- ベストアンサー
雇用保険の期間6ヶ月の計算方は?
この場合の雇用保険の期間はどうなりますか? 昨年派遣で働いており、平成17年の2月1日~3月31日まで雇用保険に加入していました。 その後仕事はしておりませんでしたが、今年の3月1日から長期契約の仕事をする事になり、雇用保険に加入する予定です。ですがこの仕事も7月末で終了の可能性があります。 この場合3月~7月末までだと5ヶ月で1ヶ月足りない事になってしまいます。この場合17年に加入していた分に関しては全く無効になってしまうのでしょうか?加算する事は出来ないのでしょうか? ご存知の方いらしたら教えて頂けませんでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 離職票に記載できる被保険者期間は 「離職前の1年間のみ」なんです。 そのため、離職票に記入できるのは7月末で退職するなら 「H18年7月~H17年8月」までの12ヶ月のみ。 その12ヶ月の中で6ヶ月以上の被保険者期間が必要なんです。 離職前1年間の計算期間を遡れるのは 「病気・出産など、労務不能なこと」により労務につけなかった 証明ができる部分はその証明期間分付け足すことが可能です。 今回は上記には当てはまりませんので、 「退職前1年間のみ」以外の派遣の2ヶ月を加算することは不可能です。 そうなると、離職票として 派遣の2ヶ月の離職票 長期契約の5ヶ月の離職票 を2枚あわせて7ヶ月だけど、 「派遣の2ヶ月」分は「H18年7月~H17年8月」の中には 入っていないので失業給付を受給するために必要な、 「離職前1年間の中で6ヶ月以上」は達していないことなります。 そのため、1さんは「カウントされません」という言い方を されているのだと思います。 ゆえに、7月末で退職された後に少なくとも1ヶ月以上、 他の会社での雇用保険被保険者期間が必要であり、 尚且つ離職票が必要です。 2さんのおっしゃっていることは、 「失業給付受給日数にかかわる被保険者期間」 としての考え方です。 確かに、年内の再就職では加算されます。 なので、7月末退職後、1ヶ月以上雇用保険期間を持った後に 退職すれば、失業給付は受給可能となり、尚且つ、 あなたの被保険者期間は 派遣の2ヶ月 長期契約の5ヶ月 その後の1ヶ月 で7ヶ月となります。 受給日数が大きく変動するのは 被保険者期間が5年以上(一般給付者は10年以上)の区分ですので、 2ヶ月が足されようと足されまいと そんなに大差はないかもしれませんが。 とりあえず、給付日数一覧は以下のURLを ごらん下さい。
その他の回答 (2)
- wan-chan
- ベストアンサー率13% (169/1255)
3月で辞めて失業給付などは受けていませんよね? 受けていないことを仮定すると、 2月~7月待つまで、ちょうど6ヶ月です。 失業給付も再就職手当ても受給せずに 1年以内に再就職した場合は加算されます。
- analysis_swindle
- ベストアンサー率24% (102/417)
18年7月末で退職したとしましょう。(フルタイムで働いていると仮定して) 失業給付を受給するには、「離職前の1年間に6ヵ月以上被保険者であったこと」が必要です。つまり17年8月から18年7月で6ヶ月必要になります。 ということは、17年2月3月の分はカウントされません。ということです。