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急いで買えば当日届ける詐欺?
注文した商品を当日配達するといっている家電量販店のサイトで、○時間○○分以内に注文すれば当日届くと書かれている商品を時間内に買いました。 しかし、午後6時を過ぎても届かないどころか、出荷もされていません。 その理由は、在庫を確認するためと言っています。 その一方で、同商品の説明には、○時間以内に注文すれば明日届くと表示し続けています。 なお、代金はクレジットカードで決済済みである旨のメールが着ています。 質問内容は、次の4点です。 1 この場合、家電量販店の人は、詐欺罪の構成要件を満たしますか?(今回は会社から買ったものの、単純に1人の個人が経営する店だとします) 2 特に、詐欺の故意を認定するにあたって、未だに同商品の説明欄に、在庫があり、今注文すれば明日届く表示をしていることを考慮できますか? 3 単なる債務不履行にとどまるか、詐欺罪が成立するかは、どこで線引がされますか? 4 仮に構成要件に該当するとした場合、被害者は誰ですか? ああ、明日の早朝から必要なのに・・・・まだ、出荷もされてないけど、奇跡が起きてあと5時間で来てくれればいいなあ・・・・ やっぱ、アマゾンで買えばよかった。
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- fukujin
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時間内に注文で「当日配達」といえど、 通常、事業者が定める契約内容(規約や約款など)には 遅延の可能性への言及など(逃げ口上)が含まれており、 詐欺にはならないでしょう。 ex:ヨドバシ・ドット・コムご利用規約 http://www.yodobashi.com/ec/sitepolicy/agreement/001/index.html 「ヨドバシカメラはご利用者からのご注文が受領された時点で、迅速な配送が できるように努めておりますが、天災、システムトラブル、その他予期せぬ 事態により配送が遅れる事があります。これに関して直接的および間接的に ご利用者または第三者に発生した損害について、いかなる責任も負いません。」 参考:アマゾンで、 プライム会員(当日・翌-翌々日、指定日配達が使い放題のサービス)会員が、 当日お急ぎ便(当日配達サービス)として注文したが届かない。 http://okwave.jp/qa/q7315491.html =参考= 東京都消費生活総合センター「竜馬と行く!契約クイズの旅」 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/kyoiku/web/ryouma01/PDF/all.pdf の「契約編 事例 2」 (誕生日ケーキの事例)では、 「誕生日ケーキ」を「指定配達日時」に届けることを契約したものの、 その指定日時に届かないことで、契約解除できるとしています。 「誕生日ケーキ」の場合、販売者が指定日時に契約を履行しなければ、 購入者の契約した目的を達せないため、契約解除ができると解釈できます。 しかし、今回の場合は、注文時に「契約目的が販売者に表示されている」 ことがないため、契約解除も難しいかもしれません。 参考:くらしの法律相談 「定期行為-売買契約解除し支払い拒否」神戸新聞 2003年8月19日掲載 http://www.hyogoben.or.jp/old/soudan/index-2003-0819.html