no1に補足しますけど・・・
この永住権ってのが非常にやっかいです。
大韓民国の永住資格(F-5)取得には次のいずれかの条件を満たすことが必要。
1.韓国人の1人当たり国民所得の4倍以上の収入があること、あるいは7年以上滞在して居住資格(F-2)を獲得した後、さらに5年滞在し、かつ韓国人の1人当り国民所得以上の収入がある外国人。3000万ウォン以上の財産関係立証書類も要求され、それが提出できる外国人。ただし大韓民国政府樹立以前に入国した在韓華僑とその直系卑属、及び2002年4月18日以前に居住資格を取得した韓国人の日本人妻は、身元保証及び財産関係立証書類の提出が免除される。
2.200万ドル以上を投資した外国人投資家として、韓国国民を5人以上雇った外国人。
3.50万ドル以上を投資した外国人で、企業投資の資格で、3年以上韓国国内に継続して滞在しながら、韓国国民を3人以上を雇った外国人。
4.法務部長官が定める先端技術分野の博士学位証明書を所持する者で、永住(F-5)の資格申請時に韓国内企業に雇用され、法務部長官が定める金額(韓国の国民一人当たりGNIの4倍)以上の賃金を受ける外国人。
5.法務部長官が定める先端技術分野の学士号以上の学位証明書、または法務部長官が定める先端技術資格を所持する者であって、韓国滞在期間が3年以上で、永住(F-5)の資格申請時に韓国国内企業に雇用され、法務部長官が定める金額(韓国の国民一人当たりGNIの4倍)以上の賃金を受ける外国人。
6.科学分野で、一定の論文引用頻度や受賞歴があり、科学技術部長官の推薦を受けた外国人。
7.経営分野で、常時勤労者数300人以上、及び資本金80億ウォンを超過する内外企業の常勤理事や相談職を勤めている者で、大韓商工会議所長、大韓貿易投資振興公社長または全国経済人連合会長の推薦を受けた外国人。または、世界有数の経済誌(FORTUNE等)が選定した最近3年以内の世界トップ500企業で、店長や経営幹部として1年以上勤務した経歴を持っている者のうち、韓国国内の支社などで役員として勤務している外国人。
まぁ他にもありますが・・・
正直、在韓日本人でも参政権があるのはほんの少数です