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外国人の参政権について
http://www.chosunonline.com/news/20100120000016 あなたはどう思いますか? 私はある程度の期間(20年くらい?)日本で居住し 仕事をし税金を納めている人なら参政権を与えてもいいんじゃないかな? と思います。 日本人も生まれて20年で選挙権が与えられるわけですから。 20年というのは、長い短いの論議もあるでしょうが。
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No11です。質問にお答えして。 <外国人が地方参政権を持つことについて最高裁は憲法違反ではないという説を採用しています。ということは、現時点の判断は憲法に抵触しないという事ですよね。> 基本的には、その通りです。 ただし、最高裁が住民として扱いうる外国人について、判決に述べているように、その地域社会に住民とみなせる状況で暮らしていることが前提となります。 ですから、永住許可を持っていないような短期滞在者外国人に対して、納税しているからと言って、地方参政権を与えるのは違憲となるでしょう。 尚、 一般永住許可の審査基準は (1) 素行が善良であること (2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること (3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること となっており、外国人犯罪が増えるとか、日本の利益を害するなどの危険性を持つ外国人は排除されています。 また、『許可』である以上、永住権取得後に犯罪を起こしたり、日本の利益を害する行動を取れば、許可を取り消して国外退去させることも可能です。 ですから、ネット上で多くみられる外国人の起こす不利益は、短期滞在の外国人に多くみられるものであって、一般永住許可を持つ外国人にはほとんどありえません。(一般永住許可を持つ外国人は、一般的に言って、平均的日本人よりも、善良な市民生活を送っていると考えていいでしょう。) 日本の土地を外国人が所有することは、海外に居住している外国人にも認められており、土地所有の問題と、外国人地方参政権とは全く関係がありません。 特別永住者は、上記条件に当てはまりませんが、日本への帰化申請を出しても、なかなか認められてこなかった経緯もあり(そのため、特別永住権を持つものが60万人に増えてしまった。)、その後犯罪等の反社会的行為がない限り、日本への帰化が基本的に認められるようになったため、急激に帰化者が増えている状況にあります。 若い世代である三世・四世は、帰化していく人が多く、特別永住者の主体は帰化申請を出さないでいる一世・二世世代が中心となっていますが、高齢化で死亡数も増加しています。 ですから、特別永住者特有の問題発生は、段々と矮小化していきますし、これらの人の多い地域の関心事は、高齢化・福祉問題(特別永住者は日本人以上に高齢化が進んでいます。)で、外国人地方参政権が付与された場合、高齢化しつつある日本人と同様に、その方面での社会的要求が中心になると思われます。 << 法務省の資料から編集したデーターが、ウィキに載っていますが、 平成08年(1996年) 55万4032人 平成09年(1997年) 54万3464人 平成10年(1998年) 53万3396人 平成11年(1999年) 52万2677人 平成12年(2000年) 51万2269人 平成13年(2001年) 50万0782人 平成14年(2002年) 48万9900人 平成15年(2003年) 47万5952人 平成16年(2004年) 46万5619人 平成17年(2005年) 45万1909人 平成18年(2006年) 44万3044人 平成19年(2007年) 43万0229人 現在の特別永住者の人口は、ピークだった1991年(約69万人)と比べ38%減の約43万人。 <地方参政権と国政参政権を同じものだとのご回答を頂いております。> 現在、憲法学者の少数意見として(割合と最近までは、多数意見でした。)、地方参政権と国政参政権を同じものだとする見解があります。 学問上は、「ありうる考え方」としてとらえていいと思います。 