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i中2の娘がいじめにあってます

中2になってから娘がいじめにあい最近エスカレートしてきたようです。相手がわからないのですが学校の昼休み、娘が教室に居ないとき鞄を蹴られ弁当箱を壊されていました。昼休み女子は教室から追いだされるらしく目撃者は男子だけなので誰も教えるわけありません。担任に言いましたが指導しますといい帰りに子供の名前を出し注意をしただけらしいです。名前を出されたことで余計学校に行くのが嫌だといいやすんでます。弁当箱を壊されたことは器物破損にはならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ttaro
  • ベストアンサー率39% (37/94)
回答No.3

法律での解決も大切なことですが、子供の問題の特殊性についても目を向けることも重要ではないでしょうか?いじめは少年・青年期には特殊なことではなく起こりえることだと思います。  ただ、紛れもなく実際にいじめた本人であることはいうまでもありませんが、ここで一番問題なのは同時にその問題行動を目にしながら、何も反対しなかった多くの同級生たちがいることも事実です(目撃したが何も言わなかった。)。  そこをPTAと子供たちが問題共有できないと、再度繰り返されることが考えられます。  カナダの事例でこのような一種のいじめが起きたときに子供たちのいじめている様子などをビデオで隠し撮りして親同士で話し合い、どのようなことを子供たちにどのようなことを教えなければいけないかを話しあう場や、子供たちがどのように思ってそのような行動をするのかを親が聞く場を設けたという事例を文献で読んだことがあります。(文献の名前を忘失)  この問題は、家族だけの問題ではなく、学校や、クラスの同級生とその親御さん、地域社会の問題でもあると思いますので多く方と話し合って解決されると良いのではないでしょうか。     法律的な解決が必要ないじめの事例もありますが、法律的な解決というのは常に最終的な解決方法であって、子供の問題の時には本当に最後どうしようもないときにしか使わない方がいいと思います。 また、何かありましたら補足します。

その他の回答 (4)

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.5

学校内での出来事に対しては監理監督義務がある学校を相手にしたほうが賢明です。 加害者の年齢はわかりませんゆえに加害者として裁けるか或いは児童法関係で処罰は無理となるかが判断できませんが学校内でのいじめは学校に監理監督義務がありますから まずは その辺から攻めるのが得策です。ただ、攻めるにも理論武装は必要ですし質問者に理論武装しろというのも無理がありますから専門家に相談し代理人となってもらい解決策を考えたほうが良いと思います。 それから 教育委員会とかの行政は対応が遅いのが欠点ですゆえに 早期解決を望むならば弁護士使うほうが得策です。

noname#19683
noname#19683
回答No.4

さぞご心配でしょうね。弁当箱といじめに優先順位をつけたような回答者もいらっしゃいましたが、親なら、誰だって子供のほうが心配に決まってますからね。弁当箱のキズと子供の心のキズ、後者が前者に劣ったり、両者が同じ価値としてみる人はいないでしょう。親の気持ちを察してあげて下さい。何よりも子供です。弁当箱なんぞは、小さな問題ですが、子供のいじめが関係しているとあれば、小さな問題として、これも看過できないのだろうと思います。弁当箱のキズも、心のキズもすべて、「どないしてくれんねん?」って、私なら言いたいくらいです。 もし、私だったら、やはり前の回答者さんのとおり、担任の教師だけではなく、PTA、学校長、生活指導担当教師、それでわからなきゃ教育委員会へも、あらゆるところへ、談判に行くかもしれません。また保護者会を開くよう要請するかもしれません。 (1)学校の姿勢としていじめを放置ないしは看過しておいていいのかどうか(2)もし、いじめが悪化して、大怪我(もう心は傷ついてる)をしたり、自殺したりしたらどうするのか(3)当然、子供の心にキズをつけられ、(おまけに弁当箱)を壊されたのだから、損害賠償を請求したいくらい(実際には犯人の特定やら立証やら費用面で難しいが)の気持ちであること、(4)警察へも被害届けか告訴も検討する旨(実際にするかは別として)伝えて何らかの対応を迫りますね。何度でも。

  • seiiiichi
  • ベストアンサー率41% (79/190)
回答No.2

この場合、弁当箱の器物破損云々というよりも いじめとしての問題で、行動すべきかと思います。 まずは、学校側に担任だけでなく、教頭、校長、 生徒指導担当などに強く訴えるべきでないでしょうか。 もしくは、地域にいじめ相談センターのようなものが あるかと思いますので、そこで専門の方からの アドバイスを仰ぐがいいかと思います。 参考URLで相談センターの検索ができるようです。

参考URL:
http://www.nicer.go.jp/integration/user/map.php
回答No.1

器物破損とは物に傷を付けたり、壊したり、壁に落書きをしたりする犯罪の事です。 ちなみに小動物(犬や猫等)を殺すと器物破損罪として罰せられます。 なので今回の弁当箱は器物破損になると思いますが、いじめの方を人権侵害として訴えたりするほうが先では? 娘さんより弁当箱の方が優先なんですか? 先生に言ってもいじめが終わらないなら下のサイトから、自分の住んでいる場所の「いじめ相談情報機関」を探して相談してみてはどうでしょう? http://www.nicer.go.jp/integration/user/map.php

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