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自己都合?解雇?

3月で仕事を辞めるのですが、 自分では3月いっぱいで、と考え 上司にもその気持ちを伝えたのに 明日(2月いっぱい)で辞めさせられることになりました。 12月末に自分から退職の意思を伝えたのですが、 辞める時期を1ヶ月早められた場合でも やはり「自己都合退職」で、失業手当は出ないのでしょうか?

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回答No.8

もうお話されてしまったかとも思いますので要点だけ。 1.1/29より前の段階で「2月末まで」と会社が言ってきた  ↓ 2.あなたは「3月まで働きたい」と言った  ↓ 3.会社は「わかりました」と了承した という流れであれば、3の時点で1の予告は会社が自ら取り消したことになりますね(あなたは3を聞いて「3月末まで働ける」と思ったわけですし)。従って会社の「解雇予告は成立している」という主張には無理があります。会社が「やっぱり」と言ったのであれば、意識的に退職時期を変更したというのは明らかです。 (3が1を取り消したものでないのなら、4日前になって「やっぱり」とは言わないでしょう。言うなら3の時点で言っているはずです) 労基署に行かれるのであれば、上記のように主張されればよろしいかと思います。

krd555
質問者

お礼

昨日は、上司と話しても無駄だと思い 何も言わず退社してきました。 今日労基署に行って対応の仕方を相談し、 改めて上司と話してきました。 上司がこちらの話も労基署の人に聞いてもらいたい と言い、 双方の話を聞いた労基署の判断に任せるとのことです。 どうなるかはわかりませんが少し待ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.7

1月29日に一度「3月末」という意思を伝え、口頭とはいえ会社も一度了承してますから、何事もなければ3月末自己都合退社だったはずです。 ところが先週の金曜に「2月末で」と言われたのでしたらやっぱり解雇予告手当の対象になります。本来であれば3月末までの雇用は保証されていたはずなのにいきなり4日後の退職を言い渡されたわけですから。平均賃金の26日分は要求する権利が当然生じます。 対処は#6の方の書いている通りです。

krd555
質問者

お礼

1月の時点で、「3月末までということを一度了承しましたよね?」 ということを聞いたのですが、 「でも一度伝えたから解雇予告は成立している」と 昨日は言われました。 また、今日話してみて認めないようなら 労其署に相談もしようと思います。 ありがとうございました。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.6

当然明日解雇と書いた退職事由証明書と解雇予告手当の交付を約束して書面にしてもらいましょう。 拒否するならその場で労基署等に電話して相談しましょう。 実際に退職してから退職事由証明書の交付と解雇予告手当ての要求してもその時点では間違いなく自己都合での退職の手続が終了しています。 必ず明日勤務中に解決しましょう。

krd555
質問者

お礼

具体的な手続き方法ありがとうございます。 今日、きちんと話をしたいと思います。 退職してからはその上司とは もう話もしたくないし、会社へも行きたくないので 今日解決します。

noname#15809
noname#15809
回答No.5

1月29日以前に辞めてくれと1度言われているなら、明日で30日以上経過してしまいますので、何も問題が(少なくとも事前通知に関しては)ないので、相談する内容はないのじゃないでしょうか。

krd555
質問者

お礼

退職理由が、解雇になるのか自己都合になるのか わからないので相談しようと思ってます。

noname#15809
noname#15809
回答No.4

解雇でしたら解雇する30日前までに、解雇予告をしなければなりません。 http://www.roudou.net/ あなたの申し出は3月いっぱいでしたので、不当解雇にあたる可能性があります。 このような解雇の通知をするような企業の体質だと、自分でなんとかできるものではないケースが多いと想像できます。 その会社を管轄する自治体の労政事務所などに電話し、詳しく説明を聞きたい場合は、時間を予約したりして1対1で相談員に相談できます。 相談員の名前を覚えておきましょう。 私はここで相談し、退職を告げる前に内容証明郵便を使って、未払い退職金の発生を防いだことがあります。 労働基準監督署は、基準に関することを司どっていますが、実際の労働相談は労政事務所や自治体の相談窓次を紹介されると思います。

参考URL:
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/konna/renraku.html
krd555
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 No.3の方の補足にも書いたのですが、 解雇予告はやはり30日前になるんですかね? 労働基準監督署に相談に行こうとは思ってましたが 自治体の労政事務所などの方がいいのですか?

回答No.3

失業手当というか失業保険のことですよね。 2月末で辞めてくれ、というのはいつ言われましたか? 30日前(2月28日に退職なのであれば1月29日以前)に言われたのでなければ、失業保険以前の問題として予告なしの解雇としてその間の賃金(解雇予告手当)が要求できます(7日前に言われたのなら23日分の賃金)。 自己都合退職の意思表示をしていたとしても、期日以前の退職を言い渡されたのであれば、会社都合退職として失業保険はすぐおりると思います(6か月以上勤めていれば)。解雇理由証明書(退職日までに請求する)か理由付きの退職証明(退職日より後の場合はこちら)をもらっておきましょう。解雇予告手当が支払われないときは、退職証明を持って労働基準監督署に相談に行きましょう。

krd555
質問者

補足

2月末で辞めてくれというのは、 1月29日以前に1度言われ、その時は 「私は3月まで働きたい」という気持ちを伝え、 「わかりました」と言われました。 が、先週の金曜になって急に 「やっぱり2月末で退職してくれ」と言われ 了承するしかなく、辞めることになりました。 解雇理由証明書などは明日請求すればもらえるのでしょうか?

noname#113407
noname#113407
回答No.2

「自己都合退職」であっても失業保険を払っていれば勤続期間、年齢により差はありますが支給されます。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/54321/jikotsugou.html
krd555
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 自己都合退職だと、3ヶ月待たないと支給されないですよね?

  • aki-a
  • ベストアンサー率38% (21/54)
回答No.1

これは、労働基準監督署に相談してください。解雇は1ヶ月前に予告して解雇するか、1か月分の解雇予告手当金を支払ってすぐ解雇するか?しかできません。「明日から来なくていい!」と勝手に首にできるものではありません。 当初はお互いに3月いっぱいと合意していたと思われますので、明日で辞めさせられるのは立派な解雇に当たると思います。 ともかく、お役所に相談してください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
krd555
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 解雇予告があったことになるような感じで 予告手当金は払われなそうです。。。 こちらでのご回答参考に、役所に相談に行きたいと思います。

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