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住宅購入での控除について
来月に結婚を控え、新築で家を建てました。 その際、確定申告が必要であるのか、控除があるのか教えて下さい。 2300万円の住宅ですが、実際は彼の貯金1300万と父親(彼の)から1000万贈与という形で2300万を用意しました。 ローンは全く使っていません。 ローンを使った場合に控除という物が出来るのでしょうか? 現金で家を購入した場合は全く控除的なものはないのでしょうか? 現在彼はサラリーマンで年収250万程度です。 回答をよろしくお願いします。
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今日、「住宅ローン控除」を受けるのために「所得税の確定申告書」を提出してきました~。 私の場合は、「金融機関から住宅ローンを借り」ていて、所得は「年末調整済みの給与所得のみ」で、「住宅ローン控除」を受けるので「給与還付申告」という形になります。 でも、momomi123さんや彼は、「ローンは全く使っていません」ということなので、「所得税」に関する「住宅ローン控除」は受けることができません。 私は、金融機関に勤務しており、以前、住宅ローン等を担当したこともありまして、その興味から、住宅ローンを借りることや住宅ローン控除を受けることを実体験してみたい-ただそれだけのために、わざわざ借りる必要のない住宅ローンを借りました(マンションを購入しました。自己資金でも何とかなったのですが…)。 住宅ローン控除を受けても、1年間で支払う住宅ローンの利息額より多くなることは殆どないので、借りて控除を考えるより、借りない方が結果的にはお得ですよ。 でも、momomi123さんの彼が建てた家の費用が、彼の貯金だけではなく、 > 父親(彼の)から1000万贈与 もあります。 ということは、新築のお宅が100%彼のもの-となってしまい、お父さまの持分がなければ「贈与税の確定申告」をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/zouyozei.htm 確定申告というと、とかく所得税のみに目が行く方が多いですが、一定以上の贈与を受けたら、それに対する税金は収めなければなりません。 お父さまから贈与を受けた時期、彼がその家に住所を移した時期によって、納税時期は異なりますから、しっかり調べて納税の義務を果たしてください。 ですから、momomi123さんの彼の場合、税金だけで言うならば、「戻ってくるものはなにもない」けれど、「納めなければならないものはある」ということですね。
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- walkingdic
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>実際は彼の貯金1300万と父親(彼の)から1000万贈与という形で2300万を用意しました 贈与を受けたのはいつですか。また居住を開始したのはいつですか。 基本的に持分登記ではなく贈与してもらったのであれば贈与税の申告と納税が必要です。 控除どころか逆に納税しなければなりません。 相続時清算課税制度の住宅取得特例で非課税とする方法はありますので、適用になるのであれば申告してください。この特例は贈与を受けた翌年3/15までに申告しなければなりません。詳しくは税務署でお聞き下さい。 あと、、、会社員で年収250万ほどでしたら婚姻することをあわせて考えると、たとえ住宅ローンを借りていたとしても、そもそもほとんど納税はないのでは?(住宅ローン減税はあくまで所得税納税の金額を安くするだけですから)
- s___o
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控除については、No.1 さんのご回答と通り。 お父様から贈与されてますので、贈与された時期にもよりますが、贈与税の特例(税の軽減)の適用手続きをされたほうが良いです。
- 4994
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住宅借入金等特別控除は その名のとおり住宅購入時に借入しないと受けれませんので、あなた(彼)の場合、この控除は受けれません。