しかし、司法行政上は、最高裁第三小法廷平成7年2月28日の判決で、最高裁は地方参政権と国政参政権は同じではないという、現在の多数派の見解を取っていることを明らかにしていますので、それに従って運用されていくことになるでしょう。 対立する学説があったとしても、現実に問題が生じた場合、裁判所はどちらかを選択しなければ、司法判断を下せなくなります。 尚、この判決を引用して、「外国人地方参政権付与が違憲である」と言う人がいますが、判決に示されているのは「外国人に地方参政権を付与しないのは、違憲ではない。」ということです。 直感的に、この二つは同じことを言っているように、誤解する人が結構多いのですが、法律上は全く異なっています。(誤解をなくすために、わざわざ最高裁は傍論を付けています。) <わたくし個人的は、国政参政権は国民であることが最低条件と考えます。> No.11に記載したように、あなたがどのように考えようが、憲法改正をしない限り、国政参政権は日本国民(=日本国籍所有者)にしか許されません。 日本は成文憲法を持った法治国家です。「法」に決められたことは、法に従い、個人の考えには左右されません。 更に付け加えると、国政参政権に対する納税額や居住地による制限も違憲で、最低条件ではなく唯一の条件です。 <最後に> 純粋に法律論として解説したいのですが、「政治」というジャンルでは、政治本来の性質上、政治・法学的な分析による回答と、回答者個人の政治的見解からの回答が混在しやすく、このサイトの運営趣旨からの逸脱が起こりやすい傾向があります。 特に、「外国人地方参政権」についての質問ではこの傾向が強く、回答者としての私の政治的見解を示すことが、法律的・政治的分析を誤解されずに理解していただく助けになると感じるに至りました。 少し長くなりますが、ご容赦ください。 <外国人地方参政権に対する個人的見解> 日本国憲法は、わざわざ1章をたてて、地方自治を規定しています。 第8章地方自治:第92条から95条まで。 その最初の92条に、「地方自治の本旨に基づく」という理念が掲げられています。 (法律の構成は、一般論を先に記載し、例外を後に記載する構成になっています。地方自治においては国権に対して、地方自治の本旨に基づく例外がありうることを示しています。) 中央集権の強い現在の日本の政治体制よりも、更に中央集権の強かった戦前には、ほとんど一般の国民には認識されていなかった「地方自治の本旨」でしたが、日本国憲法成立後60年以上が経過し、相当に確立されたものとなってきています。 その本旨に従って、「地方によって大きく差のあることに対しては、地方が主体的に決定する」ということが、日本国憲法の要請なのです。 外国人地方参政権に対しても、横浜や神戸のように戦前から外国人が居住し、多くの永住・帰化外国人と一体となった独特の地域社会を数十年以上にもわたって形成・維持している地域もあれば、外国人など一人もいない古くからの日本人社会を現在も維持し続けている地域もあります。また、外国人が急増して混乱の生じている地域もあるでしょう。 このように大きく差異のある地域社会のあり方に対して、全国一律に外国人地方参政権を実施することが国民の求めていることではない反面、地域社会に長く根を下ろした永住外国人を政治参加させることが、その地域の発展につながるという地域が存在するにもかかわらず、その要請を全国一律として無視することも妥当とはいえません。 このように地方ごとに異なる状況のもとでは、未だ中央集権の傾向が強い日本では、一般化していない発想かもしれませんが、 『地方自治体自らが定めるところの条例に従って、永住外国人に地方参政権を与えることができる。』という形の外国人地方参政権法案を国会で制定するのが妥当と考えています。 このような形の規定こそが「地方自治の本旨」を規定した憲法の精神にかなうものと考えます。 そうすれば各地方自治体は、その地域住民の総意として、条例を定めずに外国人地方参政権実施を保留することも可能ですし、地方参政権を与えるにあたって、永住権を持ちかつ○○年以上継続して居住する外国人というような規定を条例に盛り込むことも可能です。 当然ながら、その地方で不都合が生じれば、条例改正も可能です。 こういう考えですから、現在ネット上で想定されているような、外国人地方参政権を全国一律に認めることも、認めないということも、それぞれの地域社会の実情を反映していないので『反対』です。
