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駐車場明け渡し問題
親の会社の一部を賃貸駐車場にしています。施設建設許可申請中のある会社と昨秋駐車場利用契約を結びましたが昨年末、この会社が府への修正事業計画書に当方には一切知らせずに、当駐車場を「渋滞緩和の為の待機場所(全車両)」として申請してしまい、受理されてしまいました。代表者に上記を確認したところ認めたので駐車場契約の目的に違反している為1ケ月後の解約を口頭・文書で申し出たところ、弁護士から「解約は認められない。借主の無条件解除を定めた条項だと解釈している」と回答がありました。当方の弁護士は裁判しかないと主張しますが、両親は裁判するには精神的にも体力的にも余裕がありません。それで1ケ月半後に駐車場経営自体を辞めることにしました。相手がその後車を撤去しなければどうしたらよいでしょうか?強制執行できるのでしょうか?
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- jyamamoto
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回答No.1
駐車場事業を辞めることで、駐車場利用契約が解消となるような契約条項にはなっていないのではないでしようか。 そうなると、事業を辞めることと契約とは切り離して考えざるを得ないと思います。 裁判覚悟でとことん争うか、契約更新時期まで我慢して再契約をしないかのいずれかしかないのではないでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございました。契約書にはそのような条項は入っていませんでした。弁護士同士の話し合いの中で「契約更新はしない」旨も伝えてもらいましたが、相手の弁護士ははそのことも応じられないと言っています。更新時期まで待っても結局応じてくれないのなら、そこまでの精神的苦痛の方が大きいのでこういう結論を出したようです。強制撤去はやはり提訴しないとできないことなのでしょうか?