行為能力を有する日本人の集合体という解釈です。 (何ら科学的な知見に基づくものではないと思います) 法的には20歳未満が選挙権を持たないのは成年被後見人が選挙権を持たないのと同じ意味になりますね。 携帯電話を契約するのにも20歳未満だと親権者の同意が必要になりますよね(かなりバカバカしいと思います)。 あ、ちなみに私もあさってから完全な行為能力を有するものとみなされるようになります。 私も科学的知見に基づいて行為能力年齢も飲酒が可能になる年齢も満18歳にすべきではないかと思います 参考URL: http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%B6%E9%99%90%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%83%BD%E5%8A%9B%E8%80%85 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/9605/5a_006.html
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- tojyo
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年齢で区切るのが一番簡単ですから。 法律上20歳が成人とされるので、ここで線引きするのが妥当なところでしょう。 たとえば「高校卒業で参政権」となると、そもそも中学卒で働く人もいるし、様々な理由で留年・中退・退学する人もいるし、高校でなく高等専修学校に行く人もいるし・・・。各個人の状況を把握して参政権を与えるのは困難を極めます。
- ipa222
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もっと若くしろという議論もありますが、犯罪を犯したときの処罰とのからみもありますので、20歳のままで推移するという情勢です。 教職員組合が支持基盤の政党が18歳にしろといっていますが、学校の生徒に対する影響力も行使できるという期待があってのことのようですので、党利党略として受け止められているようですね。
- kikuzu
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どんな年齢にするにせよ、どこかで線引きする必要はあります。 新生児に選挙権を与えることが合理的とは思われません。 日本では民法制定以来、法律的には20歳を成人年齢としていたので、20歳で線引きをすることにしたのでしょう。 法的根拠については#1の回答者の方がおっしゃるとおりですが、憲法にも「成年者による普通選挙」の保障規定があります。 そしてその成年者とは、満20歳に達した者であると民法で定まっています。
- A98JED
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公職選挙法第9条で決められているからです。 日本は法治主義なので、法律に従って、立法、行政、司法が行われています。 法律が改正されれば、それに従うことになるでしょう。 民法・刑法上の成人は20歳です。 20歳で成人とされているからということを根拠に 設定されています。