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知人の弟が逮捕されました
過日、23才になる私の知人の弟が静岡県の条例違反で逮捕され警察内の留置場にて拘束、48時間後に検察へ送検され即日結審の略式裁判(略式起訴)により、結果として罰金(科料)30万円で即日釈放されるという出来事がありました。真に遺憾な出来事ではありましたが本人より事情を聞いたところ本人言わく、友達探し・恋人探しのために出会い系雑誌に投稿してみたところ10歳年下の13才の(中学2年生)少女から返事がきたそうで、初めはほんの軽い気持ちでまずは友達からスタートすることになったそうです。本人の両親は父親と母親と15歳もの年齢差がある家庭で、10歳という年齢差には抵抗はなかったとのことです。そして、ある日の夕方出会ってみることになったそうで、その日のうちにムードと流れで肉体関係を持ってしまったようです。(最近の若い者は早っ!!)その日は本人が帰宅をすすめるものの、少女が拒み、一晩だけ泊めてあげることになったそうです。その一晩が問題だったと今となっては本人は深く反省をして、後悔していますが…。しかし、肉体関係を持ったとはいえ、詳細にその時の事を聞いてみるとどうやら彼女のほうから迫ってきたようで、またその少女は過去にも同じような事件を起こしていることが判明、その少女の元彼氏も今は少年院へ行っているとか…。少女も「捕まって少年院へ行きたい…」と話していたそうです。そして、翌日になっても帰宅するのを拒む少女を、このままではいけないと思ったらしく、強制的に帰宅させたところ、父親にそのことが伝わり、被害届を警察へ…という流れに親展してしまったようです。私から言わせれば両者共に非があるかと思います。ただ本人は成人しているのでもっと責任感をもった行動をこれからはとってもらいたいものだと思うのですが、まだまだ中身は私から見る限り幼い感じですが…。説明が長くなってしまいましたが、そこでいくつか質問です。
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- yuko11210
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回答は先に述べたとおりですが、近年警察のレベルがかなり低下してきているのはたしかですね。警察官(刑事)が容疑者に対し、「いいなぁー、いい思いしたなー」などと卑猥な言葉を浴びせたなどまさに言語道断であり、職務怠慢かと存じます。これはあくまでも想像ですが、おそらくその事案に関わった刑事はどちらかといえば自分又は課・署の検挙率(成績)を上げることのほうを重視し捜査・逮捕に至ったのかもしれませんね。まぁ、結果として不起訴とはいかなかったようですが、罰金刑で終わってよかったですね。アドバイスとしては、そのモラルのない刑事は調べようと思えば簡単に誰が担当したのか簡単に調べることができる今の時代、調べて問題化することも容易かとは思います。ただ、嫌な過去は早く忘れて前向きに頑張ってもらいたいと思います。
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
(1)罰金(科料)で決着しましたが、前科1犯になるか? 確定判決が効力をもった時点で前科がつきます。 (2)少女側には責任はないのか? 法的には問えませんが、両親は「出会い系サイト規制法違反」となりうるかもしれません。 両親は、18歳未満の児童が出会い系サイトを利用することを防止するように努めなければならないとあります。 また、以前にも利用経験があることから、監督が不十分であったといえるでしょう。 一方で、少女には「少年法」の規定に基づき「少年審判」が施されるべきだと考えます。常習性を考えれば当然だと思います。 (3)逮捕時、弁護士を呼ぶべきだったか? 憲法の規定により可能ですが、#3の方と同意見です。 (4)適用された法令は、「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例違反」の内の、「第21条第1項、第14条の2第1項」でしたが、これは親告罪なのかどうか? 親告罪ではありません。 (5)示談交渉できた事件であったのかどうか? #4の方と同意見です。 (6)取調べの際、刑事より「いいなぁー、いい思いしたなー」などと卑猥な言葉を言われたそうなのですが、これは問題にならないのかどうか? その発言で何かしらの証言を得たのであれば違法性を帯びると思いますが、まずないでしょう。(モラルの問題) (7)取調べの際、少女側の調書も参考に用いられたそうで、内容が本当は1回しか性的関係を持っていないのに、数回もしたように少女側は供述していたようで、本人は早く拘留という環境から逃れたいために、していないものも話を合わせて適当にしたと答えてしまったようなのですが、これは問題にはならないのかどうか? 問題はないでしょう。結審した以上、争う手段は「再審」しかありませんが「再審」は「無罪にすべき理由」が必要ですので、数回したわけではなくとも、罪刑には影響を及ぼさないものと考えられるので、問題はありません。(これもモラルの問題)
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
