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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務者の家族に借金の事実を言って(バラして)しまった場合)

借金をバラした場合の問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 債務者の家族に借金の事実をバラしてしまった場合、家族の精神的な負担が大きくなります。家内は最近ますます具合が悪くなり、再入院しそうです。
  • 借金を家族にバラすことは、家庭内の信頼関係に大きな影響を与える可能性があります。家内には内緒にして欲しかった借金の事実を知ってしまったことで、家族の安定した関係が揺らぐかもしれません。
  • 区役所の職員が債務者の借金の事実を家内に話してしまった場合、法的な問題はありませんが、職業倫理上の問題があるかもしれません。区役所の職員は慎重に情報を取り扱うべきであり、プライバシーを尊重する義務があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keikei184
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回答No.2

 公務員には守秘義務というものが存在します。たとえば、地方公務員法第34条は、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と規定しています。この規定に拠れば、職員が職務上知り得た秘密は、たとえ相手が家族であっても、形式的には違法性を帯び、処罰対象になるということになります。  ただ、ご質問のケースでは、貸付したお金が日常生活に関わるものですから、k-chanご本人のみならず、奥様に対しても影響を持ってきます。すなわち、民法第761条により、この度の借金は奥様にも支払い義務が生じる可能性があります。したがって、ご質問にある職員が取った今回の行動は、守秘義務に違反せず、正当な行為であったと評価できます(もし相手が友人等であったならば、少し話が変わっていたでしょう)。  なお、その職員の取った行動によって奥様の具合が悪くなったということですが、損害が精神的なものである以上、職員の取った行動との因果関係は成立しがたく、残念ながら不法行為は認められないと思われます。  以上のように書かせていただきましたが、k-chanさんのお気持ちもよく分かります。k-chanさんとしては奥様を気遣ってのことですから、それを無にされたことは残念としか言いようがありません。奥様のご回復をお祈りします。

k-chan
質問者

お礼

今日、区役所へ行って話をしてきた結果の報告です、 まず、当日家へ来た職員2人と担当課長(生活福祉課長)と話をしたのですが、 やはり、通常は「たとえ配偶者であっても言わない」のが原則だそうです、 本来なら「ご主人に話したいことがあるので、連絡が欲しいのですが…」と言って帰るところ、 ついつい、「無意識でしゃべってしまった」とのことで、担当課長も驚いていました、 この点は、職員の(職務に)対する注意不足と言うことで、課長以下全員からの謝罪がありました、 また、私の帰宅後に、担当部長(健康福祉部長)が家を訪問され、再度謝罪がありました。 この3日間、いろんな人に話を聞いて相談しましたが、 たとえ「サラ金」と言われている業者でさえ、このような事はしないとも聞きました、 keikei184 さんから教えていただいた「地方公務員法第34条」も読んでみましたが、 やはり、たとえ配偶者であっても守秘義務違反相当になるらしいです、 今回のご回答、本当にありがとうございました…。

k-chan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます、 ちょっと状況が変わってきました…。 今朝、私が勤務(夜勤)から帰ったところ、家内は実家へ帰ってしまったようです、 置き手紙を読んでわかったのですが、区役所から電話があったのではなく、区役所の職員が(2名)来たそうです。 また、私も借用時の申込書をあらためて読んでみたのですが、 返済期日「平成14年3月末」とだけしか書いてなく、毎月¥9000円×33回、¥3000円×1回 等の記述は見あたりませんでした。 また、借用時の説明では、毎月返済しなくても、期日までに全額返済すればそれで良いとも聞いています、 すでに、¥225000円は返済済みで、残りは¥75000円です、 担当の職員は、女性の方で、すでに定年退職されてしまったようです、 それにしても、まず始めに私に連絡をして、 連絡が取れないとかの理由でやむを得なく家を訪問されたのなら仕方ありませんが、 私に何の連絡もなく、家に突然訪ねてくるのがはたして当然の行為だったのかどうか、 休み明けに区役所へ行って、事情を説明してもらってきます。

その他の回答 (2)

  • keikei184
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回答No.3

 申し訳ありません、敬称を落としてしまいました。「k-chanさん」と訂正させてください。本当に申し訳ありませんでした。m(__)m 

  • h-seria
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回答No.1

大変申し上げにくいのですが、相談者である貴方の考え方が少し違っているのではないかと思います。 無利子・無担保で借り入れを行った事実がどの様な経緯による物であるにせよ、貸した側にすれば返済を求める事は当然の事ですし、貴方が家族等にその事実を告げていない事等は、貸した側は考慮すべき必要の無い事実です。 借りた側はその資金によって様々な恩恵にあずかることが出来るわけで、その事実を考慮せず、無利子・無担保の好条件で借り入れた金銭の返済を怠った貴方にこそ総ての原因があると考えるべきでしょう。 役所の対応は相談内容を見る限り落ち度は無いと思います。 借り入れた事実を内緒にしておきたいのなら、返済を怠らなければいいわけですし、返済を滞納している貴方が、役所の対応に腹を立てる事に疑問を感じます。 貴方は二重の補助を受けている立場です。 一つは、治療費 今一つは返済の猶予です。 通常、公的機関からの借り入れのケースで、半年返済が遅れた場合、確実に支払命令なりの法的手段が取られます。 役所管轄の借り入れであればこそそこまで穏やかな対応になっているのではないかと思います。 人の命にかかわる治療費を無利子・無担保で借り入れておいて返済が遅れた事実を考慮せず、役所の対応を非難する事はあまり賛成できる事ではないと思います。 助けてもらった事実をお考えならば、このような相談はするべきではないと思います。 重ねて申し上げますが、原因は貴方にあるのです。 役所の対応は極めて穏便な物であると思います。

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