• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:加給年金について)

加給年金とは?成人後に知っておきたい事実と注意点

このQ&Aのポイント
  • 加給年金とは、配偶者の収入に応じて支給額が変動する年金制度です。
  • 未納している配偶者がいる場合でも、加給年金は減額される可能性があります。
  • 加給年金が減ると、生活費の不安や将来の不安を抱えることになるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.1

法律上の正式な名称は「加給年金額」です。 それはともかく、お母様の年金が老齢厚生年金ということでよろしいでしょうか?老齢厚生年金又は退職共済年金の受給者に加給年金額の対象となる者(一般的には配偶者)がいるときに加算されます。 加給年金額は、給与所得者でいえば給料に対する扶養手当のようなものです。給与所得者の配偶者自身が給与収入がある場合、扶養手当はつきませんよね? つまり、配偶者自身に年金が発生するときは、加給年金額はなくなるというのが前提です。 では、お父様の場合、年金が受け取れないから加給年金額は加算されるか? 残念ながらそのようなことはありません。 なぜなら、現行の制度は国民年金皆年金制度となっており、全ての国民は、法律上、65歳になれば老齢基礎年金を受け取ることが前提となっているからです。 ただひとつ気になるのは、厚生年金の加入者(この場合はお母様)と結婚していた期間については、昭和61年4月以降は、国民年金の第三号被保険者という扱いになります。原則、届出が必要ですが、その届出は平成16年改正により遡って行なえることになっています。 また、昭和61年3月までの期間は、年金の算定基礎にはならないが、国民年金の資格を満たすかどうかの期間(合算対象期間といいます)には含めることができます。 お母様が加給年金額が加算された老齢厚生年金を受給できるということは、逆に考えれば20年以上の合算対象期間又は第三号被保険者の期間を有するということではないでしょうか。 であれば、今から任意加入制度(65歳まで任意加入できる)若しくは高齢者任意加入制度(65歳以上70歳まで加入できる)を活用すれば、国民年金の受給資格を満たすこととなります。 また、受給資格を有した老齢基礎年金について、受給者が配偶者の加給年金額の対象者であった場合は、「振替加算」というものが請求によって加算されることとなります。 いまから保険料を納めるのも大変かもしれませんが、ほおっておくのはかなりもったいないと思いますので、検討してはいかがでしょうか。

rannriki
質問者

お礼

え!第三号被保険者の届出は遡って行なうことができるんですか?! 私も質問前に届出をしていたなら・・と思っていたのです。 しかし母の経済状況でまたこれから保険料を納めることとなるとますます苦しく・・・。(父の入院費&母の通院費&生活費) とにかく相談してみます。 詳しいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

No.1です。 >え!第三号被保険者の届出は遡って行なうことができるんですか?! できますよ。 特例届出といって、普通、保険料の納付とかは2年間までしか遡れませんが、同居の事実、婚姻の事実などが明らかであれば(住民票や戸籍謄本にちゃんと記載されているなど)、最大、制度発足当時の昭和61年4月まで第三号被保険者になることができます。 もちろん、その前の期間についても合算対象機関になります。 >しかし母の経済状況でまたこれから保険料を納めることとなるとますます苦しく・・・。(父の入院費&母の通院費&生活費) 第三号被保険者は自分で保険料を収めることになっていません(第二号被保険者が、実際に保険料によってその分を負担しているということもない)ので、新たに負担は生じません。手続きさえされれば大丈夫です。 既に年金を受け取られているお母様は、厚生年金の加入者ではないでしょうから、少なくとも、今後の任意加入後の保険料は納める必要があります。 いろいろ大変でしょうが、頑張ってください。

rannriki
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 新たに負担は生じないとのことで母も少しは安心すると思います。 早速休み明けに手続きに行こうと説得します。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A