• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:盗難車を購入してしまったら?)

盗難車を購入してしまったら?

このQ&Aのポイント
  • 盗難車を購入した場合、所有者に返還される可能性や報酬の受け取り方について不安がある。
  • 自転車が盗難車であった場合、持ち主が見つかった場合でも警察の捕まえる可能性は低く、報酬も期待できない。
  • 真相がわかる前に自転車を警察に連絡するかどうか迷っている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gori8063
  • ベストアンサー率36% (116/319)
回答No.1

「盗品と知らずに購入した」のであれば「善意の第三者」として本来の持ち主への返還義務はありません。 盗人と被害者の間に損害賠償の責任が生じるだけのことです。 問題はどの点を指して「盗品と知らずに購入した」と証明するかという点になるかと思います。 以前、うちの近所の自転車屋が駅前から自転車を盗んできて整備して中古車として売っていたことがあり、店主は逮捕されましたが、顧客はきちっと看板を持った自転車屋が販売していた中古車を購入しただけでしたので善意の第三者となり、返還などは請求されていません。 怪しいおじさんだとするとその点はどうなるかですね。

nyanta31
質問者

お礼

なるほど。善意の第三者というものがあるんですね。 あやしいおじさんは、いきなり入ってきたおじさんらしいので、 誰だかはわかりませんが、 証明こそできないものの、母親が警察に対して説明すれば、 信じてもらえるような状況と内容だとは思います。 証明はできませんが、、、 証明ができないけど、警察が個人的に信用したら、どうするんでしょうか?

その他の回答 (4)

  • aoo
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.5

それって領収書はあるんですか?なければ買ったということをどう証明するのでしょう? 領収書もなく盗難車だったときはそんな買い物をしたのが悪かったと思い赤字を受け入れるか詐欺と主張するしかないでしょう。 領収書があって調べることができれば第三者の証明もできるでしょうし問題ないと思います。

  • gori8063
  • ベストアンサー率36% (116/319)
回答No.4

補足します。 善意の第三者であればいいですが、そうでない場合は刑法犯となりますね。 第39章 盗品等に関する罪(盗品譲受け等) 第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。 2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。 今回の事例ではかなりグレーな感もありますね。 貴殿が「怪しい」と思っているということは、既に善意の第三者ではないというふうに解釈されてもおかしくないですからね。 ふつーはこういう怪しいモノには手出しはしないのが賢明ですけどね。 ま、判断するのは私でもなく貴殿でもなく国家権力ではあるわけですが。 既に購入してしまったのであれば、警察に相談なさるのも無用な疑いをかけられる前に大事かもしれません。 自ら届け出てくれたひとに犯罪の嫌疑をかけるほど警察も野暮じゃないですからね。

  • garouz
  • ベストアンサー率19% (178/917)
回答No.3

#2です. 失礼しました. >おじさんだか、おじいちゃんだかから この人は赤の他人なんですね. それならばハッキリさせるのは難しいですね. 親戚のおじさんでもないですから,捕まえるのは難しいですね. お金が返ってくると言ったのは,あなたのお母さんが詐欺行為にあったようなものですから,損害賠償請求できると考えたのです. 今回は自信なしにさせていただきました.

  • garouz
  • ベストアンサー率19% (178/917)
回答No.2

まず,その自転車が盗難車かどうかをはっきりさせましょう. 盗難車であった場合,落とし物とは違いますので,持ち主に返してもお礼があるわけではなく,逆に被害届を出される可能性があります. 盗難車の場合には警察に相談して,売り主(窃盗した本人?)を検挙してもらいましょう.そうすればお金が戻ってくるかもしれません. このまま乗り続けていたら,そのうち警察官に職務質問されて交番に任意同行を求められることがあるかもしれません.

nyanta31
質問者

お礼

回答に自信ありとの事ですが、 警察にいう前にどうやってハッキリさせるのでしょうか? 通常、警察が検挙できると思いますが?しようとすると思いますか? どうして検挙しただけでお金が返ってくるんですか? 当然、職質を求められる可能性があるから、ここで質問しているんです。

nyanta31
質問者

補足

警察が検挙できると思いますが?ではなく、思いますか?でした。

関連するQ&A