(1)30万円は罰金であり科料ではありません。罰金以上の刑に処せられると本籍地役場の犯罪人名簿に登録され、これを前科と呼ぶことがあります。 (2)14才以下の少年は売春防止法違反には問えない。 (4)親告罪ではありません(親告罪との規定がない)。 (5)警察/検察の判断による逮捕であり、告訴を取り下げても釈放されたかどうか。その後の損害賠償は示談に。 (6)(7)客観的な証拠がありません。虚偽の告訴をした場合には誣告罪に該当します。両者の認識している事実関係に食い違いがあることは多いのですが、今回の場合事実が変更されても量刑が変わらないのでは。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
分かる範囲で。 >>(1)罰金(科料)で決着しましたが、前科1犯になるか? 残念ながらなります。前科一犯です。なお前科が どの程度残るのか、影響はどうなるのかというのは ここの他の書き込みを見て下さい。 >>(2)少女側には責任はないのか? 刑事責任は14歳からです。ですので、刑事責任 自体、問えない年齢です。 >>(3)逮捕時、弁護士を呼ぶべきだったか? 呼んでもよかったのですが、ことをあらげたいの か、つまり警察と徹底的に戦いたいのか、 ということとも関連してきます。つまり弁護士を呼 ぶと長期戦に及ぶ可能性が出てきます(そのかわり 争うこともできます)。今回の場合、逆の言い方を すれば48時間の勾留で済んだわですから、警察も それなりに配慮したといえます。 犯罪をした覚えがなければ弁護士を呼ぶべきだと 思いますが、覚えがあるのであれば、よばなくても よかったと思います。 >>(5)示談交渉できた事件であったのかどうか? このスピードであれば、示談交渉する時間もなか ったですし、できなかったでしょう。 >>(6)取調べの際、刑事より「いいなぁー、いい思い >>したなー」などと卑猥な言葉を言われたそうなの >>ですが、これは問題にならないのかどうか? 特に問題ありません。 >>(7)取調べの際、少女側の調書も参考に用いられた >>していないものも話を合わせて適当にしたと答えて >>しまったようなのですが、これは問題にはならない >>のかどうか? 争ってもよいですが、立証はかなり困難です。しか も結審しているため、再審手続しか争う方法があり ません。問題にすることはできますが、問題にするの は非常に困難です。 >>(8)本人はかなりの精神的・肉体的ショックを抱えこ >>んでしまったようで、トラウマになってるようなの >>ですが、対処する方法はあるのかどうか? やはり精神内科に行くしかないでしょうね。ノイロ ーゼ用の薬を渡されるだけだと思いますけれども。 逆境は自分で乗り越えるしかありません。
- yuko11210
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私の答えれる範囲で質問番号順にお答えします。 (1)起訴猶予ではなく略式起訴され罰金刑となったということですから、おそらく前科はついているかと思います。 (2)供述をした際に嘘の供述をしていたのであれば問題かとは思われますが、具体的にどういう責任に問えるかは私の知識の範囲内ではお答えできません。 (3)呼ばないより、呼んだほうがよかったと思います。 (4)わかりません。 (5)わかりません。 (6)わかりません。(刑事のモラルを疑います。) (7)回答が(2)と重複しますが、供述をした際に嘘の供述をしていたのであれば問題かとは思われますが、具体的にどういう責任に問えるかは私の知識の範囲内ではお答えできません。 (8)時間が解決をしてくれるかと思いますが、もしショック症状がひどいようでしたら精神治療や催眠治療もあるかとは思われます。まぁ、変なのにひっかかってしまったと思い、前向きに楽観的に進んでいってください。正式起訴され、拘留延長されなくてよかったですね。まだまだ人生長いです。頑張ってください!!
- yuko11210
- ベストアンサー率0% (0/0)
説明文が長すぎたようで、質問が明記されていませんが補足願います。
補足
以下にいくつか質問させていただきます。 (1)罰金(科料)で決着しましたが、前科1犯になるか? (2)少女側には責任はないのか? (3)逮捕時、弁護士を呼ぶべきだったか? (4)適用された法令は、「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例違反」の内の、「第21条第1項、第14条の2第1項」でしたが、これは親告罪なのかどうか? (5)示談交渉できた事件であったのかどうか? (6)取調べの際、刑事より「いいなぁー、いい思いしたなー」などと卑猥な言葉を言われたそうなのですが、これは問題にならないのかどうか? (7)取調べの際、少女側の調書も参考に用いられたそうで、内容が本当は1回しかSEXを行っていないのに、数回もしたように少女側は供述していたようで、本人は早く拘留という環境から逃れたいために、していないものも話を合わせて適当にしたと答えてしまったようなのですが、これは問題にはならないのかどうか? (8)本人はかなりの精神的・肉体的ショックを抱えこんでしまったようで、トラウマになってるようなのですが、対処する方法はあるのかどうか? 質問は以上の8点です。ちなみに意義申し立てのできる期間は既に過ぎている事案です。