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- barbosh
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皆さんが外国人の参政権について、法律の面から(憲法解釈や最高裁判所の判決などを採って)長々と議論しています。私は法律上の議論に入らないで、質問者の”20年くらい住んでからどう?”という質問に答えたいと思います。 最高裁で外国人の参政権を否定しない、ある意味あってもおかしくないというのが、今日本の進んでいる方向を示しています。おそらく10年以内に外国人も何らかな形で参政権を得るでしょう。現行の法律では無理という回答もありますが、法律改正によってその問題もなくなると思います。 ですから本当の問題はなぜ政府(日本)は外国人に参政権を与えようとしているか?その問題の答えによって、参政権を与えても良い、若しくは悪いという答えが出るのです。その20年という質問の答えもこの質問の中にあると思います。 私は外国人に参政権を与えようとすることが国際化に伴う問題だと思います。日本は90年代半ばから国際化を始め、2000年から加速させました。ビザの規制緩和は毎年行われています。それは、国際化の中でより良い人材を日本として確保していきたいと共に日本により多くの留学生が来て、自分の国に帰った後、より多くの人が日本の見方をしてほしいからです。その一方、日本は人口が減っているので、外国人に頼らざるを得ないことも絡まっています。 ここで詳しく説明すると非常に長くなりますが、簡単に述べた上述の理由でより外国人にとって日本は魅力的な国にしなければならないです。今まで日本は外国人の研究者をお金で集めようとしていた。高い奨学金を出していました。しかし奨学金に合格した学生の半分近くが1年以内に帰国する。つまり外国人にとって日本は暮らしにくい国です。何10億円を使って日本に来た外国人研究者が1年経たずで帰国する。今の外国人参政権は日本の政治にも外国人の声を入れようということです。大きな国際化という流れの一部です。それで外国人にとってもより暮らしやすい国を作ろうということです。 最初の20年でどうという質問に戻りますが、ここまでの話からも分かるように20年はかなり遅いです。日本はアメリカのように昔から外国人を受け入れていないから20年日本に住んでいる外国人は外国人全体の1%もないでしょう。それは外国人全体の声にならないでしょう。おそらく20年という規制があると、参政権を持つのは在日韓国・朝鮮人のみになると思います。私見ですが、5年くらいが良いと思います。 私も外国人です。11年も日本に住んでいます。その経験から言いますと外国人は5年も日本に住むと日本人の考えもかなり分かってきます。皆さんかなり否定的ですが、日本に住んでいる外国人で日本人より、日本のことが好きな外国人も少なくありません。私は参政権があった方が日本人にとっても良い国になると思います。一見私は外国人だから参政権に賛成しているようにみえますが、そうではなく、私は日本の国際化に賛成しているから、その必然的な結果として外国人の参政権に賛成しているのです。
お礼
ご回答をありがとうございます。 この場をお借りして・・・ 憲法も法律も条例も、時代と共に変わっていっても問題はないと思います。 というか、60年もの歳月が過ぎ、同じ憲法(GHQ草案)を死守する理由もないのでは「ないかな?とも思いますし、 日本の文化を、そう簡単に崩壊させるのもいかがなものかな?とも思います。 現行法を守るのも責務であり、時代に即した法律に変えて行くのも重要だと考えます。 ただ、せっかく日本に長く生活している外国人の方々の考え方を吸収して、 より豊かな、そしてより開かれた日本になることが、日本にとってプラスになるんではないかな?とも思います。 多くの方々の反対意見も拝聴しました。 その多くは現行法の解釈からの判断のようです。 選挙権を持つ日本人の多くは、法律の専門家ではありません。 そういった人々がOKといえばOKですし、NOと言えばNOなんです。違憲なんてものは法にしがみつく人々のエゴでしかないんじゃないかな?などとも思います。 憲法に反する法律であれ、現在に生きる国民が必要と認める法であれば、それにそぐわない憲法を改正することも視野に入れて討議すればいいでしょう。とも思います。 もしも外国人に地方参政権(投票権に限り)を付与するのであれば、どういった条件を課せばよいのか・・・ そういった議論に発展しなかったことが少し残念でもありました。 