• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:あるサイトで下記の質問がありました。)

症状固定後の通院の有利不利とは?

このQ&Aのポイント
  • 症状固定後に通院したかしなかったかで、異議申し立ての有利不利が存在するか?
  • 慰謝料目当てで通院している場合、症状固定後に医師に後遺症損害診断書を書いても自費になるため、通院しない人もいるかもしれない。
  • Nliro調査事務所の人は、認定前や認定後に被害者の通院状況を調査しているのか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 ash2680さんの再度のご質問に回答いたします。 回答を先に致しますと、症状固定後に通院治療をしてもしなくても関係はない事になります。調査事務所で症状固定後の通院状況を調査する事もありません。 何故ならば『症状固定』とは完治しないまでも今の状態より悪く成らないし、また劇的な改善も望めない状態です。しかし被害者ご本人は少しでも改善したいと思い整形外科や接骨院や鍼灸院で治療され事もあるでしょう。後遺障害の認定は「中止」や「治癒見込み」や「治癒」の迄の「診断書」と「診療報酬明細書」更に症状固定時のレントゲン写真などで審査いたしますので、通常は調査事務所では症状固定後の診断書を必要としていません。しかし審査結果に『異議申立て』をする場合には症状固定後の診断書や診療報酬書も参考資料には成るでしょう。

ash2680
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 確かに症状固定と言うのは、完治しないまでも今の状態より悪く成らないし、また劇的な改善も望めない状態ですから調査事務所で症状固定後の通院状況を調査しても意味ないですよね。(苦笑) 只、認定されなかったりさらに上の等級を望んで異議申し立てをする場合の時は通院状況も必要になるんですね。 でも、後遺症損害診断書を書いてくれた整形外科ではなく違う整形外科に通って診断書や診療報酬書を頂いてしまえば症状固定後に通院していなくても解らないのも事実ですよね。 _| ̄|〇   ハァ・・・

関連するQ&A