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特別送達は拒否できますか?

居なくなった主人宛に、地方裁判所から特別配達でぶ厚いA4の封筒が届けられました。 拒否したいというと、郵便職員の人はこれは拒否できないというので、仕方なくフルネームを記入するようにいわれ、しぶしぶ記入し、受け取りました。 前、主人も一緒に住んでいた家には滞納等で住めなくなっていたとき主人が行方不明となり色々な滞納等残したまま、放り出され公的機関に相談し、利用させて頂ける措置により生活を取り戻しつつ、今後も残された生活面の部分にの滞納等は、出来る所から支払いをしつつ返そうと考えています。 なお、主人が後々戻ってくるか所在がわかれば離婚を考えて居ます。 今回送られてきた郵便物について 宛名に会社名と主人名があるので個人的に行なっていた合資会社の無限責任社員とあります。 会社の運営については何もこちらは知りませんから 受け取る義務はないかと思うのですが 転送を子供の親権の関係で今の家にしないわけにもいかず、どうにか送り返したいのですが・・・。 何か良い方はないでしょうか? 法律相談に行くと会社内容が解らない点がネックになりそこから話しが進まないのが現状です。

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  • binba
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回答No.6

再び#3のbinbaです。 私の回答の説明不足は、#4さんが上手に回答してくださっていますね。済みませんでした。 私の書いた「裁判所への不在の申し立て」は、私もやってないので正確な言葉と手順がわかりませんが、 裁判所に行方不明である申し立てすると、7年後には死亡したものとして扱う事が出来るようになるというものです。 死亡してしまったのなら親権も無くなりますから、あなたの方に取り戻せるような気もします。 同様に、 現在行方不明になっている人が親権を行使できるとは思えませんので、早急に裁判所にその旨相談に行ったほうがいいと思います。 あなたが親権者の代理人になれば、郵便物もあなた宛に来るかもしれません。 調べてみましょうよ。頑張れ!!

furasuko
質問者

お礼

親権に関しても気になっていたところです。 裁判所で相談してみますね。 頑張れのお言葉ありがとうございます。 励みになります、がんばりますね。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • binba
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回答No.7

書き忘れがありました。binbaです。 私が不在の届出をしたのは、転送してもらうための郵便局へのものではなく、市役所の市民(住民)課です。 そして行方不明の届出をして行方不明中に籍を抜きました。 あなたの場合は、お子さんの親権をあなたの方にする手続きが一番確かだと思いますので、 親権者がご主人の名前になっている原因と、その原因が成立しない証拠(行方不明である証明)を持って、相談に行ってみてはいかがでしょう。 そのために、市役所に届ける事は一つの証明になるような気がするのです。

  • sapoten
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回答No.5

>なお、主人が後々戻ってくるか所在がわかれば離婚を考えて居ます。 当方、素人ですが、 ご主人(とは言い難い)が帰って来なくても離婚できることは、ご存知ですか? http://rikon.office-ichikawa.com/gen_yukue.html http://www.rikon.to/contents1-4.htm 上記、「3年待たずに離婚できる場合」もご参照あれ。 離婚すれば、ご主人宛の仕事絡みの書類からも、無限責任からも開放され、 お子様と一緒に再スタートできるのでは?

furasuko
質問者

お礼

いずれこの件に関しても調べなくてはいけないと思っていましたので、参考になりますありがとうございました。

回答No.4

郵便物を受け取れるのは名宛人が その住所に住んでいる場合に限られます。 特別送達と言えどもその名宛人(ご主人)が 現住していないのなら受け取りを拒絶できます。 郵便局にその旨伝えれば「転居先不明」か 「宛所に訊ね当たらず」で返送されます。 ただしあなたの家にご主人は存在しない と言うことになってしまうので ご主人名義の郵便物は種別に関わらず全て返送されてしまいます。 ご主人宛の他の郵便物を受け取りたいならば あなたは名宛人の同居を認めたことになるので 同居人として特別送達も受け取らねばならなくなります。 裁判関係は黙って放っておくと不利益になることも多いため その特別送達をさらに別の封筒等に入れ 「本人行方不明のため受け取れません」と一筆したためて 当該裁判所に書留等で郵送された方が良いでしょう。 まぁその前に裁判所の電話番号くらいは載ってるはずですので 当該の裁判所に相談してみた方が良いでしょう。

furasuko
質問者

お礼

特別送達された時、封筒の裏側に差出人が表示されていなかったので、添付されていた配達署名した用紙には、裁判所の名称があったのでおそらくそこでいいのかな・・・。 電話しても良いのですが、裁判番号?らしきものがわからないので、なんとも。 開けるわけにはいかないし・・。 返送はしたほうが良さそうかと思っています。 解答ありがとうございました。

  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.3

私も昔経験しました。特別送達については他の方のお答えがでていますが、私は、夫宛の郵便物が送られてこなくする事を処置しました。 税金等の納付書も送られて来て、払わされるのがしゃくだったので、市民課に行って、本人が行方不明でその住所地に不在である届出をしました。当然、夫の住民票は取れません。 裁判所への不在の申し立てとは全く別のもので、本人がそこに戻ってきたらまた、戻ってきた旨を報告すれば良いと聞いています。 以降、居住地に郵送される公的機関からの郵便物はピタリと無くなりました。 お試しあれ。

furasuko
質問者

補足

郵便物に関しては、不在届けを記入して、配達を止めることが出来るということが出来るのは伺いました。 ですが、子供の親権をもった主人が宛名になる郵便物もあり止める訳にはいかないので、送り返したいものだけ受け取り拒否で返送するようにしています。 今回は裁判所のほうからの文書が届いていて、これをほっておくと、また次もここにおなじような文書が届いても困るのでなんとかしたいのと、今回のこの文書を送り返したいのです。 なにか良い方法があればと思って、こちらに書き込んでみました。 裁判所への不在の申し立てと、ありますがこれは どういったことなのでしょうか? 知識がないので再び質問してしまい申し訳ないのですが、よければまた教えてください。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.2

素人ですが、受取る義務があるか否かですが 民事訴状法 (補充送達及び差置送達) 第106条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する者が郵便局において書類を交付すべきときも、同様とする。 この“書類の受領について相当のわきまえのあるもの”であるかどうかでしか争えないみたいですね。 思うに、ただその場所に届いたというだけであって中を開けて見るのは宛名の本人だけですし、法的責任も同様なのであまり気にする必要も無さそうに思うのですが如何でしょう? ちなみに本人以外が特別送達に限らず親書を勝手に開封した場合は違法だったかと思いますので、開封によって本人が読んだのではないのか?などの誤解の回避も含めてそのまま置いておくだけにしておけば良さそうに思います。

furasuko
質問者

お礼

本人しか開けれないので、封筒は開けずに置いてあります。 解答ありがとうございました。

  • silpheed7
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回答No.1

特別送達郵便を受取り拒否した場合は、配達人は郵便物をその場に置いてくること (差置送達)ができます(民事訴訟法106条3項。 郵便取扱手続(通達)269条でもその場に「差し置く」と決めています)。

furasuko
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 拒否しても、置いて行くことができるのですね。 なので、しぶしぶ私のフルネームまで記入させられて、配達物を置いて帰られました。 これをなんとか送り返したいのですが・・・。

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