また、国粋主義者がまだこの国にも多くいらっしゃることに安堵しました。 この質問を皆様に投げかけるときに、回答を頂ける人に明記して頂いたらよかったな!と思う項目が2点。 (1)あなたの国籍は? (2)年齢は? もっと理解が深まったかも知れません。 barbosh様は11年間日本で生活されているようで。 私が提案しました20年は11年に訂正させて頂きます。 滞在5年目の外国人の方で、私はbarbosh様ほどの日本に対する理解をもっておられる人に出会えた時には5年でもOK!と言えるかもしれません。 日本は島国です。 歴史的に見ても鎖国をしていた時代が長くあります。 それゆえの文化も今に伝わっております。
- soulfactory
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>外国人が地方参政権を持つことについて最高裁は憲法違反ではないという説を採用しています。 >ということは、現時点の判断は憲法に抵触しないという事ですよね。 どうなのでしょうか? 最高裁判決の「傍論」に法的拘束力は ありません 最高裁判決の「傍論」を理由にするには 無理があると思います たかが最高裁の傍論です 永住外国人地方参政権付与法案に賛成の理由が何なのか やはりよく分かりませんね 賛成の理由も分からないのに (統計の取り方 聞き方でも違うのでしょうが) RDDでは60%が賛成という数字が信用出来るのかどうか疑問ですね・・・ (逆に納得できる反対の理由は いくらでもあるのですが・・・)
お礼
ご回答をありがとうございます。 傍論は傍論にすぎません。 しかし、それが効力を発揮する場合もあるようですね。 難しい問題です。
- dizza
- ベストアンサー率26% (5/19)
多数の書き込みがありますので、簡単に。 永住外国人(主に在日)の方は納税しているんだから参政権がほしい、とよく言われるようですが、納税はインフラを利用する対価であって参政権とは何の関係もありません。 うちの小学生の子供だってお菓子を買おうと思えば消費税を払っているのですから。 問題点の1つとして、日本にはコリアタウンと呼ばれる在日の方の密集地域があります。 そのような場所では、日本人よりも外国人の方が多くなってしまう場合もあるかと思います。 となると、地方とはいえ行政を牛耳られてしまう可能性もあるのです。 立候補するのは日本人だとしても、仮にお金に目がくらんだだけの議員が在日有利の公約をかかげて出てきたら・・・怖いですよね。 もう1つ、現在対馬が韓国資本によって買収されつつあるのはご存知でしょうか? MSNによく記事が載ってますので詳しくは参照していただけるといいかと思います。 「対馬は韓国領土」という信念の元に行われる買収は恐ろしいものがあります。 対馬在住の方は、気が気ではないと思います。 ちなみに韓国では外国人参政権がすでに付与されていますが、永住権を得るために2億円以上の投資やかなりの高収入がないといけないようで、対象となっている日本人は数十人と言われています。 それに対して在日韓国人の数は43万人とも言われていますので、あまりにも不釣合いですね。 もし、参政権を付与するのであれば、同様の条件をつけるのが妥当でしょう。
お礼
ご回答をありがとうございます。 水道の料金を払わなかったら、納税してても水道は止められます。w 消費者にとっては逃れられない税金ですが、反面、1000万以下(未満)/年間の業者には免除されます。約50万/年間は合法的に税を逃れられます。脱税の温床でもあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E6%B3%95#.E8.AA.B2.E7.A8.8E.E3.81.AE.E5.AF.BE.E8.B1.A1.E3.83.BB.E8.AA.B2.E7.A8.8E.E3.83.BB.E9.9D.9E.E8.AA.B2.E7.A8.8E.E3.83.BB.E5.85.8D.E7.A8.8E 対馬も存じておりますが、交戦権を持たない日本は対話で解決するしかないのですよ。とほほ。 韓国に永住する日本人ははてさて何人いるのかも知っておかないと・・・ >参政権を付与するのであれば、同様の条件をつけるのが妥当でしょう。 その通りだと思います。 どういった条件をつければ地方参政権(の内の投票権)を与えていいのか!そこが議論すべき点だと思います。
- zxc55
- ベストアンサー率20% (160/776)
たとえば、自分の家(家族4名)の仕事でもホームステイでも外国人を5名20年間住まわせてたとして、家賃も払って20年も住んでるんだから家族会議に参加させてほしいと言ったので、家族会議の多数決に参加させて、自分たちが我慢するケースが増えら抵抗ありますねぇ。 我慢をして要望をかなえてあげてるのに、この家がいやになったのでやっぱり自分の国に帰りますとか言われたら、家族だけで決めればいい話だったと考えると思います。 帰るという選択ができる人には、参政権って必要ないんじゃないですかね。そこでしか暮らしてゆけない人の利益にならない可能性もあるし、そこでしか暮らしてゆけない人たちが住みやすい国を作っていく方が理にかなっているように感じます。 税金を払ってれば、ハローワークなどのサービスだって同じように利用できるのだし暮らすという点では、外国人にも日本はよくやっている方だと個人的には思います。
お礼
ご回答をありがとうございます。 なるほど。そういう状況なら私も拒否しますね。 微妙なニュアンスなんですが・・・ 20年も同居して、同じ釜の飯を食えば、それはすでに家族になっちゃってるんじゃないかな?とも思います。 実の息子でも、20歳になったら家を出て行ってしまったり・・・ 娘も結婚して知らない苗字になったり・・・ 日本が嫌で海外で生活する日本人がいたり・・・ 日本でしか暮らして行けない外国人もいたり・・・ 難しい問題です。本心からそう思います。 この問題を法案化し可決に至るには、やはり時期尚早なのかもしれませんね。
- ninnin56
- ベストアンサー率9% (2/21)
外国人参政権のメリットは日本人には全く無い。 職場、学校、地域社会で少数派になったとき日本人が外国人にいじめられる。差別される。外国人に仕事や学校などでいじめられる。など民族対立で暮らしにくくなります。 外国人がふえて仕事がへり、就職ができなくなる。 暮らしが困難になれば金持ちの外国人は祖国にかえる。日本人は暮らしが困難な日本で暮らす。悲しいですね。 完全な憲法違反です。第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 最高裁判所上告審判決 憲法の前文は日本国民のためのわが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保しその福利は国民がこれを享受する、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。など日本国民にむけての憲法で外国人に対しては関係ありません。鳩山総理の「日本は日本人だけのものではない」という発言自体憲法違反です。馬鹿であほな人が総理になりましたね。 民主党の山岡賢次国対委員長、小沢一郎幹事長、中井洽国家公安委員長・拉致問題担当相、社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相、公明党の浜四津敏子代表代行は後世に語り継がれる、馬鹿であほでまぬけな政治家、国会議員、大臣、党首です。幼稚園レベル、ちんぴらレベルの考えです。早くやめてください。外国人の団体から献金もらいすぎと思います。 違憲立法審査と、効力停止の仮処分という手がありますから、全国の地裁で仮処分申請すれがいい。とググりました。 ニュース http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100112/stt1001121327004-n1.htm 憲法前文 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87 上告審判決参考URL http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 勉強になります。ありがとうございます。 前文の抜粋です。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 (国政の中に地方参政権(の投票権)を含むと考えるか否か。。。) 上告審の抜粋です。 憲法93条2項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。 (簡単にいえば国会で決めてくれ!って話ではないのでしょうか?) 難しい問題です。
私はどちらかというと、日本国籍を取ってほしいと思います。 また、それに対して抵抗があるような原因が、日本の行政などにもしあるのならばそれを改正していくべき。 ブラジルで生まれれば、自動的にブラジル国籍が取れます。 アメリカでも、そうです。 だから、在米韓国人の子供は、生まれながらにしてアメリカ人なのです。 旅行者や密航者が、アメリカ国内で子供を産めば、その子供もアメリカ国籍を手にいれることができます。 子供にアメリカ国籍を与えたいがために、妊娠中にアメリカへ旅行する夫婦というのも聞いたことがあります。 在日韓国人同士の子供は日本国籍を与えられません。 本人が希望しても、20年たたないと日本国籍をもらえません。 旅行者や密航者の子供に日本国籍を与えるべきだとは思いません。 ですが、日本で生まれ育ちながら、日本国籍を与えられずに育つ、ということにこそ、反日分子が発生する原因もあるような気がします。 もっとも、最近は帰化する人が増えました。 ここ十年間で、十万人の在日韓国人朝鮮人が帰化をしています。 十年前の在日韓国人朝鮮人の数は五十万から六十万でしたから、五人から六人に1人が日本に帰化していることになる。 さらにこの傾向が進み、在日外国人が気持ち的にも法的にも帰化をできるという社会になれば、外国人参政権は不要であると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 日本は法治国家ですから、法律に則って諸問題を解決せねばなりません。しかし。。。 在日外国人が気持ち的にも法的にも帰化をできるという社会。という一節から moeruuu様のご意見は優しく感じ、嬉しくもあります。
- 469437
- ベストアンサー率38% (185/483)
リンクのアンケートは対象者への外国人参政権の説明が無い状態でされており、データとして無意味です。 http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-3104.html これまでの外国人参政権への民主党の取組みですが、以前はHPの政策に外国人参政権を載せていましたが、ネット上でこれに関する発言で猛反対され、その後の選挙ではHPからは外国人参政権が削除され、選挙でも全く争点にしませんでした。 民主党は国民に知らせず、意見を聞こうとしているとは思えません。 外国人参政権問題法案は、民主党が野党時代に国会に20回以上提出され全て否決されていますが、メディアは全く報道していません。国民の多くはこの問題については議論不足か無知な状態です。 そのような状態で、無作為に聞いたアンケートに意味があるのでしょうか。 納税と参政権は関係ありません。 日本は1925年の選挙法改正で納税条件がなくなっています。 ということで納税と参政権は切り離されています。
お礼
ご回答をありがとうございます。 朝日RDDですから、そのへんは考慮が必要かも知れませんが。 ただ、国政選挙でも説明や具体策よりも 雰囲気で今回は民主党! なんか期待できそうだからとりあえづ民主党! その前は小泉さんが素敵だから自民党! 郵政なんてわかんないけど自民党! 所詮、政治なんてそんなものですよ。 外国人参政権の説明が無い状態でのデータでも、 実力を持ってしまいますから恐ろしいですよね。 納税と参政権は関係ありません。↓ということでご理解ください。
- nishikasai
- ベストアンサー率24% (1545/6342)
一昔前ですが、ブラジルに移住して生まれた日本人のこどもは当然のごとくブラジル人になりました。それが世界の常識です。 しかしながら韓国人は日本に生まれ育ち日本語をしゃべっているのに日本国籍にそっぽを向いています。 私は在日の人たちが素直に、ぼくたち日本人と同じように生まれ育った国の国籍をとるべきだと思います。そして在日のこどもに関しては帰化の手続きを不要にして日本人が出生届を出すだけで済むように在日のかたがたのこどもたちも出生登録をするだけで自動的に国籍を取得できるようにしてあげたいと思います。そうすればこの問題は解決します。すでに成人した在日のかたも日本に生まれ育った人なら登録するだけで済むようにしてあげたいです。 一方、外国生まれで外国育ちの人が帰化する場合は従来通り面倒な手続きをしていただかねばなりません。国籍の変更はたいへん重い問題ですので仕方ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >在日のかたがたのこどもたちも出生登録をするだけで自動的に国籍を取得できるようにしてあげたいと思います。というご意見について そうなればいいですよね。私もそう思います。 国籍。。。これも関わってくる大きな問題ですね。
- kendamakun
- ベストアンサー率14% (78/547)
世間知らずの危険な理想論と言うしかありません。 外国人に参政権を認める事は、外国に内政干渉の道具を提供するような物です。特に特ア3国は内政干渉する気満々だ、政治への関心が薄くお人好しな日本人なら簡単につけ込まれるでしょう。 「地方参政権だから国政に影響はない」と言う主張も良く目にしますが、見え透いた工作活動です。国政と言えど地方の協力や同意無しに何でも出来るわけではない、規模の大きい物ほどそうです。ましてや今後地方分権等で地方の権限が強まれば、それだけ国政への影響力が増す事になるのです。 >仕事をし税金を納めている人 ならば日本人でもホームレスは選挙権を剥奪するべきでしょうか?(実際投票出来るかどうかと権利があるかどうかは別問題です、念のため)。税金は行政サービスを受けるために必要な物であり、参政権を買う事は出来ないと知るべきです。 「税金を払っているのだから」という理屈は、「金を払っているのだから何をしようとこっちの勝手だ」と言う迷惑な客や「選挙で勝ったのだから何をしようと自分たちの自由だ」と言う民主党の主張に通じる物がありますね。
お礼
外国人が参政権を得る為の日本に対する貢献という意味で納税という条件を使いました。 日本人の参政権の条件などとは申しておりません。 ご理解ください。
- sudacyu
- ベストアンサー率35% (687/1961)
法律、特に憲法に規定されているような重要な権利は、どう思うかというような動機で決定される性質のものではありません。 まず、憲法に従っているかどうかかどうかを第一に検討すべきです。 憲法が容認していないことであるならば、憲法改正が必要になります。 納税と参政権を結びつける考え方は、普通選挙法の施行によって過去のものとなっています。 海外に長期居住していて、日本に一切納税していない日本人にも、完全な国政参政権が与えられていることでも明らかなように、参政権と納税を結びつける考え方は、現在取られていません。 外国人(=日本国籍を持たない人)が、国政参政権を持つことは明確に、憲法違反です。 外国人が地方参政権を持つことが憲法違反になるかどうかについては、学説が分かれていますが、最高裁は憲法違反ではないという説を採用しています。(最高裁第3小法廷平成7年2月28日判決) <念のために> この判決を引用して、「外国人地方参政権付与が違憲である」と言う人がいますが、判決に示されているのは「外国人に地方参政権を付与しないのは、違憲ではない。」ということです。 この二つは同じことを言っているように、直感的に捉える人が、結構多いのですが、法律上は全く異なっています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 憲法による判断が正論であるということに関しては異議はありません。 マッタクもっておっしゃる通りです。 納税と参政権については↓をご参照下さい。 外国人が地方参政権を持つことについて最高裁は憲法違反ではないという説を採用しています。ということは、現時点の判断は憲法に抵触しないという事ですよね。 地方参政権と国政参政権を同じものだとのご回答を頂いておりますが、 sudacyu様のご見解はいかがなものでしょうか? わたくし個人的は、国政参政権は国民であることが最低条件と考えます。
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お礼
再びのご回答をありがとうございます。 sudacyu様の回答を頂き、この質問も締切ることができそうです。 法律と条例。。。ですね。。。 >地域社会の実情を反映していないので『反対』です。 というご意見に同感です。 今回、質問させて頂き、皆様からのご意見を頂き、勉強させて頂きました。 この場をお借りいたしまして、皆様方に改めてお礼を申しあげます。 ありがとうございました。 (この投稿を政治家さんが見てくれれば・・・と 思いますね!^^)